NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
「大樹さんと無料通話でポイントゲット&換金」という文句を見かけて、本当にお金になるのか、すでに払ったお金を取り戻せるのかを調べている人のために書きました。
最初に要点をお伝えします。当編集部が9月26日(2026年)に探した限りでは、この名前で運営会社・料金・特定商取引法の表示をそろえた公式サイトは見つからず、App Store にも同じ名前のアプリはありませんでした。つまり、誘いの中身を公開情報で確かめる手段がほとんどない状態です。一方で「話し相手になるだけでお金がもらえる」「ポイントを現金に換えられる」という誘いから、ポイント代や手数料を払い続けてしまう相談は、国民生活センターや消費者庁の資料に繰り返し出てきます。
この記事では、「大樹さん」を名乗る相手が実在する人物かどうか、どんな意図かを決めつけることはしません。誘い文句の各部分をどう読むか、お金を求められたらどこで止まるか、払ってしまった後にどこへ相談するかを順に説明します。返金を約束する記事ではない点もご了承ください。
名前つきの誘いを受けたら、まずその名前で事業者の情報が出てくるかを見ます。今回、次の点を確かめました。
| 確かめた項目 | 結果(2026年9月26日) |
|---|---|
| 公式サイト | この名前で運営者・料金・問い合わせ先を示したサイトは見つからなかった |
| 特定商取引法の表示 | 確認できなかった |
| アプリストア | App Store の検索で同じ名前のアプリは出てこなかった。「大樹」を含む検索結果は、生命保険会社など無関係な事業者のアプリだった |
| 行政からの注意喚起 | 消費者庁、国民生活センター、警察庁が出している資料に、この名前は出てこなかった |
「大樹」という言葉は、実在の企業名や人名にも使われています。検索で出てきた無関係な会社を、誘いの送り主と結びつけないよう気をつけてください。送り主を確かめる手がかりになるのは、名前よりも、誘いが届いたアカウントのIDやURL、登録を求められたサイトのドメイン、支払い画面に出た事業者名です。
人の名前を前面に出した誘いでは、名前そのものが入れ替わっても、同じ流れの勧誘が続くことがあります。「大樹さん」という名前だけで判断せず、手元に残っている画面の情報を集めておくほうが後で役に立ちます。
この誘い文句は、4つの言葉で「お金がかからず、お金が入る」印象をつくっています。一つずつ中身を確かめると、見るべき点がはっきりします。
LINE などの通話アプリの通話料が無料なのは、アプリの機能としての話です。ところが誘いの先がポイント制のサイトだと、登録や閲覧は無料でも、メッセージの送信や相手の連絡先を見る操作にポイントが要る、という作りがよくあります。通話する前に「まずサイトで何通かやり取りを」と言われたら、そのやり取りにいくらかかるのかを料金表で確かめてください。
通話の約束が何度も先送りされ、そのたびにポイントを使うやり取りが続く場合は注意が必要です。国民生活センターの事例紹介にも、連絡先の交換や待ち合わせを持ち出され、そのたびにポイントを買い足したのに当日が来ない、という声が載っています。
「ポイントがもらえる」「換金できる」と言われたら、換金の手続きをする事業者の名前、換金のレート、振込までの条件を文章で示してもらえるかを確かめます。受け取る側のはずなのに、手続き費用や登録料、上位会員への切り替え料金を先に求められたら、その時点で話の順番が逆になっています。
通話や相談相手をしてお金を得る、という話は、公的機関の資料で繰り返し取り上げられています。
「大樹さん」の誘いがこれらと同じだと言うつもりはありません。ただ、稼げるはずの話で自分の支払いが先に来る、という形は、これらの事例と共通しています。どこか一つでも当てはまったら、次の支払いの前に手を止めてください。
消費者庁が令和7年(2025年)9月11日に出した注意喚起では、役所めいた団体名で「支援金を給付する」とメールを送りつけ、受け取るには3千円ほどの電子マネーが要ると説明していた事業者が取り上げられました。1回払うと次は1万円を追加で求められ、最後まで支援金は届かなかったという流れです。お金の話に入る前に、ポイント課金のメッセージサイトへ舞台を移していた例もあったと記されています。
もらう側が先に払わされる話を、この資料ははっきりと典型的な詐欺の手口に分類しています。換金やポイントの受け取りでも、見るべき点は変わりません。次のどれかが出てきたら、送金せずに相談してください。
支援金の名目で誘われるケースは支援金詐欺の解説でも扱っています。
誘いが「通話の仕事」「チャットレディのような在宅ワーク」という形で、仕事を始めるために登録料や教材費、ポイント代を払わせるものだった場合、特定商取引法でいう「業務提供誘引販売取引」の規制がかかるかもしれません。消費者庁の特定商取引法ガイドによれば、収入につながる仕事を紹介すると言って人を集め、その仕事のためと称して物やサービスを買わせる取引がこれに当たります。
該当すれば、事業者は契約の前後に法律で決まった書面を渡さなければならず、利用者は契約書面を受け取った日を含めて20日間、理由を問わず契約を解除(クーリング・オフ)できます。うその説明や脅すような言動で解除を思いとどまらされた場合は、20日を過ぎていても解除の余地が残ります。
ただし、実際にこの取引に当たるかどうかは、誘われた内容や払ったお金の名目で変わります。書面をもらっていない、相手の会社名もわからない、という状態でも、自分で判断せずに消費生活センターへ持ち込んでください。副業名目の誘いはクリック作業の副業トラブルの記事も参考になります。
取り戻せるかどうかは、払い方と、払ってからの時間で大きく変わります。まず、いつ、いくら、何の名目で、どの方法で払ったかを一覧にしてください。
払ったお金を取り戻せると言って近づいてくる別の業者にも気をつけてください。「調査費を先に」と言われる二次被害の相談も公的機関に寄せられています。
電話をかける前に、以下を一か所にまとめておきましょう。
画面の保存方法は証拠の残し方で、窓口に行くまでの段取りは返金相談の流れで説明しました。当サイトへのご相談は相談予約のページからどうぞ。
A. 2026年9月26日に調べた範囲では、この名前で運営会社・所在地・料金を示した公式サイトや特定商取引法の表示は見つかりませんでした。登録したサイトのURLや支払い画面の事業者名が手がかりになります。
A. 受け取る前に手数料や登録料を払うよう求められる形は、消費者庁が支援金の注意喚起で典型的な詐欺の手口として挙げている流れと同じです。払う前に消費者ホットライン188へ相談してください。
A. 収入になる仕事を約束して費用を先に払わせる勧誘は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」の規制対象になりえます。その場合、契約の書面を受け取った日から数えて20日間は無条件で解約できます。該当するかは勧誘の中身しだいなので、消費生活センターで確かめてください。
A. カード本体とレシートを保管したうえで、発行会社と警察(#9110または最寄りの警察署)に連絡してください。使われる前であれば対応できる場合があるため、早いほど選べる手が増えます。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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