ハートリンク(出会い系)の評判は?掲載URLの保存版と運営会社の照合結果

現:ハートリンクに関する注意喚起情報・評判・口コミを調査しました。被害を感じた場合の初動対応や証拠チェックリスト、弁護士への相談前チェックリストも解説します。

出会い系サイト「ハートリンク」の評判を調べている方へ、先に結論を書きます。このページで以前「現:ハートリンク」のURLとして載せていた deaiai55.com を、インターネットアーカイブ(Wayback Machine)の保存版で開いたところ、2023年7月から2024年7月までのページに出ていたサイト名は「ChuChu(チュチュ)」でした。「ハートリンク」という名前は、保存されている公式ページのどこにも見つかっていません。

保存版の特定商取引法に基づく表記では、販売業者は株式会社イーアシストです。2026年9月24日に試すと、このドメインは名前解決できず、whoisにも登録が残っていませんでした。以下では、保存版と公的な登録簿で確かめられたこと・確かめられなかったことを分けて書き、課金した後に取れる手段を支払い方法ごとに整理します。良い・悪いの評価や口コミの紹介はしていません。

ハートリンクとして掲載していたURLを保存版で確かめた

保存版で中身を読めた公式ページは、トップページ、特定商取引法に基づく表記(/company)、利用規約(/kiyaku)の3つです。主な表記を抜き出します。

項目保存版の表記
サイト名ChuChu(チュチュ)(トップページ 2023年7月22日・2024年7月7日保存)
販売業者株式会社イーアシスト(特商法表記 2024年5月20日・6月13日保存)
所在地東京都練馬区(特商法表記)
インターネット異性紹介事業「届出済み 受理番号 調布23-055694」
電気通信事業 届出番号A-03-19161
価格1ポイント=10円
支払い方法クレジットカード(一部は米ドル建て)、セキュリティマネー、ネットライドキャッシュ、ビットキャッシュ
返品・返金「一切返品/返金はお受け出来かねます」
退会[email protected] へメールで申請(利用規約第8条)

トップページは「LINEがあればOK」と、専用アプリなしでLINEから使えることを売りにしていました。キャッチコピーには「ワリキリ」という言葉も入っています。その一方で、利用規約の第7条は、買売春・援助交際の勧誘や、ユーザー同士の金銭のやり取りを禁止行為に挙げていました。

「ハートリンク」の名前は見つからなかった

保存版がある2023年7月から2024年7月まで、サイト名はずっとChuChuです。2025年7月11日の保存版では、中身のない転送ページ(ドメインの駐車サービスへ送るだけのもの)に変わっていました。ChuChuのあとに「ハートリンク」へ名前を変えたのか、別の時期に別のサイトがこのURLを使っていたのかは、公開情報からは判断できません。

「ハートリンク」はありふれた言葉の組み合わせなので、この件と関係のない事業者や団体が同じ名前を使っていることも十分ありえます。名前だけで同じサイトだと決めつけず、ドメイン(URL)で見分けてください。

運営会社の表記を、総務省と国税庁の登録簿で照合した

特商法表記にあった電気通信事業の届出番号「A-03-19161」を、総務省の届出電気通信事業者一覧(令和8年6月30日現在・連絡が取れる事業者の一覧)で探しました。この番号は株式会社イーアシスト(法人番号4012401038382)として載っており、番号と社名は一致していました。

次に、その法人番号を国税庁の法人番号公表サイトで開きました。登録上の所在地は東京都調布市下石原で、2021年10月7日の指定から変更履歴はありません。特商法表記の練馬区とは住所が食い違っています。異性紹介事業の受理番号が「調布」で始まることとは合いますが、特商法表記の住所がなぜ練馬区なのかは、公開情報からは分かりません。

法人番号公表サイトには、ほかにも東京都文京区・豊島区などに「株式会社イーアシスト」が登録されています。社名が同じでも別の法人です。社名だけで検索して無関係の会社へ連絡してしまわないよう、照合には法人番号を使ってください。

