出会い系サイト規制法で不安なときに|評判の調べ方と相談前チェック
「出会い系サイト規制法は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事は出会い…
イロドリ(IRODORI、ir0d0r1.jp)の利用規約を開くと、返金を拒む一文や「一切の責任を負わないものとします」という免責の言い回しが何か所にも出てきます。これを読んで、相談してもどうにもならないと諦めかけている人もいるかもしれません。
先に結論を書くと、サイトが一方的に定めた規約の文言が、法律の場でもそのまま認められるとは限りません。事業者の賠償責任をまるごと消し去るような条項は、消費者契約法によって効力を持たないとされています。とはいえ、実際にどの条項が効力を失うかは事案ごとの判断で、この記事が返金を約束するものでもありません。
この記事では、イロドリの規約のどの条文が問題になりうるのか、ページ下部に香港の会社名が出ていることをどう読むか、規約を理由に断られたときにどう動くかを説明します。料金表や届出番号の詳細はirodoriの料金と返金相談の記事、旧名「コイフル」からの移り変わりはコイフルの記事で扱っています。
編集部は2026年9月26日、ir0d0r1.jp で公開されている規約全19条と特商法の表示、トップ画面を読み直しました。規約の読み解きに関係する部分だけ抜き出します。
| 項目 | 公式ページの表示 |
|---|---|
| 規約上の事業者 | 第1条で「株式会社ゼスト」がサービス「IRODORI」を提供すると記載 |
| 退会の窓口 | [email protected] にメールで申請。通常24時間以内に処理と記載(第8条) |
| 異性紹介事業 | 届出済み、受理番号 池袋22-108246 |
| ページ下部 | 「Copyright© 株式会社ゼスト」の下に、香港・九龍の住所をもつ SU HONG KONG LIMITED の名称 |
| 裁判になった場合 | 第19条で、訴額に応じて東京の簡裁か地裁を第一審とすることに合意する、と定めている |
株式会社ゼストという商号の会社は全国に複数あり、表記の所在地と一致する法人は法人番号公表サイトでは特定できませんでした。相談窓口に伝えるときは、社名に加えてサイトのURLと表記上の所在地をセットで示すと混乱が起きにくくなります。なお、イロドリという名前を挙げた公的機関の注意喚起は、消費者庁と国民生活センターのサイトを検索しても出てきませんでした。
イロドリの規約で、お金の返還や事業者の責任に関わるのは次の条文です。
| 条文 | 書かれていること(要旨) |
|---|---|
| 第6条(利用料金) | 購入済みポイントの代金は返さない。クレジット決済は米ドル建てで、為替により請求額が変わりうる。退会するとポイントは消え、有効期限は購入日から180日 |
| 第7条(禁止行為) | 「ユーザー間の金銭のやり取り行為」などを禁止 |
| 第8条(退会) | 退会時に購入代金は返金しない。規約違反で退会処分にした場合も料金は返還せず、その他の要請にも一切応じない |
| 第11条(免責) | 利用で得る情報の正確性・実在性などを一切保証しない。サービス利用の結果について一切の責任を負わない。ユーザー同士や第三者との問題に関与しない |
読んでいて気づくのは、「一切」という言葉の多さです。第11条には、相手のプロフィールの実在性も保証しないと書かれています。つまり規約上は、やり取りの相手が実在する会員かどうかを会社は約束していない、という立て付けです。
一方で、第7条は会員同士のお金のやり取りを禁じています。相手から「お金を渡したい」「支援したい」と持ちかけられたり、逆にお金を求められたりした場合、それ自体がサイトのルールに反する誘いです。その時点でやり取りを止め、画面を保存しておく理由になります。
ひとつは第2条です。会社はユーザーの了解を得ずに規約をいつでも改定でき、改定後の規約はサイトに載せた時点で効力を持つとされています。相談の場面では「課金した当時の規約に何が書かれていたか」が問題になることがあるので、今の規約の画面を日付が分かる形で保存しておくと後で役立ちます。
もうひとつは第11条の最後の部分で、問い合わせへの回答に時間がかかることや、内容によっては回答しないことを利用者があらかじめ承諾する、と書かれています。問い合わせに返事がないときは、送った日時と文面を控えたうえで、待ち続けずに外部の窓口へ相談を移すのが現実的です。
個人がサイトのポイントを買う取引は、消費者契約法の対象になる「消費者契約」です。同法は、契約書や規約に次のような条項があっても効力を認めていません。
イロドリ第11条の「サービスを利用した結果について一切の責任を負わない」は、文言だけ見れば責任の全部免除にあたる書き方です。事業者側に落ち度があるケースでは、この条項を理由に責任を免れることは認められない可能性があります。
また、契約の勧誘の際に重要な事項について事実と違う説明があった場合などは、同法第4条で契約を取り消せる場合があります。もっとも、どの条項が無効になるか、取消しが認められるかは、やり取りの中身と証拠しだいです。条文に当てはまりそうだと感じても、自分だけで結論を出さず、記録を持って相談窓口で確かめてください。
編集部の意見としては、規約の「返金しない」は交渉の出発点にすぎません。最初に断られても、それで話が終わったと考える必要はないと考えています。
イロドリのトップページ最下部には、株式会社ゼストの著作権表示に続いて、SU HONG KONG LIMITED という香港の会社名と住所が載っています。サイト上には、この会社が何を担っているのかの説明はありませんでした。
参考になるのが、別の出会い系サイト「カップルタイム」の特商法表記です。そこでは同じ名称と同じ住所が、クレジットカード決済の決済代行会社として書かれています。イロドリでも同じ役割かどうかは確認できていませんが、イロドリ自身も規約第6条でクレジット決済を米ドル建てとしており、カード明細に海外名義の請求が載る可能性は十分にあります。
実務的には、次の2点を押さえておくと役に立ちます。
問い合わせで「規約により返金できません」と返ってきた場合でも、次の順序で進めると材料を失わずに済みます。
支払い手段ごとの細かな違いはカード払いの取消しの解説や電子マネーで払ったときの対応にまとめています。
最初の窓口は消費者ホットライン「188」で、住んでいる地域の消費生活センターにつながります。相手から脅すような言葉や、サイト外での送金を求められたなら、警察相談専用電話「#9110」も使えます。規約の有効性について法的な判断を仰ぎたい場合は、法テラスや弁護士が相談先です。
窓口では、次の情報があると状況を早くつかんでもらえます。
画面の撮り方や保存の注意点は証拠の残し方で解説しました。当サイトでは相談予約のフォームからも状況をうかがっています。
A. 規約の一文だけで結論は出ません。消費者契約法には、事業者の賠償責任をすべて外してしまう条項を無効とする第8条と、消費者ばかりが損をする偏った条項を無効とする第10条があります。自分のケースに当てはまるかは、記録を見せながら消費生活センターで確かめてください。
A. 規約と特商法表記で事業者として書かれているのは株式会社ゼストです。SU HONG KONG LIMITED の役割はサイト上で説明されていませんでした。同じ名称が別のサイトではクレジット決済の代行会社として記載されています。
A. イロドリの規約第7条は、ユーザー間の金銭のやり取りを禁止しています。受け取りのためにポイントや手数料が必要だと言われても応じず、やり取りを保存したうえで相談してください。
A. 規約上、退会するとポイントが削除され、会員としての権利も失います。サイト内の記録が見られなくなるおそれがあるため、退会の申請は画面の保存を終えてからにしましょう。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。