フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
EMOTION~魂の輝き~エモーションに関する注意喚起情報・評判・口コミを調査しました。被害を感じた場合の初動対応や証拠チェックリスト、弁護士への相談前チェックリストも解説します。
メール占いサイト「EMOTION~魂の輝き~(エモーション)」で鑑定師とのやり取りを続け、ポイント代がかさんでしまった方に向けた記事です。
このサイトの特定商取引法の表記は、ウェブアーカイブ(Internet Archive)に2023年7月の状態が保存されていました。そこには、鑑定師へのメール送信1通につき150ポイント(1ポイント10円なので1,500円)という料金と、ベトナム・ハノイの法人名が書かれています。一方、2026年9月24日に当編集部が公式URL(emoti-on.com)と表記ページのあったドメインへ接続を試みたところ、どちらも応答はありませんでした。
この記事では、保存記録から読み取れる料金の仕組みと「返金には応じられない」という記載の受け止め方、支払い方法ごとの相談の進め方を順に説明します。運営者を詐欺と断定するものではありません。
確認の出どころを分けて整理します。
| 項目 | 内容 | 出どころ |
|---|---|---|
| サイト名 | EMOTION(トップページの表記。フッターは「© 2022 EMOTION」) | ウェブアーカイブ(2025年1月保存のトップページ) |
| URL | emoti-on.com。利用規約・特商法表記などは emt-emt.com 側のページにリンクされていた | 同上 |
| 法人名 | CONG TY TNHH VAN CHUYEN AN THAO PHAT | ウェブアーカイブ(2023年7月保存の特商法表記) |
| 住所・責任者 | Thon 5, Xa Dong My, Huyen Thanh Tri, Thanh pho Ha Noi, Viet Nam/LO VAN THAO | 同上 |
| 連絡先 | 電話 0583584298、メール [email protected] | 同上 |
| 鑑定師の名前 | 深田千尋、徳川一郎、長瀬勝利など | 弁護士法人アキバ法律事務所の記事(2024年7月掲載) |
| 現在の接続 | emoti-on.com、emt-emt.com ともに応答なし | 2026年9月24日、当編集部が確認 |
法律事務所の記事は「EMOTIONについて多数の相談が寄せられている」としていますが、件数は示されていません。消費者庁や国民生活センターの注意喚起で、このサイト名を挙げたものは見つかりませんでした。
もう1つ気をつけたいのは、登録画面のあるドメイン(emoti-on.com)と、規約や特商法表記を載せたドメイン(emt-emt.com)が分かれていた点です。相談の際にサイトのURLを伝えるときは、ブラウザの履歴や受信メールに残るリンクを見て、両方を控えておくと話が早く進みます。
2023年7月に保存された特商法表記には、料金について次のように書かれていました。
受け取るのは無料、送るたびに1,500円、という設計です。単純に掛け算すると、10往復で1万5,000円、100通送れば15万円になります。鑑定師から「続きを送ってください」「この文字を1文字ずつ返信してください」と求められる場面が続くと、1回ごとの金額は小さく見えても合計は急に膨らみます。
国民生活センターが2023年8月に紹介した事例では、ゲームの広告から占いサイトに入った70代の方が、宝くじの当選を約束されて1回1,500円のやり取りを重ね、約400万円を支払っていました。EMOTIONの事例ではありませんが、1通1,500円という単価は同じです。
カード決済の金額が為替で変わるという注記は、決済が海外の加盟店を通っている可能性を示します。カード明細の請求名がサイト名と違う英字表記になっていることもあるので、明細の加盟店名はそのまま控えておきましょう。
保存された表記には「サービス提供形態の特性上、役務提供後の返金には応じられません」「当サービスには特定商取引法上のクーリング・オフが適用されません」とあります。インターネット上の申し込みは特定商取引法の「通信販売」にあたり、訪問販売のようなクーリング・オフの制度はありません。この部分の記載自体は制度に沿った説明です。
ただし、クーリング・オフがないことと、契約を取り消せないことは別の話です。消費者契約法は、霊感など合理的に証明できない力による知見だとして、生命・身体・財産などに重大な不利益が起きると不安をあおり、それを避けるには契約が必要不可欠だと告げて結ばせた契約を取り消せると定めています(第4条第3項第8号)。この取消権は、追認できる時から3年、契約から10年のあいだ行使できます。あてはまるかどうかは個別の事情しだいなので、専門家に確認してください。
相手が海外の事業者でも、消費生活センターへの相談はできます。国民生活センターには海外事業者との取引トラブルを扱う越境消費者センター(CCJ)もあります。
表記には「退会時、退会手数料等の料金が発生する事は御座いません」とありました。ポイントの購入を止めれば新たな支払いは生じない仕組みですが、退会の申し出をした記録は残しておきましょう。
国民生活センターは2020年11月、占い師や鑑定士を名乗る者からメッセージが次々と届いてやめられなくなる相談について注意を呼びかけました。占いサイトに関する相談は、2016年度から2019年度まで毎年1,400件以上寄せられ、2019年度は1,837件でした。発表資料で紹介された事例には、「必ず宝くじの高額当選に導く」と約束されたのに、「波動が乱れている」などの理由でやり取りを続けさせられたものがあります。
国民生活センターは、無料だからと気軽に個人情報を入れない、届いたメッセージに安易に返信しない、鑑定の言葉をうのみにしてやり取りを続けない、困ったら消費生活センターに相談する、という4点を助言しています。占いサイトのトラブル全般は占い詐欺の公的相談先でもまとめています。
カード会社の窓口に、加盟店名・日付・金額を伝えて相談します。カード会社がチャージバック(国際ブランドの規則に基づく売上の取消し)を検討することがありますが、利用者から請求できる権利ではありません。分割払い(2回以上)やリボ払いで支払総額が4万円以上(リボは3万8千円以上)の取引なら、割賦販売法の支払停止の抗弁を書面で申し出られる場合があります。海外加盟店との取引は国内法の手続きが通りにくいこともあるため、早めの連絡が大切です。
振込先の金融機関と警察に連絡します。口座が詐欺に使われたと判断されれば、振り込め詐欺救済法の手続きで口座が凍結され、残高から被害回復分配金が支払われる可能性があります。
購入時のレシートとカードを捨てずに保管し、発行会社に利用停止を相談します。番号がまだ使われていなければ止められる場合があります。
詳しくはチャージバックの申告方法をご覧ください。
サイトが見られない状態でも、手元のメールや明細で相談は進められます。記録の整え方は相談前チェックリストを、相談から解決までの段取りは返金相談の流れを参考にしてください。
A. 2023年7月に保存された特商法表記では、1ポイント10円、鑑定師へのメール送信1通につき150ポイント(1,500円)、メールの閲覧と登録・月額は無料と書かれていました。現在の料金は、サイトに接続できないため確認できていません。
A. ネット上の契約にクーリング・オフがないのは制度どおりですが、消費者契約法の取消しなど別の手段が使える場合があります。あてはまるかは事情しだいなので、消費生活センターや弁護士に相談してください。
A. できます。188で最寄りの消費生活センターに相談できるほか、海外事業者とのトラブルは国民生活センターの越境消費者センター(CCJ)も受け付けています。
A. カード明細や振込控え、受信メールが残っていれば相談できます。まだ手元にある記録は消さずに保管してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。