ルアナの評判は?支援金をうたう出会い系サイトの現状と相談先

「ルアナ」は、高額の支援金を受け取れるという趣旨のメールから登録へ誘われた、という情報が複数の被害情報サイトに載っている出会い系サイトの名前です。第三者サイトに記載されたURL(luana-liko.net のサブドメインと blua-pepeluali.com)を2026年9月26日に調べたところ、どちらのドメインもレジストリの登録情報が見つからず、サイトは開けませんでした。

サイトが消えても、支払った記録とメールが手元に残っていれば相談は始められます。以下、①調べて分かったことと分からなかったこと、②同名の施設や店と混同しない工夫、③払い方に応じた最初の一手、の順に書いていきます。ルアナを詐欺と断定する記事ではなく、支払ったお金が戻ることを約束するものでもありません。

ルアナについて確かめられたこと・確かめられなかったこと

項目2026年9月26日時点の状況
サイトのURL被害情報サイトに2種類の記載(luana-liko.net のサブドメイン、blua-pepeluali.com)。どちらもVerisignのRDAP照会で登録情報が返らず、アクセスもできない
運営者の表記第三者サイトには、タイの住所を記した外国法人(PURPLE CARE Co., Ltd.)が運営者として載っている。サイトが閉じているため原本の表示は確認できない
日本の法人国内法人名の記載は見当たらない
料金・支払方法公式の表示を確認できないため不明
公的機関の注意喚起「ルアナ」という名前を挙げたものは、消費者庁・国民生活センター・警察庁のサイトで見つからなかった

ドメインの登録情報がないということは、少なくとも調べた日の時点で、そのURLでサイトを運営できる状態ではないということです。ただ、同じような名前のサイトが別のURLで作り直される例は珍しくありません。以前届いたメールのリンク先が、この記事の2つのドメインと違っていても不思議ではないので、自分の手元のメールに書かれたURLを基準にしてください。

ドメインの状況は自分でも調べられる

ICANNが提供する「ICANN Lookup」に、メールのリンクにあるドメイン部分(「https://」と最初の「/」の間)を入れると、登録日や登録を扱った事業者が表示されます。登録が見つからない、あるいは登録日が数か月前と新しい、といった結果は、そのサイトが長く続いてきたものではないことを示す一つの材料になります。リンクそのものは開かずに、文字だけを書き写して調べてください。

同じ「ルアナ」という名前の施設・店と取り違えない

「ルアナ」で検索すると、介護施設、児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所、美容サロンなど、ハワイ語由来の名前を付けた事業所がたくさん出てきます。これらは、この記事で扱う出会い系サイトとは無関係です。

口コミサイトに書き込む、家族や知人に話すといった場面で名前だけを出すと、まったく関係のない事業所の評判に影響しかねません。話題にするときは「支援金メールから誘導された出会い系サイトのルアナ」のように、どのサービスの話かが伝わる言い方をおすすめします。

自分が使ったのがどれかを確かめる材料は次の3つです。

  • 最初に届いたメールの差出人アドレスと、本文のリンク先URL
  • 登録完了時に届いたメールの送信元ドメイン
  • 支払い時に表示された決済画面の名前(サイト名と違う名前のことがあります)

支援金の案内メールには、会長・代表・担当者などの肩書きと人名が添えられていることがよくあります。それらの名前は実在の人物とは限らず、同姓同名の人とは関係がないと考えるのが自然です。人名で検索して見つかった誰かに連絡したり、その人を責めたりすることは避けてください。

支援金の話が出たら、ここを疑ってみる

2025年9月11日、消費者庁は消費者安全法38条1項にもとづいて、実在しそうな団体名で支援金の話を送りつけ、ありもしない料金を払わせる事業者の件を公表しました。公表資料に載った相談の筋書きは、80億円の支援金をあげるという趣旨のメールが来て、手続きの途中で3,000円分の電子マネーカードを買うよう言われ、払っても受け取れなかった、というものです。

国民生活センターも、「お金をあげる」と持ちかけて出会い系サイトなどに誘い込み、サイト内のやりとりの利用料やポイント代を払わせる手口を「利益誘引型のサイト」として取り上げています。ルアナについて被害情報サイトに書かれている内容も、この型に近いものです。

次のどれかに当てはまったら、支払いをいったん止めて周りの人か窓口に相談してください。

  1. 面識のない個人や団体が、理由もなく大金を渡すと言っている
  2. 受け取る前に「手数料」「解除料」「認証」などの名目で支払いが必要になる
  3. 払うたびに次の名目が出てきて、受け取りの日が延びていく
  4. ほかの人に相談しないよう、または他のサイトを使わないよう求められる

