突然「大葉ふみ」から鑑定メール?評判と迷惑メールの対処・相談先

「突然の連絡、失礼致します。私は鑑定師の大葉ふみといいます」――こうした書き出しの鑑定メールが届き、名前で検索してこのページにたどり着いた方へ。結論から書くと、登録した覚えのない相手からの鑑定メールは開かない・本文のリンクを押さない・返信しないのが基本です。広告目的のメールを同意のない相手に送ることは特定電子メール法で制限されており、違反が疑われるメールは迷惑メール相談センターに情報提供できます。

この記事では、「大葉ふみ」という鑑定師名で届くメールについて公開情報で確かめられたこと、登録していないのにメールが来る理由、法律上の見分け方、そしてすでに返信や課金をしてしまった場合の手順をまとめました。鑑定師名は広告の中で使われている名前で、実在の人物かどうかは確認できていません。本記事は特定の人物やサービスを詐欺と断定するものではありません。

「大葉ふみ」名義の鑑定メールについて公開情報で分かること

2026年9月24日時点で、編集部が確認できた事実は次のとおりです。

  • メールの文面:迷惑メールを収集・公開している個人ブログに、2021年9月30日に携帯電話のキャリアメールへ届いたメールが掲載されています。差出人の表示は「Mother」、件名は「新着診断結果:『大葉 ふみ』先生」で、本文は「あなたの近い将来について“重要な事”が分かりました」「診断結果の全文はこちら」とリンク先へ誘う内容でした。
  • 関連が指摘されているサイト:第三者の口コミサイトでは、この鑑定師名が「Mother」や「Mirai~本格診断~」というメール占いサイトの案内で使われていたと紹介されています。
  • Mirai~本格診断~の公式ページ(2024年11月のアーカイブ):登録画面には「利用規約とメール配信に同意の上、ご登録下さい」「高校生を含む18歳未満利用禁止」とあり、退会依頼の宛先には、サイトのドメイン(mirai-jc.jp)とは別のドメインのメールアドレスが指定されていました。
  • 現在の状態:両サイトのドメイン(mother-sku.jp、mirai-jc.jp)は、DNSを照会しても応答がなく、サイトを開けない状態でした。

確認できなかったこと

  • 「大葉ふみ」が実在の占い師かどうか、経歴や所属。
  • いま同じ名前でメールを送っているのが、どのサイト・どの事業者なのか。メールが届いた時期によって、案内先のサイトが違う可能性があります。
  • 公的機関の注意喚起:政府系ドメイン(go.jp)を検索した範囲では、この名前を挙げた注意喚起や行政処分は見つかりませんでした。

サイト名や鑑定師名は変わることがあります。手元のメールに書かれたリンク先のドメインと、そこに載っている事業者名を控えておくと、相談するときの手がかりになります。

登録した覚えがないのに鑑定メールが届く理由

国民生活センターが2020年に公表した占いサイトのトラブル報告には、次のような相談事例が載っています。

SNSの広告で無料の占いサイトを知り、途中まで入力して止めたところ「名字だけでもよい」と案内され、名字を送ったら「会員登録が完了しました」とメールが届いた。そのサイトのアドレスをブロックしたが、見覚えのないサイトからも数十件のメールが来るようになった(2020年5月受付、60歳代女性の事例を要約)。

報告書は、占いサイトに氏名や生年月日を入力すると意図せず会員登録されることがあり、登録を境に、ほかの占いサイトや心当たりのないサイトからメールが続々と届く例が目立つ、と指摘しています。さらに「あなたは素晴らしい金運を持っている」のような、自分だけに向けられたと思わせる言葉が、実際には多くの人に同じように送られていることも問題点として挙げられています。

つまり「突然」届いた鑑定メールは、あなたの運勢を個別に占った結果とは限りません。過去に無料診断や懸賞、別の占いサイトでメールアドレスを入力したことがきっかけになっている場合もあります。心当たりを思い出しておくと、配信元を突き止める助けになります。

特定電子メール法で見る「違反が疑われるメール」

広告や宣伝のために送られるメールは、特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)の規制を受けます。総務省も、広告・宣伝メールは原則としてこの法律の対象になると説明しています。主なルールは次のとおりです。

ルール条文受け取った側が見るポイント
あらかじめ同意した相手などにしか送ってはいけない(オプトイン)第3条第1項自分でメール受信に同意した覚えがあるか
受信拒否を伝えた相手には送ってはいけない第3条第3項配信停止を申し出たあとも届いていないか
送信者の氏名・名称や、受信拒否の連絡先を表示する第4条本文に事業者名と配信停止の方法が書かれているか
送信元のアドレスなどを偽ってはいけない第5条差出人の表示と実際の送信元アドレスが食い違っていないか

第3条や第4条に違反した送信者には、総務大臣と内閣総理大臣が送信方法の改善を命じることができます(第7条)。送信者情報を偽った場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第34条)。受け取った人は、違反と思われるメールについて総務大臣や内閣総理大臣に適当な措置をとるよう申し出ることもできます(第8条)。

法律違反かどうかを受信者が最終的に判断する必要はありません。「同意した覚えがない」「送信者名がない」と感じた時点で、次の章の方法で情報提供してかまいません。

届いたときの対処:押さない・返信しない・情報提供する

迷惑メール相談センター(総務省の委託で日本データ通信協会が運営)は、迷惑メールを受け取ったときの心得として、メールを開かない、記載されたURLをクリック・タップしない、個人情報を入力しない、の3点を挙げています。同センターによれば、受信者を識別する情報を含んだURLの場合、クリックしてサイトを見ただけで、あなたがメールを受け取りサイトにアクセスしたことが運営者に分かってしまいます。

