交際クラブ・デートクラブの評判・口コミは?入会金や保証金を払う前の確認点

交際クラブ・デートクラブの評判を調べている方に向けて、お金を払う前に何を確かめればよいかを先にまとめます。

  • 「交際クラブ」「デートクラブ」は、登録した会員を事業者が引き合わせるサービスの呼び名です。運営している会社も料金の決め方もクラブごとに違うため、名前だけで良し悪しは判断できません。
  • 確かめたいのは、料金の内訳と返金の条件、運営者の表記、そして誰から入会を勧められたかの3点です。
  • 入会後に「保証金」「デポジット」など、紹介の前に追加の支払いを求められたら、支払う前に188(消費者ホットライン)で相談窓口を案内してもらうことをおすすめします。

この記事は、特定のクラブを評価するものではありません。口コミや体験談は載せず、消費者庁・国民生活センター・警察庁などが公表している制度と相談事例だけをもとに書いています。男性会員として入会を考えている方、女性会員として登録を勧められた方の両方を想定しています。

交際クラブ・デートクラブとは:料金のかかり方と法律上の扱い

一般に交際クラブは、会員の希望を聞いた事業者が相手を選び、顔合わせの日時を調整する形をとります。料金は、入会の時点でかかる費用と、紹介を受けるたびにかかる費用に分けて示されることが多く、名目はクラブによって「入会金」「年会費」「セッティング料」などさまざまです。1回の支払い額よりも、半年・1年使った場合の総額で比べると、クラブ同士の違いが見えやすくなります。

特定商取引法の「結婚相手紹介サービス」に当たるか

特定商取引法は、「結婚を希望する者への異性の紹介」で、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約を「特定継続的役務」に含めています。これに当たると、法定の契約書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフの対象となり、その期間を過ぎても将来に向けた中途解約ができます(事業者が請求できる額には上限があります)。

ただし、交際そのものを目的とするクラブがこの類型に当たるかどうかは、契約の中身によって変わり、一律には言えません。当たらない場合、ネットで自分から申し込んだ契約は通信販売として扱われ、訪問販売のようなクーリング・オフはありません。電話で勧められて契約した場合は電話勧誘販売として扱われる余地があります。どの取引類型になるかで使える制度が変わるので、申し込んだ経路は必ず記録しておきましょう。

出会い系サイト規制法との関係

警察庁の説明では、インターネット上の掲示板に異性交際の希望を載せ、登録した人どうしがメールなどで直にやりとりできる仕組みのサービスは、同法の「インターネット異性紹介事業」として扱われます。そのため事業者は事業を始める前に公安委員会へ届け出るほか、18歳未満の子どもが使っていないかを所定の方法で確認する義務を負います。スタッフが間に入って対面で紹介するクラブがこの定義に当たるかどうかは、サービスの作り方次第です。

評判や口コミを読むときに気をつけたいこと

「交際クラブ 評判」で検索すると、ランキング形式の比較記事や体験談ブログがたくさん出てきます。読むときは次の点を頭に置いておくと、情報に振り回されにくくなります。

  • 似た名前のクラブが多い:地名や英字を組み合わせた名前が多く、口コミがどのクラブの話か取り違えやすい。公式サイトのURLと運営会社名をセットで控えておきます。
  • 男性会員と女性会員で見え方が違う:料金を払う側と、紹介を受けて報酬や交通費を受け取る側では、満足・不満の理由がまったく異なります。
  • 会員数・成約率などの数字は自己申告:公式サイトに書かれた数字を第三者が確かめる仕組みはありません。
  • 比較記事の多くは広告を含む:広告なのにそれを隠す、いわゆるステルスマーケティングは、景品表示法の告示により2023年10月1日以降は違反として扱われます。記事内に「PR」「広告」の表示があるかも見ておくとよいでしょう。

評判を集めるより、入会を検討しているクラブ自身が何を約束し、何を約束していないかを読み込む方が、あとで役に立ちます。たとえば「紹介を保証」と書かれていても、何人の紹介を、どの期間内に行うのかまで書かれていなければ、約束の中身は確かめようがありません。料金ページと規約を印刷するかPDFで保存し、入会した日付を書き添えておくと、後からサイトの表示が変わっても当時の条件を示せます。

入会前に公式サイトと契約書で確かめる7項目

申込みボタンを押す前に、次の表の項目を順に見てください。見つからない項目があれば、メールで問い合わせて回答を保存しておくと、トラブルになったときの材料になります。

項目どこを見るか注意したい書き方
運営者の名称・住所・電話番号特定商取引法に基づく表記屋号だけで法人名や住所がない
料金の総額料金表・契約書「別途お見積り」で上限が書かれていない
返金・退会の条件利用規約「いかなる理由でも返金しない」だけで例外がない
紹介の回数・期間料金表・契約書紹介人数の保証があるのか、ないのかが読み取れない
保証金・デポジット料金表入会後に初めて案内される
支払先の名義振込案内・決済画面運営会社と違う個人名義の口座
年齢・本人確認の方法入会案内身分証の提出方法や保管の説明がない

表記に会社名があるなら、国税庁が運営する法人番号公表サイトに入力すると、登記上の名称と所在地が表示されます。サイトの住所と登記上の所在地が食い違っていないかも確認しておきましょう。

