婚外活(こんがいかつ)の評判・口コミは?規約の中身と返金相談

「婚外活(こんがいかつ)」は、既婚者どうしの交流をうたうウェブサービスです。2026年9月24日に公式サイト(jyuku-kan.tokyo)を確認したところ、トップページでは「マッチングまでのステップ」「あなたの近所で気の合う相手」と案内している一方で、利用規約には「物理的な出会い等の為に相手をマッチングさせるサービスではない」とあり、さらに運営スタッフがメッセージで会員の相手をすることがあると書かれていました。

この記事は、婚外活でサイト内通貨「G」を買った人、課金や請求に不安を感じている人に向けて、公式の表記で確かめた事実と、返金を相談するときの手順をまとめたものです。サービスを使う理由や利用者の事情について、評価や意見を述べるものではありません。

婚外活とは?公式サイトの表記で確認できたこと

見た箇所jyuku-kan.tokyo の記載(2026年9月24日閲覧)
URLjyuku-kan.tokyo
事業者「婚外活運営チーム」。法人名・住所・電話番号・代表者名は特商法の表示ページに書かれていない
連絡先メールアドレスのみ
対象18歳以上(高校生を除く)
料金入会料・月額費・退会料はかからず、一部がアイテム課金。料金表は購入ページで示すとされ、未登録の状態では確認できなかった
サイト内通貨「G」。ストアで購入したGに有効期限はなく、運営から無償で配られるGには保有上限と有効期限がある
支払方法電子マネー、クレジットカード、他
返金「サービスの性質上、返品や返金は受け付けておりません」。規約でもG購入後の撤回・取消しはできないと定める
規約の最終更新日2025年6月10日
裁判管轄東京簡易裁判所または東京地方裁判所

「婚外活」という名前のサービスがほかのURLで運営されている可能性もあります。この記事で扱うのは jyuku-kan.tokyo で公開されているサイトです。自分が登録したURLと一致しているかを、登録時のメールなどで確かめてください。このサービス名を取り上げた消費者庁・国民生活センターの資料は、今回確認した範囲にはありませんでした。

トップページの案内と、利用規約の定義の違い

トップページには、「アプリを始めてからマッチングまでのステップ」として、相手を探す、メッセージを送る、やりとりで仲を深める、という3段階が紹介されています。安全への取り組みの欄には「全員近所なので、すぐに会うことも可能です」という一文もあります。

これに対して利用規約の第1条4項は、サービスの目的を「既婚者になって新しい人間関係を作るのが難しくなった世代の方が趣味、生活に関する情報を交換したり」する、オンライン上のメッセージ交換の場の提供と定めています。そのうえで、会員は「物理的な出会い等の為に相手をマッチングさせるサービスではないこと」をあらかじめ確認し同意する、と書かれています。第4条の禁止行為には「物理的な出会い」の勧誘に関わる行為も挙がっています。

この違いが課金の相談で意味を持つ理由

会う約束や連絡先の交換を目的にGを買い続けたのに実現しなかった、という相談をするとき、運営側は「そもそも出会いを提供するサービスではない」と規約を根拠に説明する可能性があります。一方で、トップページの案内を見て会えると受け取った、という事情も相談では大切な材料です。トップページの画面と規約の該当部分を、どちらも日付が分かる形で保存しておきましょう。なお規約第9条は、禁止行為などを理由に利用停止となった場合、Gの購入料金は返還しないとしています。

規約第14条8項「運営スタッフがお相手をする」という条項

利用規約の免責事項(第14条8項)には、次の趣旨の定めがあります。

  • 男女比率を適正に保つこと、不適切な会員の監視、犯罪防止(青少年の保護)、娯楽の提供を目的として、運営スタッフがメッセージ送信などの方法で会員の相手をすることがある
  • その場合でも、会員は通常の利用料金を負担することに同意する
  • 運営スタッフが提供する情報は、真実・正確・現実でないもの、誇張や創造によるものでありうることに、会員はあらかじめ同意する

つまり規約の上では、メッセージの相手が一般の会員なのか運営スタッフなのかを、利用者が見分けられない前提になっています。消費者庁の「サクラサイトトラブル」のページには、タレント本人を名乗るメッセージから「事務所に内緒なので」と別サイトへ移され、やりとりのポイント代が260万円に達した相談が載っています。婚外活でそうした運用が行われていると確認できたわけではありませんが、規約にこの条項があることは、相談の際に必ず伝えてほしい事実です。

同意した規約でも、争う余地が残る場合がある

消費者契約法には、消費者の利益を一方的に害するような契約条項を無効とする仕組みがあります(消費者庁の同法解説ページ参照)。登録の際に「同意する」を押していても、規約の一文一文が当然に効力を持つわけではありません。どう評価されるかは個別の事情によるため、規約の全文を日付入りで残し、専門の相談窓口で見てもらうのが無理のない進め方です。