支援金をうたう連絡の見分け方は支援金詐欺の手口と対処、「手数料」の名目ごとの考え方は支援金の手数料についての記事で扱っています。

サイトが見られなくなった後に集めておくもの

閉鎖されたサイトには、もうログインできません。そこで、自分の端末やメールボックス、銀行・カード会社の側に残っている記録を拾い集めます。

  • メール:支援金の案内、登録完了、ポイント購入完了などの通知。削除していなければ受信トレイやゴミ箱に残っていることがあります
  • 支払いの証拠:電子マネーのカード本体とレシート、振込の控えや通帳の記帳、カードの利用明細
  • スクリーンショット:以前に撮っていたもの。端末の写真アプリやクラウドの自動バックアップも確認します
  • 時系列のメモ:最初のメールを受け取った日、登録した日、支払った日と金額、最後にサイトを見た日

メールを消してしまった場合でも、メールサービスによってはゴミ箱や「すべてのメール」に一定期間残っています。迷惑メールフォルダも見てください。メールは印刷やPDF保存に加えて、ヘッダー情報(送信経路が書かれた部分)も残しておくと、発信元の手がかりになることがあります。記録の整え方は証拠の残し方をご覧ください。

払った方法によって、最初に連絡する先が変わる

コンビニで買った電子マネーの番号を送った

カードの裏面などに書かれた発行会社の窓口へ電話を入れ、そのコードが既に使われたかどうか、まだなら止めてもらえるかを確認します。番号を教えさせるタイプの手口については、日本資金決済業協会も注意を呼びかけ、発行会社と警察に知らせるよう案内しています。カード本体とレシートは捨てないでください。

銀行やネットバンキングで振り込んだ

送金先の口座を持つ銀行と警察、この2か所へ連絡します。ネットバンキングなら、振込完了画面や振込明細のメールも保存しておきましょう。相手の口座が止められて残高があれば、振り込め詐欺救済法の仕組みで被害額に応じた分配金を受け取れる場合があります。対象口座の一覧は預金保険機構が公告しているので、口座番号で検索してみてください。

クレジットカードで払った

利用明細には、見覚えのない外国の会社名が請求元として出ることもあります。日付と金額から該当の行を探し、カード会社に調査を依頼してください。外国の加盟店でも、カード会社を通じた取消しの申立てができる場合があります。

相談窓口と、外国の事業者が相手のときの考え方

運営者として外国法人の名前が挙がっている場合でも、日本語で相談できる窓口はあります。

  • 消費者ホットライン188:地域の消費生活センターにつながり、払い方に合わせた次の手を相談員と整理できます
  • 越境消費者センター(CCJ):相手が海外の事業者と思われるときの相談先で、国民生活センターが運営しています
  • 警察相談専用電話 #9110:送金を求める連絡が続く、脅すような文面が届くといった場合に
  • 弁護士・法テラス:金額が大きく、口座の凍結や請求を具体的に進めたいときに

「返金できます」と連絡してくる業者や、調査費用を先に求める探偵業者には注意してください。二次被害につながる例が公的機関からも報告されています。

窓口に電話したら、最初にこう伝える

「支援金がもらえるとメールで誘われ、そのまま出会い系サイトの会員になってポイント代を払った。サイトはもう開けない」と最初に言うと、相談員が話の全体をつかみやすくなります。そのうえで、支払いの回数と合計額、払った方法、最後に払った日を伝えます。日付の新しい支払いほど、止められる可能性が残っていることがあるためです。相談の予約は相談予約から、似た名前の別ページは支援金詐欺ルアナについてのページにあります。

よくある質問

Q. ルアナのサイトは今も見られますか?

A. 被害情報サイトに載っている2つのドメインは、9月26日(2026年)に調べた時点で登録の記録がなく、ページも表示されませんでした。別のURLで似たサイトが作られている可能性はあるため、届いたメールのリンクは開かないでください。

Q. ルアナの運営会社はどこですか?

A. 第三者サイトにはタイの住所の外国法人名が載っていますが、サイトが閉じているため原本の表示を確認できませんでした。国内の法人名は見当たりません。

Q. サイトが消えた後でも相談できますか?

A. できます。受け取ったメールと、支払いを示すもの(電子マネーのレシートやカード本体、振込票、明細など)がそろっていれば、消費生活センター(188)や越境消費者センターで状況を伝えられます。

Q. 支援金を受け取るための手数料を払ってしまいました。追加で払えば受け取れますか?

A. 払えば受け取れるという説明は、消費者庁が注意を呼びかけている手口と同じ形です。追加の支払いは止め、これまでの支払いの記録を持って相談してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

相談前に、被害状況を整理しておきましょう

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。