異性紹介事業の「届出」が意味すること

出会い系サイト規制法(正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)は、面識のない異性との交際を望む人の情報を掲示板に載せ、メールなどで互いに連絡できるようにする事業を「インターネット異性紹介事業」と定めています。この事業を営むには公安委員会へ届け出る必要があり、利用者が18歳未満でないかを確かめることも事業者の義務です(警察庁・警視庁)。ChuChuの利用規約第18条にも、身分証明書などで年齢確認をするとありました。

受理番号の表示は確認材料の一つにはなりますが、届出をしていることは、やり取りの相手が実在の利用者であることまで示すものではありません。この記事では届出書の原本までは照合していません。

料金表から読み取れる、課金がかさみやすい仕組み

特商法表記に載っていた料金表を、1ポイント=10円で円に直して並べます。

操作ポイント未購入の会員購入したことのある会員
文章メッセージの送信30pt(300円)25pt(250円)
画像メッセージの送信30pt(300円)25pt(250円)
画像メッセージの閲覧30pt(300円)10pt(100円)
文章メッセージの閲覧無料無料
連絡先・IDの交換不可可(無料)

目を引くのは最後の行です。一度もポイントを買っていない会員は、連絡先やIDを交換できない設計でした。相手とサイトの外で連絡を取ろうとすれば、まず購入が要ります。送信1通が250円なら、20通送るだけで5,000円です。

ポイントの有効期限は購入から6か月(規約上は180日)で、退会するとポイントはすべて削除され、購入代金は返さないと書かれていました。クレジットカード決済の一部は米ドル建てで、為替の動きや手数料によって、請求額が申込額と最大1割ほど違うことがあるとも明記されています。

出会い系サイトで寄せられている相談

出会い系サイトをめぐる相談は、国民生活センターの集計(PIO-NET、2026年5月31日現在)で2025年度が3,399件でした。2023年度の6,938件からほぼ半分に減ったとはいえ、1日あたり9件ほどのペースです。同じページに載っている最近の事例には「会ったり個人情報を交換したりするためにポイントを買ったが約束が守られない」「コンビニでプリペイド型電子マネーを買ってポイント代を払ったが、1度も会えない」といった相談が並んでいます。

消費者庁は、利用者になりすました「サクラ」がメッセージで課金を続けさせるサイトを「サクラサイト」と呼び、注意を呼びかけています。ChuChuでそうした相談があったかどうかを示す公的な情報は見つかっていません。ただ、連絡先交換を課金の先に置く料金設計のサイトでは、「あと少しで会える」という言葉が続いていないかを意識しておくと、引き返す時期を判断しやすくなります。

やり取りを続ける前に確かめたい5つのこと

  1. 会う約束が具体的になっているか。「会いたい」と言われながら、日時や場所が何度も先送りされていないか。
  2. サイトの外へ移る条件に、お金が絡んでいないか。LINE交換の前に追加の購入や「手続き費用」を求められたら、いったん止まる。
  3. 相手の写真が別の場所で使われていないか。プロフィール画像を画像検索にかけると、別名義での使い回しが見つかることがある。
  4. 自分がいくら使ったかを把握しているか。購入のたびに、購入画面と完了メールを残す。
  5. 規約と特商法表記を、今の版で保存したか。サイトが消えると、条件を確かめる手段がなくなる。

5つ目は、このサイトで実際に起きたことと関係します。2025年7月にはドメインが転送ページに変わり、2026年9月には接続もできなくなっていました。サイトがなくなると、やり取りの履歴も購入履歴も画面では見られません。使っている最中に記録を残すことが、あとで相談するときの材料になります。アカウントが消える前に何を残すかは、出会い系詐欺の証拠保全に手順があります。

サクラかどうかを見分けるサインについては、出会い系サイトのサクラとはも参考になります。

支払い方法ごとの取り戻し方

クレジットカードで払った場合

カード会社に連絡し、利用明細の該当行を示して経緯を説明します。支払いを分割やリボにしていた場合は、割賦販売法の「支払停止の抗弁」という仕組みも候補に入ります。日本クレジット協会の案内では、分割払いで手数料を含む総額が4万円未満、リボ払いで現金価格が3万8千円未満のときは対象外です。翌月一括払いは割賦販売法の抗弁の対象外ですが、カード会社が加盟店に事情を照会する手続きを取ることはあります。

