NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
「Friend(フレンド)」という名前のサイトから「〇〇さんから8,420万円のお渡し」といったメールが届いた方、あるいはそのサイトでポイントを買ってしまった方に向けた記事です。
結論から書きます。公開情報でたどれたのは、2022年に民間の調査サイトが「Friend」を、大金の受け渡しをうたうメールの誘導先として紹介していたことです。その記事に載っているドメインを2026年9月25日に当編集部が照会したところ、登録の記録が見つからず、サイトは開けませんでした。運営会社についても、公式の表記は確認できていません。
サイトが消えていても、メール・カードの明細・振込の控えが残っていれば相談は進められます。以下では、報告されたメールの流れ、消費者庁が公表している支援金メールの手口との重なり、支払い方法ごとの動き方を順に説明します。この記事はFriendの運営者を詐欺だと決めつけるためのものではなく、返金を請け負う内容でもないことを、あらかじめお伝えしておきます。
当編集部は2026年9月25日、「Friend(フレンド)」の名前と、第三者の記事に載っていたドメインで公開情報を調べました。確認できた項目と、確認できなかった項目を分けて示します。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| サイト名 | Friend(フレンド) | 民間の調査サイト「騙され女の逆襲」の記事(2022年8月30日公開、2023年1月30日更新) |
| 記事に載っていたURL | fl-0wer685hjdp300.com | 同上 |
| 現在の状態 | DNSでアドレスが返らず、RDAP(登録情報の照会)でも記録なし | 2026年9月25日に当編集部が確認 |
| ポイント単価と期限 | 1ポイント10円、買った日から180日で失効 | 上記記事の転記による |
| 支払い方法 | 銀行振込、カード払い(請求額が為替で変動しうるとの注記つき)、ビットキャッシュ | 同上 |
| 運営会社 | 公式の特定商取引法の表記は確認できず | 第三者サイトに国内の法人名が載っているが、原本を確認できないため本記事では書かない |
支援金メールについて消費者庁が2025年9月11日に公表した資料には、名指しの名称が4つ載っていますが、「Friend」はその中にありません。公的機関がFriendを名指しした注意喚起は、今回調べた範囲では見当たりませんでした。
気をつけたいのは、「フレンド」を名前に入れたサイトがほかにも複数あることです。出会い系サイトとして紹介されている同名のサービスもあり、運営者もURLも別の可能性があります。自分が使ったサイトは、メールに書かれていたリンク先や、カード明細の加盟店名で特定してください。
先ほどの調査記事は、Friendへ誘導されるまでのやり取りを画面の写しつきで紹介しています。要点は次のとおりです。記事の記載をまとめたもので、当編集部が同じやり取りを再現したわけではありません。
目を引くのは、登場する人物が一人ではなく、渡す人・取り次ぐ人・お金を預かっている人と役割が分かれている点です。調査記事もこの形を「劇場型」と呼んでいます。関わる人数が増えるほど話に厚みが出て、「これだけの人が動いているなら本当かもしれない」と感じやすくなります。
登録した覚えがないのに数十万円分のポイントが入っている、という表示には、受け取れる金額が大きいと思わせる働きがあります。ポイント制のサイトでは、ポイントはメッセージの送信などサイト内の利用に充てる前払いの単位として扱われるのが通例で、画面の数字がそのまま現金として受け取れることを意味するとは限りません。
「付与分を使い切ったので追加で購入を」「受け取りの手続きには別のポイントが必要」と案内が続くようなら、その時点で手を止めるのが安全です。
2025年9月11日、消費者庁は消費者安全法にもとづき、公的機関を思わせる名前で支援金の給付をうたい、手数料の名目でお金を払わせていた事業者について注意喚起を行いました。資料にある相談の経過は、おおむね次のとおりです。
Friendについて報告された流れは、この注意喚起で名指しされた事業者とは別の件です。それでも「大金を渡すという連絡」「受け取りのための手続き」「ポイント制のサイトでのやり取り」という骨組みは共通しています。消費者庁は同じ資料で、受け取りより先に何円か払ってほしいと求める話をよくある詐欺の手口と位置づけ、お金を送る前に家族や窓口に話すよう勧めています。
支援金メール全般の特徴は支援金詐欺の解説ページに、手数料を求められた場面での考え方は支援金の手数料請求についての記事にまとめています。
Friendのドメインは現在開けないため、サイトの画面から記録を取り直すことはできません。代わりに、手元に残っているものを集めて並べます。
保存のしかたは支援金トラブルの証拠の残し方で詳しく説明しています。
明細のうち問題の行を示し、「受けたサービスの実態に問題がある」とカード会社に伝えます。外貨で請求されているなら加盟店が国外にあるとも考えられ、調査が長引くことがあります。
分割やリボで払い、手数料込みの総額4万円以上(リボなら現金価格3万8千円以上)など割賦販売法の要件を満たす場合は、カード会社への「支払停止の抗弁」の申し出が認められます。手順と申出書の例は日本クレジット協会が公開しています。1回払いはこの制度から外れるものの、国際ブランドの規則にもとづく売上の取り消し(チャージバック)をカード会社が検討する余地は残ります。チャージバックの解説もあわせてどうぞ。
お金を送った先の銀行と警察へ早めに知らせ、その口座の取引を止めるよう頼みます。凍結された口座に残高があった場合には、救済法(振り込め詐欺救済法)の定めに沿って、被害額に応じて分配を受けられることがあります。分配の手続きが始まると預金保険機構のサイトに載るしくみです(金融庁の案内)。流れは口座凍結の申立ての記事にまとめました。
番号を伝えるタイプの電子マネーは、カードを渡さなくても番号を知らせた時点で価値を渡したことになる、と関東財務局は説明しています。安中市の案内も、番号を伝えてしまったら至急カードに書かれた発行会社へ連絡するよう求めています。電子マネーを買わせて番号を聞き出すやり方そのものについて、国民生活センターは一律に詐欺の手口だと警告しています。購入時のレシートとカード本体は処分しないでください(電子マネーを払ってしまったときの対応)。
相談の場では、「Friendというサイト名」「メールに書かれていたURL」「支払った日・金額・方法」の3点をメモにして伝えると、話が早く進みます。被害額が数千円でも相談してかまいません。当サイトの相談前チェックリストと相談予約もあわせてご利用ください。
A. 公式の特定商取引法の表記は確認できませんでした。記事に載っていたドメインは、2026年9月25日時点で登録の記録が見つからない状態です。民間の調査サイトには運営者の名前が出ていますが、元になった表記を確かめられないので、ここでは紹介していません。相手をたどるなら、明細に出ている加盟店名や、お金を送った口座の名義から当たるのが近道です。
A. 自分のお金を一度も払っていないなら、財布からの損失は出ていないと考えてよい場面がほとんどです。ただ、メールアドレスや氏名、口座番号などを入力した場合は、別の勧誘や請求に使われるおそれがあります。以後のメールには返信せず、口座情報を伝えたときは金融機関にも相談してください。
A. 払う前に、188か#9110へ電話してください。受け取り前の支払いを求める話は、消費者庁が注意喚起の中でよくある手口として示しているものです。
A. そんなことはありません。メールの受信記録、カード会社の明細、振込の控え、電子マネー購入時のレシートといった記録さえ残っていれば、支払い方法に応じた手続きを検討できます。記録を消さずに、日付順に並べてから相談窓口に連絡してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。