プリーズ(Please)の評判・口コミは?財産を譲るメールへの対処

「プリーズ(Please)」を名乗るサイトから、「財産を無償でお渡ししたい」「永久に無料で使える権利を差し上げます」といった趣旨のメールが届き、気になって調べている方へ。先にお伝えしておくと、2026年9月26日の時点で当編集部が探した限り、プリーズの公式サイトも特定商取引法の表記も出てこず、誰が運営しているのかをサイト自身の記載で確かめることはできませんでした。

一方で、消費者庁と国民生活センターは、見知らぬ相手が大金を渡すと持ちかけ、受け取りのために電子マネーやポイント代を払わせる手口について、繰り返し注意を促しています。この記事では、プリーズという名前にこだわりすぎず、「お金をあげる」という迷惑メールが届いたときの見極め方と、返信・支払いをしてしまった後の動き方を順に説明します。ここに書くのはプリーズの運営者への評価ではなく、メールの受け手として取れる行動の整理です。払ったお金の回収を保証するものでもない点はご了承ください。

プリーズ(Please)について確かめられたこと

検索で出てくる情報を、当編集部が確かめられたかどうかで分けると次のとおりです。

調べたこと結果
公式サイトのURL公開情報では特定できなかった
運営会社・所在地・電話番号サイト自身の表記を確認できず、不明
料金体系確認できなかった
行政機関による名指しの注意喚起消費者庁・国民生活センター・警察庁の資料には見当たらなかった
第三者の情報サイトプリーズが2023年秋ごろに別の名前へ変わったとする整理や、高齢の女性を名乗って財産の譲渡を持ちかけるメール文面の転載がある(当編集部は原本を未確認)

「プリーズ」「Please」は英語の日常語なので、検索するとまったく関係のない商品や店舗が大量に出てきます。届いたメールの送信元アドレス、本文中のリンク先のドメイン、メールに書かれた「運営事務局」の連絡先を控えておくことが、相手を特定する出発点になります。

「財産を譲りたい」メールに共通する四つの特徴

第三者サイトに転載されている文面や、公的機関が紹介する相談事例を読むと、この種のメールにはいくつかの共通点があります。

  • 差出人の境遇が同情を誘う:身寄りのない高齢者、闘病中の資産家、亡くなった親族の遺産を持て余している人など
  • 金額が現実離れしている:数千万円から億単位、あるいは「サイトを永久に無料で使える権利」
  • 「あなただけ」「急いで」と迫る:受け取れる期限が近い、ほかの候補者に回す、など
  • 受け取りには手続きが要ると言う:口座の確認、本人認証、担当者とのやり取りなど、どこかで支払いが必要になる流れ

消費者庁が2025年9月に公表した注意喚起では、「特別法人支援団体」のような公的な団体らしい名前を使い、「80億円の支援金を給付する」とメールで持ちかけ、受け取るには3,000円の電子マネーカードを買ってほしいと言って番号を送らせる、という相談が各地から寄せられていると紹介されています。金額の桁や名乗る団体名は違っても、「大金を渡すから、まず小さな額を払って」という順序は共通しています。

「永久無料」という言葉にも注意

お金そのものではなく「サイトを永久に無料で使える権利」を渡すという話もあります。無料になるのは受け取った後という設定なので、そこへたどり着くまでの間は、ポイントを買ってやり取りを続けるしかありません。「あと少しで無料になるのに、ここでやめたら損」と感じさせるのが、この言葉の役割です。無料の権利が本物なら、手続きの途中で追加の購入を求められることはないはずだ、という物差しで判断してください。

サイトに入ると「ポイント」や「手数料」に姿を変える支払い

メールの話が出会い系サイトの中へ移ると、支払いは「ポイント」という形に変わります。PIO-NET(全国の相談情報のデータベース)をもとにした国民生活センターの出会い系の解説でも、「ポイントを差し上げる」というメールをきっかけにサイトへ登録し、そのポイントを受け取る条件として電子マネーで代金を納めたものの、結局お金もポイントも入らなかったという相談例が挙がっています。

支払いを求められる名目の例

  • 受け取り用の口座を登録するための「認証」
  • 相手とメールを続けるためのポイント
  • 「顧問弁護士」「担当者」を名乗る人物との連絡に使うポイント
  • 送金エラーを解除するための手数料

弁護士を名乗る人物が出てきたら、日本弁護士連合会の「弁護士検索」で、その名前が登録されているかを調べられます。登録が見つかった場合でも、なりすましの可能性があるので、所属事務所の公式な電話番号に自分からかけて確かめるのが確実です。

どの名目でも、受け取る側がお金を払うこと自体が不自然だと考えてください。本当に財産を譲りたい人がいるなら、手数料は譲る側が負担するか、受け取る金額から差し引けば済む話です。

