「epicnow(エピックナウ)から当選や支援のメールが来た」「登録したけれど料金がよくわからない」という人に向けて、公式サイトに掲載されている特定商取引法に関する表記を1項目ずつ読み解いた記事です。確認日は2026年9月25日で、この時点で公式サイトは表示できました。
先に要点を書くと、epicnowは1ポイント10円の前払い制で、通常のメール送信に40ポイント(400円)がかかります。運営者として表示されているのはフィリピンの法人で、返金は「ポイント利用前で錯誤の購入」に限って協議に応じるとされています。なお、このサイトが詐欺かどうかを当サイトが判定する記事ではありません。当サイトには同じ名前を扱った注意喚起情報のまとめもあり、この記事は料金と契約条件の読み方に絞っています。
epicnowの特商法表記に書かれていること
公式サイトの「特定商取引法に関する表記」ページの内容を整理すると、次のようになります。
| 表記の項目 | 書かれている内容 |
|---|---|
| 表示されている法人名 | BLISTERRED OUTLAW KING LIMITED CORP.SERVICES INC. |
| 所在地の国 | フィリピン(ヴァレンズエラ市の住所) |
| 連絡先 | フィリピンの国番号(+63)から始まる電話番号とメールアドレス。営業時間は土日を除く13時〜18時(日本時間) |
| 支払い方法 | クレジットカード、各種コンビニ決済。前払いのみで、後払いはない |
| 為替 | カードで払うと、決済した時点の為替レートしだいで請求額が変わることがある |
| 料金 | プリペイド制で1ポイント=10円 |
| ポイントの有効期限 | 購入日または付与日から180日間 |
| 返金 | ポイント利用前で錯誤の購入であれば協議のうえ返金可 |
サイトの年齢認証ページには、出会い系サイト規制法に基づいて年齢確認を行う旨と、運転免許証などの画像をメールで送る方法が書かれていました。警察庁の説明では、出会い系サイトの事業者には届出や、利用者が18歳未満でないことの確認などの義務があります。今回確認したページの範囲では、届出の受理番号などの記載は見当たりませんでした(載っていないという事実だけでは、届出をしていないとは言えません)。
表記には代表者の個人名も出ていますが、この記事では省きました。また、ページの下部には、電子マネー決済に関する問い合わせ先として、別の決済サービスのサポート窓口(050番号とメール)が案内されています。
メール1通400円は、使うといくらになるか
表記の料金表では、プロフィール閲覧が1回5ポイント(50円)、通常メールの送信が40ポイント(400円)、受け取ったメールの閲覧は未読・既読とも0ポイントです。つまり、費用がかかるのは主に自分がメールを送るときです。
| 使い方の例 | かかる金額の目安 |
|---|---|
| 1日に5通送る | 1日2,000円、30日で6万円 |
| 1日に10通送る | 1日4,000円、30日で12万円 |
| 1日に20通送り、プロフィールを10回見る | 1日8,500円、30日で25万5,000円 |
数字は料金表をもとに当サイトが計算した目安です。相手からの返信が短く、質問に質問で返されるようなやり取りが続くと、送信回数が増えて費用がふくらみます。1回の購入額ではなく、月単位の合計で見ることが大切です。クレジットカードの場合は為替レートで請求額が変わることがある点にも注意してください。
返金とクーリング・オフについての書き方
表記には、このサイトにはクーリング・オフが適用されない旨の一文があります。ただ、ネットでの申し込みのような通信販売は、もともと特定商取引法のクーリング・オフの対象外です。そのため、この一文だけでepicnowが特別に不利な条件をつけているわけではありません。
注目したいのは返金の条件です。返金に応じるのは「ポイント利用前」で「錯誤の購入」の場合に限られ、しかも「協議の上」とされています。使ってしまったポイントの返金は、表記上は想定されていません。
ただし、契約の条件が表記どおりに通るとは限りません。消費者契約法には、事業者が重要な事項について事実と違うことを告げた場合などに、消費者が契約を取り消せる規定があります。たとえば、支援金や当選金を受け取れると信じさせてポイントを買わせたといった事情があれば、表記の返金条件とは別に争う余地があるとされます。当てはまるかどうかは、相談窓口で具体的な経緯を話したうえで見てもらってください。
当選・支援の連絡から始まった場合に考えること
Q&Aサイトには、epicnowから突然「50万円の当選があったのでお知らせします」というメールが届いたが心当たりがない、という質問が投稿されています。当サイトはそのメールの原本は確認していません。
一般論として、国民生活センターが出会い系サイトについてまとめたページにも、ポイントをもらえるはずが、受け取りのためのポイント代を電子マネーで払わされ、何も振り込まれなかったという相談が載っています。消費者庁も2025年9月の注意喚起で、支援金を受け取るために先にお金を払わせる手口を取り上げました。
