全国振興センターとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
全国振興センターについて不安を感じたら、まず落ち着いて状況を整理しましょう。副業詐欺に共通する注意点と、証拠の残し方・相談先を解説します。特定の事業者を詐欺と断…
TikTokで見かけた「副業ノウハウを無料でプレゼント」といった案内からメールアドレスを登録したら、毎日のように副業の案内メールが届くようになった。配信停止のリンクは押してよいのか、押しても止まらないときはどうするのか。この記事は、そうした疑問を抱えている方のためのものです。
要点を先にまとめます。広告や宣伝のメールは、特定電子メール法により原則として同意した人にしか送れず、送信者の名前や受信拒否の連絡先を表示する義務があります。受信拒否を伝えた後に送り続けることも禁止されています。一方で、表示が欠けていたり差出人が偽られていたりする不審なメールは、リンクを押さずにフィルタ設定と情報提供で対処したほうが安全です。以下、総務省と消費者庁の資料をもとに、見分け方と止め方を順に説明します。
副業をテーマにしたTikTokのアカウントの中には、動画で「稼ぎ方の資料を無料配布中」と呼びかけ、プロフィールのリンクから外部の登録ページへ誘導するものがあります。登録ページでメールアドレスを入力すると、特典の動画や資料と一緒に、数日かけて段階的に届く「ステップメール」が始まる、という形です。
メールの中身は、最初は成功談や無料の解説でも、日を追うにつれて「残り3枠」「本日23時で締め切り」と期限を区切った有料講座やサポートの案内へ変わっていくことがあります。途中でLINEへの登録や個別の通話を促される場合もあります。
登録ページに「今後、関連する情報をお送りします」といった一文があったか、チェック欄に最初から印が入っていたか。覚えている範囲で書き留めておくと、あとで配信への同意の有無を考える手がかりになります。登録ページがまだ開けるなら、画面を保存しておきましょう。
総務省の資料「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」によると、広告宣伝メールには次の表示が義務づけられています。
| 表示項目 | メールのどこを見るか |
|---|---|
| 送信者などの氏名または名称 | 署名欄やフッターに会社名・屋号が書かれているか |
| 受信拒否の通知ができる旨 | 「配信停止はこちら」などの文言が、通知先のすぐ前か後にあるか |
| 受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスまたはURL | 停止用の連絡先が具体的に示されているか |
| 送信者などの住所 | 本文かリンク先に住所があるか |
| 苦情・問合せを受け付ける電話番号、メールアドレス、URL | 問い合わせ先が書かれているか |
あわせて、送信に使ったメールアドレスやドメイン名などの送信者情報を偽ることも禁止されています。講座などを販売する事業者が送るメール広告には、特定商取引法によって事業者のメールアドレスの表示なども求められます。
表の項目のうち複数が抜けている、会社名で検索しても実体が確かめられない、差出人の表示とフッターの名前が食い違う。そうしたメールは、法律の枠組みに沿って送られていない可能性があります。こうしたメールほど、次の章で説明する「押さずに止める」方法を選んでください。
なお総務省の資料によれば、スマートフォン同士で電話番号を使って送り合うSMSなども、特定電子メール法でいう電子メールに含まれます。登録をきっかけに副業の案内がSMSで届くようになった場合も、同じ表の項目で点検できます。海外から送信されて日本で受信する広告宣伝メールも対象になると説明されているため、「海外の会社だから関係ない」という言い分をそのまま受け取る必要はありません。
特定電子メール法のもとでは、送信に同意した人であっても、受信拒否を通知すればそれ以降の送信は禁止されます。送信者名や住所がきちんと表示されていて、自分で登録した覚えのある配信なら、メール内の停止手続きを使うのが基本です。停止の手続きをした日時と画面は保存しておきます。
その一方で、消費者庁の特定商取引法ガイドは迷惑メールを受け取った人へのアドバイスとして、不審なURLにアクセスしないこと、自分の個人情報の扱いに注意すること、不当な請求には応じないことを挙げています。表示が欠けているメールの停止リンクを押すと、別の登録ページに誘導されたり、アドレスが実際に使われていると相手に伝わったりするおそれがあります。