まだ払っていないなら:迷惑メールとの縁の切り方

まだお金を払っていない段階なら、やることは多くありません。

  1. 返信しない・リンクを開かない:返信すると「反応するアドレス」として扱われ、別の名前のサイトからもメールが増えることがあります。
  2. メールは消さずに1通残す:あとで相談するときの手がかりになります。ヘッダー(送信経路の情報)ごと残せる形式で保存しておくと、さらに役立ちます。
  3. 受信拒否を設定する:ドコモ・au・ソフトバンクなどの設定画面や、Gmailなどのフィルター機能で、メールの送り主のドメインをまとめて弾くようにします。
  4. 情報提供をする:受け取る側が同意していない宣伝目的のメールは、特定電子メール法で送信が制限されています。法律に反していそうなメールは、総務省などと連携して受付をしている「迷惑メール相談センター」のページから、メール本文を添えて知らせられます。

知らせたからといって個別の回答やお金が返ってくるものではありませんが、送信元への対応を考える材料として行政側に蓄積されます。受信拒否と組み合わせて、メールとの縁を切る作業として取り組んでください。

返信の前に家族や知人に見せる

この種のメールは、読んだ本人だけが「自分は選ばれた」と感じるように書かれています。第三者が読むと不自然さにすぐ気づくことが多いので、返信する前に、家族や信頼できる知人に文面を見せてください。高齢の家族のスマートフォンに届いている場合は、受信拒否の設定を一緒に済ませておくと、同じ送り主からの再接触を減らせます。

電子マネーやポイント代を払ってしまった後にすること

すでに電子マネーやポイント代を払ってしまった方は、「いくら・いつ・何で払ったか」を書き出すところから始めます。そのうえで、払い方に応じて連絡先を選びます。

払い方最初に連絡する先そのとき手元に置くもの
コンビニで買った電子マネー電子マネーの発行会社レシート、カード番号の控え、相手に番号を伝えたメール
カード決済カードの裏面に書かれた窓口明細の該当行、ポイント購入完了のメール
銀行振込振込をした銀行と警察振込の控え(振込先の口座番号・名義)

電子マネーの残高が相手側でまだ消費されていなければ、発行元の判断で止めてもらえる余地があります。番号を送らせるやり方については、業界団体の日本資金決済業協会が「プリカ詐欺」として手口を紹介しています。振込先の口座は、警察や銀行の判断で凍結されると、振り込め詐欺救済法の手続きで残高が被害者に分配される可能性があります。カードは、リボ・分割払いなら支払停止の抗弁を書面で申し出られる場合があり、1回払いでもカード会社が加盟店への売上取消しの請求(チャージバック)を検討することがあります。

いずれも返金を保証する仕組みではありません。そして注意したいのが二次被害です。「支援金の手続きを代行する」「払ったお金を取り戻せる」と後から連絡してくる相手には、着手金などを払う前に消費生活センターへ相談してください。

プリーズについて相談できる窓口

払った額が少なくても、ひとりで抱え込まずに相談窓口を使ってください。

  • 消費者ホットライン 188:身近な消費生活センターにつながります。「プリーズというサイトから財産を譲ると言われた」と伝えれば十分です。
  • 警察相談専用電話 #9110:お金をだまし取られたと感じるとき。振込先口座の凍結について相談する場合も使えます。
  • 迷惑メール相談センター:お金は払っていないが、メールが止まらないとき。
  • 法テラス:弁護士に頼むかどうかを考えたいとき。収入などの条件を満たせば無料で法律相談を受けられます。

相談の前に、届いたメールのうち最初の1通と、支払いを求められた1通を必ず手元に残しておいてください。支援金をめぐる手口の全体像は「受け取り手数料」を請求する支援金詐欺の手口、メールから誘導されるサイトの仕組みはメール誘導型サクラサイトの手口と対処法で詳しく解説しています。当サイトへのご相談は相談予約フォームから受け付けています。

よくある質問

Q. プリーズ(Please)から「財産を譲りたい」というメールが来ました。本当に受け取れますか?

A. 会ったこともない相手から大金を無償で渡すと言われ、受け取りのための費用を求められる流れは、消費者庁の2025年の注意喚起で紹介された相談とよく似ています。受け取りのために支払いを求められた時点で、手続きを止めて188に相談してください。

Q. プリーズの運営会社はどこですか?

A. 2026年9月26日時点で、サイト自身の特定商取引法の表記を確認できず、運営会社はわかりませんでした。運営者として名前を挙げている第三者サイトもありますが、元になる表記を当編集部が見られていないので、ここでは書いていません。

Q. メールに返信してしまいました。何か危険はありますか?

A. 返信しただけでお金を取られることは通常ありませんが、メールがさらに増えることがあります。以後は返信をやめ、送信元を受信拒否にしてください。個人情報や口座番号を伝えていた場合は、その内容を書き出して消費生活センターに相談しましょう。

Q. 「払ったお金を取り戻せる」という業者から連絡が来ました。

A. 被害に遭った人を狙う二次被害の可能性があります。相手が弁護士を名乗るなら日弁連のサイトで登録の有無を調べ、司法書士なら日本司法書士会連合会に確かめたうえで、お金を払う前に188で意見を聞いてください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。