次のどれかに当てはまったら、ポイントの購入はそこでやめるのが安全です。
- 心当たりのない当選・支援の知らせから登録が始まった。
- 受け取りのための手続きや口座登録に、メール送信(ポイント消費)が必要と言われた。
- 相手の都合で受け取りが何度も延期される。
第三者の注意喚起サイトでは、epicnowについて、過去に別のサイト名で運営されていたという指摘もあります。当サイトでは名前の変遷を公式の情報で確かめられていないため、ここでは事実として扱いません。以前に似た名前のサイトから連絡を受けたことがある場合は、そのときのメールもあわせて残しておくと、相談の際に経過を説明しやすくなります。
ポイントを買う前に決めておきたいこと
料金表を読んだうえで使うと決めた場合も、次の点を先に決めておくと、後から「こんなに使っていたのか」と驚く事態を防ぎやすくなります。
- 月の上限額:たとえば「月1万円まで」と決め、超えたらその月は買わない。
- 支払い手段を一つにする:カードとコンビニ決済を混ぜると合計がわかりにくくなる。
- 購入のたびに記録する:日付・金額・購入ポイントをメモに残す。有効期限180日の管理にも役立つ。
- やめる合図を決める:お金の受け取り、支援、サイトの外で会うための費用の話が出たら終了。
特にメールの送信だけで費用がかかる仕組みでは、返信を急かされたときほど出費が増えます。相手のペースではなく、自分で決めた上限を優先してください。
運営者が海外法人のときの支払い方法別の動き方
運営者の所在地がフィリピンと表示されているため、日本国内の会社と同じようには交渉できない可能性があります。お金を払った手段ごとに、国内で動ける窓口から当たってください。
- クレジットカード:カード会社に、請求の内容と、約束されたサービスを受けられていない事情を説明して調査を頼みます。海外の加盟店でも、カード会社を通じた手続きが取られる場合があります。
- コンビニ決済・電子マネー:払込票の控えやレシートを手元に置いたうえで、収納代行の会社に経緯を伝えます。
- 海外事業者との交渉:国民生活センターにはCCJ(越境消費者センター)という窓口があり、海外の事業者との取引トラブルを受け付けています。提携する海外の機関と連携して対応することもあります。
カード払いの手続きについてはチャージバックの解説も参考にしてください。いずれも、結果として返金されるかどうかは個別の事情によります。
相談するときに用意するもの
epicnowについて相談するなら、次の資料を用意しておくと話が早く進みます。
- 登録のきっかけになったメール(当選・支援の知らせなど)
- ポイントの購入履歴と、カード明細・コンビニ決済の控え
- サイト内のやり取りのうち、受け取りや手続きの話が出てくる画面
- 特商法表記のページのスクリーンショット(表記が後から変わることがあるため)
相談先としては、地域の消費生活センターにつながる188番、警察相談の#9110番、海外事業者との交渉ならCCJがあります。弁護士への相談を考えている場合は、相談前のチェックリストで抜けを確かめてください。
よくある質問
Q. epicnowのメール1通はいくらですか。
A. 公式サイトの特商法表記では、通常メールの送信が40ポイントで、1ポイント10円のため1通400円です。プロフィール閲覧は5ポイント(50円)、受け取ったメールの閲覧は0ポイントとされています(2026年9月25日確認)。
Q. epicnowの運営会社はどこですか。
A. 特商法表記の法人名は「BLISTERRED OUTLAW KING LIMITED CORP.SERVICES INC.」で、所在地はフィリピンとされています。国内の法人ではないため、国内の登記で照合することはできませんでした。
Q. epicnowで買ったポイントは返金してもらえますか。
A. 表記上は、ポイント利用前で錯誤による購入の場合に限り、協議のうえ返金可とされています。当選や支援を信じさせられて買った事情があれば、契約の取消しなどを主張できる余地もあるので、まずは消費生活センターで相談してみてください。
この記事の出典
- epicnow「特定商取引法に関する表記」(2026年9月25日確認)
- 国民生活センター「出会い系サイト(各種相談の件数や傾向)」
- 消費者庁「支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起」(2025年9月11日、PDF)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
- e-Gov法令検索「消費者契約法」
- 国民生活センター「越境消費者センター(CCJ)」
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
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