出会い系・悪徳占いサイトの評判は?運営者の表示と届出で見分ける方法

「このサイトは悪徳なのか」を口コミで判断しようとすると、評価が割れていて決め手がないことがほとんどです。そこでこの記事では、サイト自身が法律に沿って出しているはずの表示から確かめる方法を紹介します。

要点は3つです。

  1. 通信販売として、運営者の名前・住所・電話番号や料金が表示されているか(特定商取引法)
  2. 出会い系の場合、18歳未満の利用禁止を明示し、年齢確認をしているか(出会い系サイト規制法)
  3. 占いの場合、霊感などを持ち出して不安をあおる勧誘がないか。あった場合は、消費者契約法で契約を取り消せることがある

表示がそろっていても安全とは言い切れず、欠けていても直ちに違法とは限りません。あくまで判断材料の一つとして使ってください。個別のサイトの良し悪しを判定するものではなく、ここには口コミも体験談も引用していません。

評判より先に「表示」を見る理由

出会い系サイトや占いサイトの評判は、書き手の立場によって大きく変わります。利用して満足した人、お金を失った人、紹介料を受け取るアフィリエイト記事の書き手、返金の依頼を集めたい業者など、さまざまな思惑が混ざっているため、件数や星の数だけでは実態をつかめません。

一方、運営者の表示や規約は、サイトが自分の責任で掲げているものです。後で「そんな条件は聞いていない」と言われたときにも、画面の記録が残っていれば食い違いを示せます。評判は参考、表示は証拠と考えて、登録前か、遅くとも支払いの前に保存しておきましょう。

特定商取引法の表示で見る5つの項目

ネットで申し込むサービスは通信販売に当たり、特定商取引法は広告に一定の事項を載せるよう求めています。出会い系・占いサイトで特に見ておきたいのは次の項目です。

項目確認のポイント
事業者の氏名(名称)・住所・電話番号屋号だけではないか。法人なら法人番号公表サイトで照会できるか
料金(ポイント単価と1回あたりの消費)1通・1回の閲覧にいくらかかるか、円に換算して書き出す
支払いの時期と方法前払いか後払いか、電子マネーやコンビニ払いが中心か
申込みの撤回・解約の条件退会の方法と、残ったポイントの扱い
ポイントの有効期限規約と特商法表記で期限の書き方が一致しているか

住所や電話番号が「請求があれば開示」となっている場合

消費者庁の特商法ガイドによると、請求があれば遅滞なく書面や電子メールで提供すると広告に書き、実際にそうできる体制を整えている場合に限って、表示事項の一部を省略できます。省略の表示を見つけたら、実際にメールで開示を求め、返ってきた内容と日付を保存しておくと、あとで運営者を特定するときに役立ちます。

出会い系サイトなら「届出」と「年齢確認」を確かめる

警察庁によると、面識のない異性との交際を望む人の情報をネット上の掲示板に載せ、利用者どうしがメールなどでやりとりできるようにするサービスを、有償・無償を問わず繰り返し提供する事業は「インターネット異性紹介事業」に当たります。こうした事業を営む者は、事業を始める前に公安委員会へ届け出る必要があり、さらに18歳未満の子どもが使っていないかの確認や、法律が禁じる誘い文句の書き込みを消す対応も求められます。

年齢確認の方法は法令で決まっている

出会い系サイト規制法の施行規則は、児童でないことの確認方法として、運転免許証など年齢や生年月日を示す書面の提示・画像送信、マイナンバーカードを使った生年月日情報の送信、クレジットカードなど児童が通常使えない方法での支払いへの同意、のいずれかを定めています。電子メールで広告するときは、件名に児童の利用禁止の文言か「18禁」の表示を入れることになっています。

年齢確認をまったく求めずにメッセージのやりとりができるサービスで、しかもやりとりごとに課金される場合は、慎重に構えた方がよいでしょう。逆に「異性交際の紹介ではない」と規約に書いたうえで、実際には異性との出会いをうたっているケースもあります。どちらの場合も、広告や規約の画面を保存しておけば、相談の場で説明しやすくなります。

占いサイトの規約で読み落としやすい条項

占いサイトの規約で特に確かめたいのは、料金の単位と返金の扱いです。2020年の国民生活センターの報道発表に載った事例を見ると、無料期間のあとにメッセージ1通あたり1,500円相当のポイントがかかる設定になっていました。1通の単価に、これまで送った通数を掛けて合計を出すと、自分がどこまで払ったかが見えてきます。

規約に「いかなる理由でも返金しない」と書かれていることは珍しくありません。とはいえ、事業者が負うべき賠償の責任をまるごと免れる内容の条項や、消費者ばかりが一方的に不利になる条項は、消費者契約法8条・10条によって効力が否定されることがあります。規約の文言だけで諦めず、相談窓口で条項の効力を確かめてもらう価値はあります。