ChuChuは一部の決済を米ドル建てにしていたため、明細の請求元が海外の名義で表示されている可能性があります。サイト名と明細の名義が違っても、明細はそのまま保存してください。手続きの流れはチャージバックの説明にまとめています。

セキュリティマネー・ネットライドキャッシュ・ビットキャッシュで払った場合

特商法表記に並んでいた3つは、いずれもプリペイド型の電子マネーです。プリペイド型電子マネーについて、国民生活センターは「お金を取り戻すことは非常に困難」と率直に書いています。それでも、発行会社への早い連絡と警察への届出を勧めています。関東財務局も、カードを渡さなくても番号を伝えるだけで価値が移る「サーバ型電子マネー」が、サクラサイトなどの支払いに悪用されていると注意を促しています。

購入したときのレシート、カードや画面に表示された番号、購入日時が分かるものは捨てないでください。発行会社が利用状況を調べるときに必要になります。詳しくは電子マネーで支払った場合の対応を参照してください。

表記にない方法で払うよう求められた場合

ChuChuの特商法表記には、銀行振込とコンビニ払いがありませんでした。もしサイトの案内で個人名義の口座への振込を求められたなら、表記と違う支払い方法を求められたこと自体が重要な記録になります。すでに振り込んでいたら、時間を空けずに振込先の銀行と警察へ連絡してください。振り込め詐欺救済法による口座凍結と被害回復分配金の対象になるかどうかは、銀行振込をしてしまった場合の対処法で説明しています。

相談先と、相談の前に集めておくもの

電話1本で始められるのは消費者ホットライン188で、かけると地元の消費生活センターなどに案内されます。脅すようなメッセージが届いている、個人情報を悪用されそうで怖いといった場合は、警察相談専用電話 #9110 にも相談できます。交渉そのものを任せたい段階になったら、弁護士か司法書士に個別に相談します。

相談の電話をかける前に、手元に並べておきたいもの:

  • サイト名とURLの両方(例: ChuChu/deaiai55.com。サイト名が途中で変わっていればその経緯も)
  • 登録に使ったメールアドレスやLINEのアカウント名
  • 購入日・金額・支払い方法を並べた一覧
  • カードの利用明細、電子マネーのレシートや番号の控え
  • 相手とのやり取りのスクリーンショット(日時が写っているもの)
  • 退会を申請したメールと、その返信
  • 事業者を特定する情報(社名に加えて、法人番号4012401038382・届出番号A-03-19161)

法人番号や届出番号まで控えておくと、相談先で同名の別会社と取り違えられにくくなります。段取りの全体は返金相談の流れに、事前の棚卸しには相談前チェックリストが使えます。当サイトの無料相談予約も利用できます。戻る見込みは、契約内容・支払い方法・経過時間・記録の有無で大きく左右され、相談したから戻ると約束できるものではありません。

よくある質問

Q. ハートリンクとChuChuは同じサイトですか?

A. 同じURL(deaiai55.com)で運営されていたChuChuの保存版は確認できましたが、「ハートリンク」という名前は保存版の公式ページに見つかりませんでした。同じサイトかどうかは、公開情報からは断定できません。

Q. ChuChuを運営していた株式会社イーアシストは、どの会社ですか?

A. 同じ社名の会社が複数登録されています。ChuChuの特商法表記にあった電気通信事業の届出番号A-03-19161は、総務省の一覧で法人番号4012401038382の株式会社イーアシスト(登録上の所在地は東京都調布市)と結びついていました。特商法表記の住所(練馬区)とは違うため、連絡先に迷うときは消費生活センター(188)に相談してから動くと取り違えを防げます。

Q. サイトが見られなくなりました。もう相談はできませんか?

A. サイトが消えても、カードの利用明細、電子マネーの購入記録、登録時のメールなどは手元に残ります。それらをそろえれば、消費生活センターやカード会社に相談できます。返金の可否は個別の事情によります。

Q. ChuChuの料金はいくらでしたか?

A. 保存版の特商法表記では1ポイント=10円で、文章メッセージの送信はポイント未購入の会員が30pt(300円)、購入したことのある会員が25pt(250円)でした。文章メッセージの閲覧は無料、連絡先・IDの交換は購入したことのある会員だけが可能とされていました。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。