フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
「宮勘十郎先生の鑑定で成就の波動を宿せ!」という広告を見て登録した方、あるいは登録を迷っている方に向けた記事です。
民間の調査サイトでは、この見出しの広告から占いサイト「チャーム(CHARM)」に登録する流れが紹介されています。CHARMの公式サイトは、インターネット・アーカイブに残る表記で運営会社を「株式会社ガラパゴス」としており、同じ商号・同じ所在地(東京都世田谷区三軒茶屋)の法人が国税庁の法人番号公表サイトに登録されています。料金は1ポイント10円、鑑定1回150ポイント(1,500円)で、支払いは銀行振込の前払いと、審査つきの後払いでした。
「宮勘十郎」という鑑定師名が実在の人物を指すのかは、公開情報では確かめられません。この記事では、名乗られている鑑定師名ではなく運営者の表記をもとに、後払いの仕組みの注意点、「波動」「成就」をうたう鑑定と契約の取消しの関係、支払い方法ごとの相談先を整理します。運営者を詐欺と断定するものではなく、返金を約束するものでもありません。
広告の見出しに出てくる「宮勘十郎先生」は、鑑定師名として案内される名前です。一方、お金を受け取るのは鑑定師ではなくサイトの運営会社なので、確認の軸は運営者の表記に置きます。
| 項目 | 確認できた内容 |
|---|---|
| サイト名 | チャーム(CHARM)、fortune-charm.com |
| 運営会社(公式表記) | 株式会社ガラパゴス(Galapagos Co., Ltd.)。所在地は東京都世田谷区三軒茶屋2丁目、問い合わせは050で始まる電話とメール |
| 法人番号公表サイト | 同じ商号・同じ所在地の法人を確認(法人番号6011001073656)。2022年7月に世田谷区奥沢から現在地へ本店を移した記録がある |
| 届出番号 | 運営会社概要のページに電気通信事業者の届出番号を記載 |
| 料金 | サイト内通貨1ポイント10円(税込)、鑑定150ポイント |
| 支払い方法 | 銀行振込(前払い)、後払い(申請と審査が必要) |
| 返金の扱い | 役務の性質上、返品・返金には応じないと記載 |
| 現在の状態 | 2026年9月24日時点で、ドメインの名前解決はできるものの接続できず、サイトは表示されなかった |
表記は2024年3月と2025年7月に保存されたページで確認しました。CHARMの鑑定師紹介ページは保存記録が見つからず、公式サイト上で「宮勘十郎」の名前が使われていたかどうかは確かめられませんでした。消費者庁と国民生活センターの公表資料でも、この鑑定師名やCHARMを名指しした注意喚起は見つかっていません。
サイトが表示されなくなっても、運営会社の法人登録が消えるわけではありません。法人番号と所在地は、相談窓口やカード会社に運営者を説明するときの材料になります。
CHARMの表記で目を引くのが後払いです。表記によると、後払いは会員ページの申請フォームから申し込み、運営会社の審査を通るとすぐにポイントが付与されます。そして翌営業日の15時までに、銀行振込・クレジットカード・電子マネーのいずれかで精算する決まりでした。
この仕組みは、手元にお金がないときでも鑑定を続けられる反面、次のような状況を生みやすいものです。
後払いの請求が届いて払えないとき、慌てて借入れで埋めるのは避けてください。請求の額と内訳、ポイントを使ったやりとりの画面をそろえたうえで、支払う前に消費生活センターへ相談すると、請求にどう向き合うかを一緒に整理できます。すでに払ったお金と、これから請求されているお金は分けて記録しておきます。
1回150ポイントは1,500円です。後払いで一晩に5回送れば7,500円、それを1週間続ければ5万2,500円になります。後払いは借りたポイントを翌営業日までにお金で精算する仕組みなので、送った回数がそのまま次の請求額になります。送信する前に、今夜いくらまで使ってよいかを紙に書いておくと歯止めになります。
「成就の波動を宿す」のように、目に見えない力で願いがかなうとうたう鑑定には、消費者契約法の規定が関わることがあります。
消費者契約法第4条第3項第8号は、霊感など合理的に実証することが難しい特別な能力による知見として、本人や家族の生命・財産などに重大な不利益が生じるという不安をあおり、それを避けるには契約が欠かせないと告げて契約させた場合、消費者がその契約を取り消せると定めています。この号による取消しは、追認できる時から3年、契約から10年のうちに行う必要があります(同法第7条)。
もっとも、「波動」という言葉が使われていれば必ず取り消せる、というものではありません。どんな言葉で、どんな不安をあおられたのか、それがあったから支払いを続けたのか、といった事情が問われます。取消しが認められれば、支払った代金の返還を求める根拠になります。だからこそ、次のような文面は消さずに残してください。
文面の保存方法は証拠の残し方で、占いサイトによくある流れは占い詐欺の解説ページで説明しています。
鑑定師の名前をうたう広告に出会ったときに確かめたいのは、次の5点です。
CHARMの表記にある支払い方法は銀行振込と後払いで、後払いの精算にはカードや電子マネーも使えることになっていました。払った手段ごとに窓口が違います。
振込の控えやネットバンキングの履歴で、振込先の金融機関・支店・口座名義を確認し、金融機関と警察に相談します。振込先の口座が詐欺などの犯罪に使われたと判断されれば、口座を凍結して残高を被害者に分配する振り込め詐欺救済法の手続きが取られることがあります。凍結や分配の対象になるかどうかは、個別の事情で決まります。
カード会社に利用日と加盟店名を伝えて相談します。分割払い(2か月を超えるもの)やリボ払いなら、割賦販売法の支払停止の抗弁を申し出られる場合があります。1回払いは対象外です。
番号を入力して払うタイプの電子マネーは、発行元に番号と購入時のレシートを示して相談します。使われた後だと止めるのは難しいので、気づいた時点ですぐに連絡してください。
請求書やメールの文面を保存し、払う前に消費生活センター(188)へ相談します。督促の連絡が強い口調でも、その場で約束をしないでください。
相談の前に、広告の画面(「宮勘十郎先生の鑑定で成就の波動を宿せ!」の見出しが写っているもの)、CHARMの会員ページと表記の画面、鑑定のやりとり、振込控え・カード明細・電子マネーのレシート、後払いの申請と精算の記録をそろえておきましょう。窓口では、いつ、どの広告から登録し、何回・いくら払ったかを順に聞かれるので、日付順の一覧にしておくと説明が短くすみます。
CHARMそのものについてはCHARM(チャーム)の記事でも扱っています。相談の流れはご相談の流れをご覧ください。
A. 公開情報からは確認できませんでした。占い広告の鑑定師名は、実在の人物かどうか外からは確かめにくいものです。お金を受け取るのはサイトの運営会社なので、特定商取引法の表記で運営者を確認してください。
A. 民間の調査サイトでは、占いサイト「チャーム(CHARM)」への登録につながった例が紹介されています。CHARMの公式表記では運営会社は株式会社ガラパゴスでした。ただ、運営者側の資料でこの広告との関係は確認できていません。
A. 請求の内容とやりとりの画面を保存し、払う前に消費生活センター(188)に相談してください。精算のために新たな借入れをするのは避けたほうが安全です。
A. 表記にそう書かれていても、消費者契約法による取消しなどを主張できる場合があります。ただ、当てはまるかは勧誘の言葉や経緯によるため、相談予約や弁護士・消費生活センターで具体的に確認してください。返金の結果は保証できません。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。