フィルタで振り分けたメールも、削除せずに専用のフォルダに移しておくと、後で情報提供や相談をするときに役立ちます。
メールの案内から講座やサポートをネットで申し込む場合、多くは通信販売の扱いになります。国民生活センターの解説にもあるように、通信販売の契約はクーリング・オフの対象外です。そのかわり特定商取引法は、ネットで申し込む最後の画面(最終確認画面)に、次の6項目を表示するよう事業者に求めています。
表示が抜けていた、あるいは実際と異なる内容が表示されていたために勘違いして申し込んだ場合、その申込みの意思表示を取り消せる規定があります(特定商取引法第15条の4)。「月額」だと思っていたら一括で高額な請求が来た、解約の条件がどこにも書かれていなかった、といったときは、申込み直前の画面の記録が大事な根拠になります。
申し込むかどうか迷っている段階なら、最終確認画面を丸ごとスクリーンショットで残してから判断する、という手順を習慣にしておくと安心です。
メールの案内が「詳しくは無料の個別相談で」と通話やオンライン面談に誘う内容に変わったら、取引の性質が変わりうる点に注意が必要です。消費者庁のQ&Aは、電子メールなどで勧誘目的を告げずに電話をかけるよう求めた場合、その電話での勧誘は電話勧誘販売に当たりうると説明しています。電話勧誘販売であれば、書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフが認められます。
同じ事業者との契約でも、「メールのリンクから自分で申し込んだ」のか「メールで誘われた面談の中で勧められて契約した」のかで、使える制度が変わる場合があります。どちらの経路だったかを後から示せるよう、誘導のメールと面談の予約確認メールはセットで保存しておいてください。通話で勧誘された後の書面の確かめ方は、TikTok副業の電話勧誘と契約書のルールで詳しく扱っています。
迷惑メールの差出人欄は、送信者によって書き換えられていることがあります。消費者庁は、メールの経路情報(ヘッダ情報)で本当の送信元のプロバイダを確認してから情報提供するよう案内しています。ヘッダ情報は、多くのメールソフトで「メッセージのソースを表示」「原文を表示」といったメニューから確認できます。
なお、日本データ通信協会は、同協会の代表電話番号をかたる着信に注意するよう呼びかけており、個人情報や金銭にからむ電話を協会からかけることはないとしています。「相談センターです」と名乗って個人情報や支払いを求める電話には応じないでください。
メールの案内から講座などを購入し、内容が説明と違う、解約に応じてもらえないといった状況なら、消費者ホットライン188に相談できます。カードで支払ったなら、カード会社への連絡も並行して進めます。送金したとたんに連絡が途絶えた、威圧的な請求が届く、というときは#9110(警察相談専用電話)へ相談してください。
相談のときは、TikTokのアカウント名ときっかけの動画の画面、登録ページ、届いたメールの一覧、支払いの記録をそろえておきましょう。整理の手順は相談前のチェックリスト、TikTokからの勧誘全体の見分け方は入口別の注意点にまとめています。個別の事情を話したい方は相談予約もご利用ください。
A. 送信者名、住所、停止の連絡先が表示されていて、自分で登録した覚えのある配信なら、停止手続きを使うのが基本です。表示が欠けている、あるいは登録した覚えがないメールでは、リンクを押さずにフィルタで振り分け、迷惑メール相談センターへの情報提供を検討してください。
A. 特定電子メール法は、原則としてあらかじめ同意した人にだけ広告宣伝メールの送信を認めています。取引関係がある相手に送る場合などの例外もありますが、心当たりがなければ受信した記録を残し、情報提供を検討しましょう。
A. 受信拒否を通知した後の送信は禁止されています。停止手続きの日時と画面、その後に届いたメールをヘッダ情報ごと保存し、迷惑メール相談センターに情報を提供してください。
A. 自分でネットから申し込んだ通信販売の契約は、クーリング・オフの対象になりません。ただし最終確認画面の表示に不備や事実と違う表示があれば取消しが問題になりますし、メールで誘われた通話の中で契約したなら電話勧誘販売に当たる可能性もあります。188で確認してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。