  1. 本文のリンクは押さない:「診断結果の全文はこちら」と書かれていても開かないでください。
  2. 返信しない:返信すると、そのアドレスが使われていると相手に伝わります。登録した覚えのない相手への「配信停止のお願い」も、同じ理由で慎重に考えましょう。
  3. 情報提供する:迷惑メール相談センターのサイトには、同意のないメール(オプトイン違反)や表示義務違反、なりすましメールの情報提供窓口があります。総務省も、集めた情報を違反送信者への措置に活用すると案内しています。
  4. 受信設定で止める:キャリアやメールサービスが用意している迷惑メールフィルターを使い、差出人のドメインを受信拒否にします。
  5. メール自体は消さずに残す:後で課金トラブルになったとき、最初のメールの日時や文面が証拠になります。フォルダを分けて保存しておきましょう。

すでに返信・登録・課金してしまった場合の手順

リンクを開いて登録し、ポイントを買ってしまった場合は、次の順番で動きます。

1. これ以上ポイントを買わない

「最後の選択」「今日だけ」などと期限を強調されても、追加の購入はいったん止めます。国民生活センターは、鑑定のやりとりを引き延ばされて支払いが高額になる相談が多いと注意を呼びかけています。

2. 退会の前に画面を保存する

退会するとメッセージが見られなくなることがあります。やりとりの全体、ポイント購入履歴、特商法の表記と利用規約をスクリーンショットで残してから手続きしてください。退会依頼の宛先がサイトと別のドメインになっている例もあるため、表記を見て正しい宛先を確かめましょう。

3. 支払い方法ごとに連絡する

  • クレジットカード:カード会社に連絡し、明細の加盟店名を確認します。分割やリボなど2か月を超える支払いなら、割賦販売法の抗弁の接続が使える場合があります。
  • 銀行振込:振込先の金融機関と警察に連絡します。犯罪に使われた疑いのある口座なら、振り込め詐欺救済法による凍結と分配の対象になることがあります。
  • 電子マネー・コンビニ払い:番号、レシート、払込票を保管し、発行会社や収納代行会社に連絡します。
  • 後払い:占いサイトの中には、ポイントを先に付与して後日支払わせる「後払い」を用意しているところもあります。請求内容に納得できないときは、支払う前に消費生活センターに相談してください。

4. 18歳未満が利用していた場合

サイト側が18歳未満の利用を禁止していても、実際に未成年者が親の同意なく契約していた場合は、民法の未成年者取消しが問題になりえます。家族が気づいた時点で相談窓口に伝えてください。

相談先と、相談前に集めておくもの

  • 迷惑メール相談センター:迷惑メールそのものについての相談と、違反メールの情報提供。
  • 消費者ホットライン(188):登録や課金をしてしまったとき。お住まいの地域の消費生活センターにつながります。
  • 警察相談専用電話(#9110):脅すような文面が届く、だまし取られたと感じるとき。
  • 法テラス・弁護士:返金を求めて交渉や手続を進めたいとき。

相談の前に、次のものを手元に集めておくと説明がスムーズです。

  1. 最初に届いたメール(差出人表示・件名・受信日時が分かる画面)
  2. メール内のリンク先のドメイン名(開かずに、長押しなどで表示されるURLを控える)
  3. 登録後のやりとりのスクリーンショット
  4. 支払いの記録(カード明細、振込控え、電子マネーの番号とレシート)
  5. 過去にメールアドレスを入力した無料診断やサイトの心当たり

証拠の保存方法は証拠の残し方、メール占いの課金トラブル全般はメール占いの高額請求に困ったらで詳しく解説しています。占いサイトで多い手口は占い詐欺の解説を、話しながら整理したい方は相談予約をご利用ください。

よくある質問

Q. 大葉ふみという鑑定師は実在するのですか?

A. 公開情報では、実在の人物かどうか、経歴や所属は確認できませんでした。占いサイトの広告メールでは、鑑定師名が案内用の名前として使われることがあります。名前が本物かどうかより、メールの差出人とリンク先の事業者表記を確かめることが大切です。

Q. 大葉ふみからのメールに返信してしまいました。どうなりますか?

A. 返信しただけで料金が発生するとは限りませんが、アドレスが使われていることは相手に伝わります。以後のメールには反応せず、迷惑メールフィルターで受信を拒否してください。登録や課金に進んでしまった場合は、画面を保存して消費生活センター(188)に相談しましょう。

Q. 配信停止を頼んでも鑑定メールが止まりません。

A. 受信を拒否すると伝えた相手に広告メールを送り続けることは、特定電子メール法第3条第3項で禁じられています。迷惑メール相談センターのサイトには「受信拒否後に送信された広告宣伝メール」の情報提供窓口があるので、そちらに情報を送ってください。

Q. メールのリンクを開いてしまいました。

A. 開いただけなら、個人情報やカード番号を入力していなければ直ちに請求が発生するとは限りません。ただ、アクセスしたことが相手に分かる場合があるため、以後は開かないようにし、表示された画面で何も入力しないでください。料金の請求画面が出た場合も、慌てて支払わずに相談窓口に確認しましょう。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。