FEVERの評判・口コミは?同名サイトの見分け方と支援金の注意喚起

「FEVERというサイトで、80億円の支援金を受け取るには3,000円の手数料が要ると言われた」「FEVERに登録してから、支援の話ばかり届く」。そんな状況で名前を検索した人に向けた記事です。

調べてみると、「FEVER」の名前で紹介されているサイトは一つではありません。そこでこの記事では、まず自分が関わったFEVERがどれかを見分ける方法を説明し、そのうえで消費者庁が2025年9月に公表した支援金の注意喚起と照らし合わせるための材料を示します。FEVERを詐欺と断定するものではなく、返金を約束するものでもありません。

FEVERについて確認できたこと・できなかったこと

確かめた点結果(2026年9月25日)
第三者サイトで紹介されているドメイン少なくとも2つ。一つは「feve-r.com」を使う出会い系の形のサイト、もう一つは英数字を並べたドメインを使う「Fever」で、支援金の話と結びつけて紹介されている
各ドメインへの接続どちらも応答がなく、画面を表示できなかった
運営者の表記第三者サイトには、いずれも海外の法人名が載っているが、公式の画面を確認できないため、この記事では書いていない
公的機関の注意喚起消費者庁の2025年9月の支援金に関する注意喚起に、「FEVER」というサイト名は出てこない

第三者の注意喚起サイトの一つは、「Fever」で「特別法人支援団体」を名乗る相手から、80億円の支援金を送るには3,000円の「送金同意証明書」の手続きが必要だと案内された、と紹介しています。この内容は、後で説明する消費者庁の注意喚起に出てくる手口とよく似ています。ただし、消費者庁の資料にFEVERの名前はなく、同じ事業者かどうかは確認できていません。

「FEVER」を名乗るサイトを見分けるには

同じ名前のサイトが複数あると、ある記事に書かれた料金や運営者が、自分の使ったサイトのものとは限りません。次の3点で、自分が関わったサイトを特定してください。

1. ドメイン

メールのリンクやブラウザの履歴から、アクセスしたURLを書き写します。「feve-r.com」のように英単語の途中に記号が入ったものか、意味をなさない英数字の並びかで、紹介されているサイトのどちらに近いかが分かります。

2. 最初のきっかけ

第三者サイトによれば、出会い系の形のFEVERは、SNSやマッチングアプリで知り合った相手から誘導されたという紹介が多く、支援金の話と結びつくFeverは、突然届いたメールから始まったという紹介が中心です。自分がどちらの入り口から入ったかを思い出してみてください。

3. 求められたお金の名目

「メールを送るためのポイント」なのか、「支援金を受け取るための手数料」なのかで、当てはまる制度や相談のしかたが変わります。どちらの話もあった場合は、両方を記録しておきます。

なお、「Fever」は英語で熱狂などを意味する言葉で、イベントやチケットを扱うアプリなど、まったく別の分野のサービスにも使われています。そうしたサービスと、この記事で扱うサイトとの関係を示す情報は見つかっていません。検索結果を読むときは、名前ではなくドメインで区別してください。

消費者庁が2025年9月に注意喚起した支援金の手口

消費者庁は2025年9月11日、公的な機関のような名前をかたって支援金の給付を持ちかけ、架空の料金を請求する事業者について、消費者安全法にもとづく注意喚起を行いました。資料に書かれた流れを段階ごとに整理すると、次のようになります。

段階資料に書かれている内容
最初の連絡「特別法人支援団体」などの名前で、80億円の支援金が振り込まれた、といったメールやSMSが突然届く
手数料の案内リンク先の画面で、受け取りには「送金同意証明書 3,000円」の手続きと口座情報が必要と表示される。3,000円分の電子マネーカードを買うよう説明される
追加の請求3,000円を送った後、「1万円の追加払いで受け取れる」と言われる。断ると「国がやっているもので安心」「間違いなく受け取れる」と重ねて求められる
結果追加の支払いを求められるだけで、支援金は給付されなかった

資料には、手数料を払う前に、メッセージのやり取りにポイントが要るサイト(いわゆる出会い系サイト)へ移らせた事例もあったと書かれています。また、使われた名称として「特別法人支援団体」「生活復興支援窓口」「NPO団体の支援機構」「厚労省」が挙げられ、消費者庁はいずれも架空か、実在の機関とは関係のない名称だと説明しています。

