フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
「魂のコンパス」というメール占いを使った、あるいは勧誘を受けた方のための記事です。公式サイトだった soul-of-compass.com に2026年9月24日に接続したところ、サーバーは「410 Gone」(ページが削除され、戻る予定がないことを示す応答)を返し、サイトは見られなくなっていました。
そこで、Internet Archive(ウェブアーカイブ)に残る2025年3月時点の公式ページから運営者の表記を読み取り、国税庁と総務省の公開データで照らし合わせました。表記の運営法人「ジュラン合同会社」は、法人番号公表サイトの登録と所在地が一致し、総務省の届出電気通信事業者一覧でも表記と同じ届出番号で掲載されていました。
後半では、占いの鑑定で不安をあおられて結んだ契約を取り消せる場合と、サイトが閉じた後に支払いを取り戻す相談の進め方をまとめています。魂のコンパスについて詐欺かどうかの結論を出すものではありませんし、お金が戻ることを保証するものでもありません。
ウェブアーカイブには、2025年3月26日に記録された魂のコンパスの「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」「利用規約」が残っています。読み取れた項目は以下のとおりです。
| 項目 | 2025年3月の公式ページの表記 |
|---|---|
| 運営法人名 | ジュラン合同会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町(ビル名・階数まで記載) |
| 電気通信事業者の届出番号 | A-06-22292 |
| 問い合わせ | 03から始まる電話番号(平日10時〜18時)とメール |
| 料金 | 1P=10円。鑑定依頼メール送信は150ポイント(1,500円)。画像添付・鑑定士からのメール開封・お知らせの確認は0ポイント |
| ポイント購入代金 | 1,000円〜50,000円 |
| 支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード、その他電子マネー |
| 為替についての注記 | 米国ドルで決済する代行会社を選んだ場合、為替の変動で請求額が変わることがある |
| 後払い | 利用者の同意を得たうえで利用する方式 |
| ポイントの有効期限 | 付与後6カ月間 |
| 返品・返金 | 購入したポイントの返品・返金は行わない |
ドメインの登録情報(RDAP)では、soul-of-compass.com の登録日は2024年9月4日です。ウェブアーカイブの記録は2024年9月から2025年12月まで続いており、410の応答に切り替わった正確な時期は外からは分かりません。
特定商取引法の表記に書かれた会社が実際に登録されているかを、2つの公開データで確かめました。
国税庁の法人番号公表サイトでは、「ジュラン合同会社」が法人番号1010003021207で登録されており、所在地は表記と同じ渋谷区桜丘町のビルでした。変更履歴を見ると、2024年11月27日に茨城県から現在の所在地へ本店を移しています。ドメインが登録された2か月あまり後のことです。
総務省の「届出電気通信事業者一覧」(令和8年6月30日現在の版。同年8月7日に公表)では、届出番号A-06-22292の事業者として、同じ法人番号のジュラン合同会社が掲載されていました。表記の届出番号・法人名・法人番号の3つがそろって一致したことになります。
ここから言えるのは、魂のコンパスの表記に書かれた運営会社は、公的な登録と照合できる実在の法人だったということです。相談や請求の相手を特定するうえでは大きな手がかりになります。一方で、総務省の一覧には、掲載をもって総務省が事業者の信頼性を保証するものではない旨が明記されています。登録があることは、サービスの内容や勧誘の仕方が適切だったことを意味しません。
ウェブアーカイブをたどると、soul-of-compass.com のドメインの下には、「魂のコンパス」とは別の名前を掲げた広告用のページがありました。
これらのページから登録した人は、「魂のコンパス」という名前を意識しないまま会員になった可能性があります。「金運」「誕生石」の占いに申し込んだつもりが、後からメールで届くのは魂のコンパスの鑑定だった、ということも考えられます。
手元の記録を探すときは、「魂のコンパス」だけでなく、「金運招福」「誕生石」といった広告の名前や、送信元の soul-of-compass.com というドメイン名でもメールを検索してみてください。登録画面の入力項目(性別・生年月日・血液型・メールアドレス・相談内容)を入れた記憶があれば、その時期も思い出しておくと経緯を説明しやすくなります。
