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振込詐欺被害に遭った場合の口座凍結申請の流れを解説。振り込め詐欺救済法の仕組み・凍結申請の手順・分配手続きをわかりやすくまとめました。
銀行振込で詐欺被害に遭った場合、「振り込め詐欺救済法」に基づく口座凍結申請を行うことで、一定の条件のもとで被害回復を求めることができます。この記事では、口座凍結申請の流れと注意点を解説します。
「振り込め詐欺救済法」(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)は、詐欺に利用された預金口座の資金を凍結し、被害者へ分配する仕組みを定めた法律(2008年施行)です。
警察署(または警察相談電話#9110)に振込詐欺被害を申告します。被害申告書に送金先の口座番号・金融機関名・被害金額などを記入します。
送金先の金融機関に「詐欺被害に遭った振込先口座がある」と連絡します。振り込め詐欺救済法に基づく手続きの案内を受けます。
金融機関または警察からの要請により、詐欺利用口座が凍結されます。
金融機関が「口座名義人に権利行使の申出をするよう」公告を行います(60日間)。
公告期間終了後、口座残高が消滅し、被害者への分配手続きが始まります。
被害者が金融機関に分配申請を提出します。審査を経て、口座残高に応じた金額が分配されます。
| 機関 | 連絡先 | 備考 |
|——|——–|——|
| 警察相談専用電話 | #9110 | 被害申告・凍結手続きの案内 |
| 全国銀行協会 | 0570-017109 | 口座凍結申請の相談 |
| 消費者ホットライン | 188 | 消費生活センターにつながる |
Q: 送金してから数ヶ月経っています。口座凍結はできますか?
A: 口座凍結の申請は時間が経っても可能ですが、すでに出金されている可能性が高く、残高に応じた分配しか受けられません。早期の申告が重要です。
Q: 口座凍結申請をすると、送金した全額が戻ってきますか?
A: 口座残高に応じた分配となるため、被害全額が戻るとは限りません。
Q: 複数の口座に振り込んでしまいました。それぞれ申請が必要ですか?
A: はい、振込先口座ごとに申請が必要です。
振込詐欺被害に遭った場合、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結申請が一つの手段です。まず警察(#9110)に被害申告し、送金先の銀行に連絡してください。時間が経つほど残高が出金されている可能性が高くなるため、早期の対応が重要です。
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本記事は、弁護士監修のもと一般的な情報提供を目的として作成されています。個別の事案における法的判断や返金・解決を保証するものではありません。具体的な対応については、弁護士または公的相談機関にご相談ください。
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