この注意喚起の中で、消費者庁は消費者への助言として、送金する前に相談すること、うまい話には裏があると疑うこと、身に覚えのないメールには返信せず添付のURLにもアクセスしないこと、相手の名前や会社名を検索して本物かどうか確かめることを挙げています。FEVERから届いたメールにも、そのまま当てはめられる内容です。

自分のやり取りと照らし合わせるチェック表

FEVERでのやり取りを思い出しながら、次の項目に当てはまるものがあるか確かめてください。

  • 公的な機関や団体のように聞こえる名前の相手から、支援金の連絡が来た。
  • 支援金の額が、数千万円から数十億円といった現実離れした金額だった。
  • 受け取りの前に、手数料や証明書代などの名目で支払いを求められた。
  • 支払いの方法として、コンビニで電子マネーのカードを買うよう指示された。
  • 一度払った後に、別の名目で追加の支払いを求められた。
  • 「国がやっている」「確実に受け取れる」と、安心させる言葉が繰り返された。

一つでも当てはまれば、支払いはそこで止めてください。消費者庁は、送金した後では取り戻すことが難しいとして、少しでも怪しいと感じたら送金前に家族や友人に相談するよう呼びかけています。相手の話より、この表の方を信じてください。

電子マネーで払ってしまった後にすること

3,000円といった少ない金額でも、相談してよいのかと迷う必要はありません。金額が小さいうちに止めることが、追加の支払いを防ぐいちばんの方法です。

  1. カードとレシートを保管する:電子マネーのカード本体、購入時のレシート、相手に伝えた番号の控えを捨てずに残します。
  2. 発行会社に連絡する:番号を伝えてから時間がたっていなければ、使われていない残高を止められることがあります。カードの裏面などに書かれた問い合わせ先に連絡してください。
  3. やり取りを保存する:支援金の案内、手数料を求めるメッセージ、「国がやっている」といった言葉が出てくる画面を、スクリーンショットで残します。
  4. 追加の支払いには応じない:「あと1万円で受け取れる」と言われても、それまでに払ったお金を取り戻すことにはつながりません。

支援金の話は、「誰にも言わないで」「家族に話すと受け取れなくなる」と口止めされる形で進むことがあります。家族や友人に打ち明けにくい気持ちは自然なものですが、画面を見せて一緒に確かめてもらうだけで、冷静さを取り戻せることも少なくありません。一人で抱えているなら、この記事を見せることから始めてみてください。

電子マネーの手続きは電子マネーで払ったときの対応で、クレジットカードで払った場合はチャージバックの解説で詳しく説明しています。

相談の窓口

  • 消費者ホットライン188:最寄りの消費生活センターにつながります。消費者庁も、この番号への相談を呼びかけています。
  • 警察相談専用電話#9110:支援金の受け取りを口実にお金を払わせられた経過を相談できます。
  • 電子マネーの発行会社・カード会社:払ったお金の流れについて。

相談の前に、FEVERのドメイン、最初に届いたメール、払った日と金額、相手が名乗った団体名をメモにまとめておくと、状況を短い時間で伝えられます。弁護士への相談を考えている場合は相談前チェックリストを確認のうえ、相談予約をご利用ください。

よくある質問

Q. FEVERは消費者庁の注意喚起で名指しされていますか。

A. 2025年9月11日の消費者庁の支援金に関する注意喚起に、「FEVER」というサイト名は出てきません。ただ、第三者サイトがFeverについて紹介している内容は、その注意喚起の手口とよく似ています。名前が出ていないことは、安全だという意味にはなりません。

Q. 「特別法人支援団体」は公的な機関ですか。

A. 消費者庁は、「特別法人支援団体」は架空か、実在の機関とは関係のない名称だと説明しています。国や公的な団体が、支援金を渡す前に電子マネーで手数料を払わせることは考えにくいので、支払いは止めてください。

Q. FEVERのサイトが見られなくなりました。相談はできますか。

A. できます。2026年9月25日時点で、当サイトも紹介されているドメインに接続できませんでした。届いたメール、電子マネーのレシートやカード、自分のメモがあれば、経過を説明する材料になります。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。