占いの鑑定で「このままでは家族に不幸が起きる」「今すぐ鑑定を続けないと運気が戻らない」などと言われ、不安になってポイントを買い続けた場合、消費者契約法による取消しを検討できることがあります。
根拠になるのは消費者契約法第4条第3項第8号です。霊感をはじめ、科学的に確かめようのない力で見えたこととして「あなたや家族の命・健康・お金などに深刻な害が及ぶ」と不安をあおり、あるいは既にある不安につけ込み、その害を避けるにはこの契約しかないと言って契約させた場合、消費者は後からその契約を取り消せる、という内容です。
この規定は2022年の法改正で広げられ、2023年1月5日から施行されています。政府広報オンラインによると、主な変更点は次のとおりです。
取り消せるかどうかは、鑑定師のメッセージにどんな言葉が書かれていたかで大きく左右されます。サイトが閉じた今、会員ページのメッセージは見られないかもしれません。登録メールアドレスに届いた通知メールに本文の一部が引用されていないか、過去に撮ったスクリーンショットがないかを探してください。
霊感商法などの相談先としては、消費者ホットライン「188」のほかに、法テラスの「霊感商法等対応ダイヤル」があります。政府広報オンラインによると、お悩みに応じて適切な相談窓口を案内する電話窓口です。
魂のコンパスの表記に並ぶ支払い方法は、銀行振込、クレジットカード、その他電子マネーでした。サイトが閉じていても、支払いの記録は金融機関やカード会社の側に残っています。
クレジットカード:表記には、米国ドルで決済する代行会社が使われる場合があるとの注記がありました。その場合、カード明細の加盟店名はサイト名と違う英語表記になり、金額も外貨建てで記載されている可能性があります。明細を1件ずつ見直し、魂のコンパス(または前の章の広告名)での支払いにあたるものに印を付けてからカード会社に相談してください。なお、分割(2か月超)やリボで払っていて、総額が4万円以上、リボなら現金価格3万8千円以上の取引は、割賦販売法の支払停止の抗弁の対象になり得ます。
銀行振込:振込控えやネットバンキングの履歴から、振込先の金融機関・口座名義を書き出します。口座名義が表記の法人名と違っていた場合、その点は相談時に必ず伝えてください。金融機関が犯罪利用の疑いありと判断して口座を凍結すれば、振り込め詐欺救済法に基づき、残高の範囲で被害額に応じた分配を受けられる可能性があります。
電子マネー:発行会社に購入履歴と番号を伝えます。すでに使われた番号は取り戻しが難しいことが多いため、レシートなど購入の証拠を残しておくことが大切です。
後払いの請求:サイトが閉じた後に、後払い分の請求だけが届くことも考えられます。請求元の名前、金額、何のポイントの代金なのかを確認し、分からない請求にはその場で支払わず、消費生活センターに相談してください。なお2025年3月の規約では、支払いが遅れた場合の遅延損害金は年14.6%とされていました。
運営会社の表記が公的な登録と一致しているため、魂のコンパスについては「相手が分からない」状態からではなく、法人名が分かった状態から相談を始められます。最初の窓口は消費者ホットライン「188」です。威圧的な連絡や個人口座への送金が関係しているなら、警察の相談窓口(#9110)にもつないでください。
相談の前に、次のものを用意しておきましょう。
2025年3月の規約では、退会はお問い合わせフォームから申請し、1営業日以内に処理するとされていました。また、退会処理の後に自分でマイページにログインすると自動的に再登録になるとも書かれていました。サイトが復活した場合などに備えて、この点も覚えておくとよいでしょう。
占い全般で見られる手口は占い詐欺の解説ページに、記録の残し方は証拠の残し方にまとめています。相談の流れはご相談の流れ、当サイトの相談予約もご利用いただけますが、返金をお約束するものではありません。
A. 2026年9月24日の確認では、soul-of-compass.com はページが削除されたことを示す「410 Gone」を返し、サイトは表示されませんでした。サービスの終了時期や、別の名前で続いているかどうかは公開情報からは分かりません。
A. 表記の運営法人は公的な登録と照合できましたが、直接の交渉は感情的なやりとりになりやすく、記録も残りにくい面があります。まず消費者ホットライン188で相談し、連絡の方法や伝える内容について助言を受けてから動くのが安心です。
A. ウェブアーカイブには、魂のコンパスのドメインの下に「金運招福」という名前の広告ページがあった記録が残っています。登録の経緯として、広告の名前と届いたメールの差出人の両方を控えておきましょう。
A. 消費者契約法の霊感等による勧誘の取消しは、被害に気づいてから3年、契約から10年のいずれか早い方までとされています。個別に当てはまるかどうかは、消費生活センターや弁護士に確認してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。