そのほか、次のような表示にも目を配ってください。

  • 鑑定士が「特別に」「あなただけに」と繰り返し、料金の高い鑑定へ誘う案内
  • 決まった言葉や数字を送らせ、送信回数が増えるほど結果が近づくと説明する案内
  • 退会フォームが見当たらず、問い合わせ先がメールアドレスだけ

霊感を持ち出された勧誘は、契約を取り消せることがある

霊感のように、科学的に確かめようのない特別な力で分かったことだと言って、「あなたや家族の命、健康、財産に大きな災いが起きる」と怖がらせ、災いを避けるにはこの契約しかないと迫る。こうした勧誘で結んだ契約について、消費者契約法4条3項8号は取消しを認めています。すでに抱えている不安につけ込む形でも対象になります。

この取消権は、2023年1月5日に施行された改正で行使できる期間が延び、追認できる時から3年、契約した時から10年となりました(他の取消権は1年・5年)。数年前の支払いでも、時期によっては対象になりえます。

当てはまるかどうかの判断には、どんな言葉で勧められたかが欠かせません。「このままでは家族が病気になる」「今お祓いをしないと財産を失う」といった文面が残っていれば、そのまま保存してください。占いと霊感に関わる勧誘については霊感商法の解説でも取り上げています。

公的機関の公表で名前を探す

表示の確認とあわせて、サイト名や運営会社名が公的機関の公表資料に出ていないかも調べておきましょう。消費者庁は、消費者安全法にもとづいて、消費者をだます行為が確認された事業者の名称や手口を注意喚起として公表することがあります。都道府県も、条例や特定商取引法にもとづく行政処分を発表しています。

探すときは、サイト名だけでなく、特商法表記にある会社名、決済画面やカード明細に出た名前、問い合わせ先のメールアドレスのドメインも検索語にします。名前を変えて運営を続けるサイトもあるため、一つの名前で見つからなくても「問題がない」とは言えません。見つかった場合は、公表日と内容を控えておくと相談の際に役立ちます。

反対に、個人のブログやまとめサイトで「悪徳」と書かれていても、それだけで事実とは限りません。書かれた内容の出どころが公的機関の資料なのか、書き手の感想なのかを区別して読んでください。

登録前と登録後に使える確認表

ここまでの内容を、使う場面ごとにまとめました。スマートフォンのメモに写しておくと、迷ったときに見返せます。

場面出会い系サイト占いサイト
登録の前18歳未満の利用禁止の表示と、年齢確認の方法を読む無料で使える範囲と、有料になる条件を読む
最初の支払いの前1通・1回の閲覧が何円になるかを計算する鑑定1通の単価と、ポイントの有効期限を確かめる
やりとりの途中会う約束や連絡先交換が先延ばしにされていないか不安をあおる言葉で、高い鑑定に誘われていないか
やめたいとき退会方法と、残ったポイントの扱いを規約で見る引き止めの文面を保存したうえで退会を申請する

一つでも気になる点があれば、それ以上ポイントを買う前に188へ電話し、状況を聞いてもらうのが確実です。

払ってしまった後の手順と相談先

支払いに疑問を感じたら、まずポイントの追加購入を止め、次の順に動きます。

  1. サイトの表示・規約・やりとりを画面ごと保存する(保存のしかた)
  2. 支払い方法ごとに連絡先を分ける。カードはカード会社、振込は振込先の金融機関と警察、電子マネーは発行元
  3. 188に電話し、最寄りの消費生活センターで返金交渉の可能性を相談する
  4. 脅すような連絡がある場合は#9110、交渉を任せたい場合は弁護士や法テラスへ

カード払いの流れはカード払いの取り戻し方で詳しく説明しています。どの手段でも返金が約束されるわけではありませんが、表示と記録がそろっているほど、窓口で具体的な助言を受けやすくなります。

よくある質問

Q. 出会い系サイトが届出をしているかは、どうやって確かめればよいですか?

A. サイト上に届出を済ませた旨の表示があるかをまず見てください。表示がない、または内容に疑問がある場合は、運営者の所在地を管轄する警察に問い合わせる方法があります。年齢確認の手順が法令どおりかどうかも判断材料になります。

Q. 悪徳占いサイトかどうか、口コミで見分けられますか?

A. 口コミだけでは難しいと考えた方が安全です。書き手の立場がさまざまで、評価が割れやすいためです。運営者の表示、料金の単価、返金と退会の条件を確かめ、霊感などで不安をあおる勧誘があったかどうかを記録しておく方が、判断や相談に役立ちます。

Q. 規約に「返金しない」とあれば、もう返金は求められませんか?

A. 規約にそう書いてあることと、実際に返金を求められないことは別の話です。責任を丸ごと免れる条項などは、法律上の効力が認められない場合があります。個別の効力は事情によって変わるので、規約の画面を保存して消費生活センターに相談してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。