既婚者向けをうたうサイトで課金が膨らむ典型パターン

年度出会い系サイトに関する相談件数(PIO-NET)
2023年度6,938件
2024年度4,402件
2025年度3,399件

国民生活センターが2026年7月31日に更新したページの数字で、5月31日現在の登録分です。年々減ってはいますが、同じページの最近の事例には、連絡先の交換や待ち合わせのためにポイントを買ったのに約束が果たされなかったケース、「支援金を渡す」というメールをきっかけに出会い系サイトへ誘われポイント代を払い続けたケース、動画SNSから登録してコンビニでプリペイド型電子マネーを買い、複数の女性とのやりとりに使ったものの誰とも会えなかったケースが並んでいます。

消費者庁によれば、サクラサイトの誘い文句は異性との出会いに限りません。精神的に弱った芸能人を励ましてほしいと頼むもの、多額の遺産を共同で受け取ろうと持ちかけるもの、「個人情報閲覧料」「文字化け解除手数料」などの名目を持ち出すものも挙げられています。

見直したいサイン

  1. 連絡先の交換や待ち合わせの直前に、決まって話が先延ばしになる
  2. 外部のLINEなどに移れない理由を、相手が何度も説明してくる
  3. 「お礼をしたい」「支援したい」など、お金を受け取る話が出てくる
  4. Gが足りなくなるタイミングで、相手からの返信が急に増える

支払い方法別の返金相談の手順

電子マネー(プリペイド型)で払った場合

コンビニで買ったギフトカードの番号をサイトに入力して支払った場合は、カード本体とレシート、入力した番号の控えを保管し、発行元の問い合わせ窓口にすぐ連絡します。国民生活センターが2020年7月に公表した「利益誘引型のサイト」の注意喚起でも、プリペイド型電子マネーのギフトカードを買ってコード番号を伝える形の支払いが紹介されていました。使われる前であれば、発行元の対応で止められる可能性があります。

クレジットカードで払った場合

G購入の日付と金額から明細の該当行を見つけ(表記は婚外活と異なる場合があります)、カード会社に伝えます。支払停止の抗弁は割賦販売法が適用される分割・リボ払いが前提で、一括払いならチャージバックの可否をカード会社に尋ねることになります。詳しくはチャージバックの解説をご覧ください。

「他」の支払方法を使った場合

特商法の表示ページでは支払方法の一部が「他」とだけ書かれています。購入画面に表示された決済手段の名前と、決済完了のメールを保存し、その決済事業者の窓口に相談してください。

どの支払い方法でも、G購入の履歴画面、相手とのメッセージ、相手のプロフィール画面を日付入りで保存しておくことが出発点です。保存の手順は証拠の残し方にまとめています。

相談先と、相談の前に整理しておくこと

  • 消費者ホットライン「188」:返金の交渉や、規約の条項について相談できる消費生活センターにつながります
  • 警察相談専用電話「#9110」:サイト外での送金を求められた、関係を周囲に知らせると言われたなど、身の危険や脅しを感じる場合に
  • 弁護士・法テラス:支払額が大きく、請求を具体的に検討したいときに

相談の前に、①登録日と登録したURL、②Gの購入日・金額・支払方法の一覧、③やりとりした相手の表示名と、会う・連絡先を交換するといった約束の内容、④トップページと利用規約の保存画面を揃えておくと、状況を短い時間で伝えられます。

家族に知られずに進めたい事情がある場合は、相談の最初に、電話をかけてよい時間帯や郵便物を避けたいことなど、連絡方法の希望を伝えておくと安心です。出会い系サイトの課金トラブル全体の考え方は出会い系詐欺の課金トラブル、強制退会や退会後の請求は出会い系サイトの強制退会・料金請求トラブル、相談の予約は相談予約から確認できます。

よくある質問

Q. 婚外活の運営会社はどこですか?

A. 2026年9月24日時点の公式サイトでは、特商法の表示ページの事業者欄は「婚外活運営チーム」で、法人名・住所・電話番号は書かれていませんでした。載っている連絡先はメールアドレスだけです。

Q. 婚外活で会う約束をしたのに、一度も会えません。返金を求められますか?

A. 利用規約は、出会いのためにマッチングさせるサービスではないと定めています。一方でトップページには「すぐに会うことも可能」との案内がありました。2つの画面の保存と、Gをいつ・なぜ買ったかのメモを用意して、188(消費生活センター)で相談してみてください。結果として返金に至るかは事情によって異なります。

Q. 規約に「運営スタッフが相手をすることがある」とありましたが、同意した以上は仕方ないのでしょうか?

A. 同意した規約でも、消費者契約法により不当な条項が無効とされる場合があります。条項の評価は個別に判断されるため、規約の全文を保存し、消費生活センターや弁護士に確認してください。

Q. 家族に知られずに相談できますか?

A. 窓口への最初の連絡で、電話を受けられる時間帯や、自宅への郵送は避けたいといった希望を伝えておけます。記録の保存先も、家族と共有していない端末やアカウントを選ぶと安心です。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

相談前に、被害状況を整理しておきましょう

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。