アプリやSNSで知り合った相手に入会を勧められたとき

マッチングアプリやSNSで親しくなった相手から、「会うにはこのクラブに入ってほしい」「ここを通さないと会えない」と言われて入会費を払った、という形の相談は注意が必要です。相手と会うための条件としてお金を払わせる流れは、出会いのサービスとは別の目的が隠れている場合があります。

2022年12月21日に国民生活センターが出した注意喚起には、アプリなどで出会った相手を見極めるための一覧表が付いています。もともとは投資話を想定した内容ですが、アプリの外のLINEなどへ早い段階で移ろうとする、連絡がやたらとまめ、といった相手の振る舞いに関する項目は、クラブへの入会を勧められた場面にもそのまま当てはめられます。

好意につけ込まれた契約は取り消せる場合がある

社会経験の乏しさから勧誘者に恋愛感情などを持ち、相手からも同じように思われていると信じ込んでいる人に対し、その状態を知ったうえで「契約してくれないなら二人の関係は終わり」という趣旨を伝えて結ばせた契約について、消費者契約法4条3項6号は取消しを認めています。勧誘した人とクラブの関係や、実際にどんな言葉が使われたかが争点になりやすいので、やりとりの画面は消さずに残しておきましょう。

女性会員として「登録すれば報酬」と言われた場合

国民生活センターの「出会い系サイト」のページに並ぶ直近の相談の中にも、悩み相談に乗るだけで収入になると言われ、手続き費用として高額のポイント代を払ってしまったケースが載っています。お金を受け取るはずの側が先に支払いを求められる形は、名目が登録料でも保証金でも、いったん手を止めて相談するのが無難です。

支払った後に取れる手段は、払い方で変わる

納得できない支払いがあるときは、まず追加の支払いを止め、どの方法で払ったかを確かめます。

  • クレジットカード:分割払いやリボ払い(2か月を超える後払いなど)で条件が合えば、カード会社に対して割賦販売法にもとづく支払停止の抗弁を主張できる場合があります。1回払いの場合はこの抗弁の仕組みを使えないものの、事情を説明して加盟店への確認を依頼することはできます。利用明細の加盟店名がクラブ名と違う場合は、その名前も控えます。
  • 銀行振込:振込先の口座が詐欺に使われた疑いがあるときは、時間をおかずに、振り込んだ先の銀行と警察の両方へ知らせます。凍結された口座については、振り込め詐欺救済法にもとづき、残高の範囲で被害者に分配金が支払われる手続きがあります。
  • 電子マネー・プリペイドカード:カード番号とレシートを保管し、発行元に利用停止を相談します。時間がたつほど残高が使われてしまうため、早めの連絡が大切です。

いずれの方法でも取り戻せると決まっているわけではなく、動き出しが遅れるほど打てる手は減っていきます。支払い方法ごとの詳しい流れはカード払いの取り戻し方と銀行振込の被害回復の手順にまとめています。

相談先と、相談の前にまとめておくこと

契約・返金をめぐる相談は、局番なしの188にかけると地元の消費生活センターなどを案内してもらえます。脅しめいた連絡が続く、送った身分証の画像が悪用されないか不安、というときは#9110(警察相談専用電話)へ。交渉を任せたいときは弁護士、費用が心配なら法テラスが窓口になります。

どこに相談する場合も、次の5点を1枚のメモにしておくと話が早く進みます。

  1. クラブを知った経路(検索、広告、アプリの相手の紹介など)と、その日付
  2. クラブ名、公式サイトのURL、特商法表記の画面
  3. 支払った日・金額・名目・支払い方法の一覧
  4. 担当者や紹介者とのやりとり(LINE・メール・通話の記録)
  5. 約束された内容と、実際に起きたことの違い

保存のしかたは証拠の残し方で、相談前の確認項目は相談前チェックリストで説明しています。状況の送信は、当サイトの相談予約フォームでも受け付けています。

よくある質問

Q. 交際クラブの入会金は、入会後にやめても返ってきますか?

A. 規約の返金条件と、契約が特定商取引法のどの取引類型に当たるかで変わります。結婚相手紹介サービス(期間2か月超・5万円超)に当たれば、書面受領から8日以内のクーリング・オフや中途解約の対象になります。判断が難しいときは188に相談してください。

Q. 入会後に「保証金」を払えば紹介すると言われました。払ってよいですか?

A. 入会前の料金表に書かれていない支払いを後から求められた場合は、払う前に一度手を止めてください。名目、金額、返還の条件を文面でもらい、消費生活センターに相談してから判断するのが安全です。

Q. 交際クラブの評判はどこで確かめればよいですか?

A. 口コミサイトよりも、公式サイトの特定商取引法に基づく表記と利用規約、法人番号公表サイトでの法人情報を先に確認してください。比較記事には広告が含まれることがあるため、PR表記の有無も見ておくと判断材料になります。

Q. アプリで知り合った人に勧められて入会しました。取り消せますか?

A. 好意につけ込んで「契約しないと関係が終わる」と告げて結ばせた契約は、消費者契約法4条3項6号で取り消せる場合があります。要件に当たるかは事案ごとの判断になるため、画面の記録をそろえてから、消費生活センターか弁護士に見てもらいましょう。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

この記事をシェアして注意を広める

詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

相談前に、被害状況を整理しておきましょう

LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。

LINEでチェックリストを受け取る 登録は無料 / 一般情報の提供を目的としています

参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。