フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
「峰岸慎司先生に金運のオーラを宿してもらいました!」という広告の見出しやメールを見て、名前を検索した方に向けた記事です。先に結論をお伝えします。峰岸慎司という鑑定師名で案内される占いサービスについて、2026年9月24日の時点で公式サイトは確認できませんでした。第三者の調査サイトがこの名前と結びつけて挙げているドメインは4つありますが、WHOIS(ドメインの登録情報)で調べると、4つとも登録が見つかりませんでした。
占い広告に出てくる鑑定師名は、実在の人物なのか、サイト側が演出として付けた名前なのかを外から確かめる方法がほとんどありません。そのため、この記事では人物の評価はしません。代わりに「峰岸慎司を名乗る鑑定」とやりとりした人、またはこれから返信しようか迷っている人が、名前ではなく自分が使ったサイトの表記と支払いの記録をもとに動けるよう、確かめる点と相談先を整理しました。この名前を使った鑑定やサービスを詐欺かどうか判断する趣旨の記事ではありません。
編集部が2026年9月24日に確認した内容を、確認できた項目と確認できなかった項目に分けてまとめます。
| 確認した項目 | 結果 |
|---|---|
| 公式サイト | 「峰岸慎司」の名前を掲げた、現在アクセスできる公式サイトは見つからなかった |
| 第三者サイトの掲載 | 占い被害の調査サイト2件が、この名前を「IRIS~神言の舘~」「大占術堂 宝の泉」というメール占いサイトで案内された鑑定師名として紹介していた |
| 掲載されていたドメイン | 2つのサイトについて挙げられていたドメイン計4件は、いずれもWHOISで登録が見つからず、編集部の環境からは接続できなかった |
| 運営者 | 第三者サイトには海外法人とされる運営者名の記載があるが、公式の表記を確認できないため、本記事では名称を載せない |
| 公的機関の注意喚起 | 国民生活センター・消費者庁の公表資料で、この鑑定師名やサイト名を挙げたものは確認できなかった |
第三者サイトの記事によると、この名前は「占い番組」を名乗るサイトの中で「番組の総監修」という肩書きとともに紹介され、サポートセンターを名乗る差出人から「峰岸先生のご依頼で、あなたとのやりとりを無料にする」といった趣旨のメールが届いた、とされています。公式サイトが残っていないため、編集部はこの文面を原本で確かめられていません。ただ、ほかの占いサイトでも、自らを「番組」と呼び、鑑定師を「当番組自慢の鑑定師」と紹介する例は2026年9月の時点で確認できます。
また、占いサイトの利用規約には、占い師が仮名や写真などの演出を使っていると明記しているものもあります(たとえば幸泉館の調査ページで紹介している規約)。鑑定歴や肩書きが書かれていても、それはサイト側の紹介文です。名前や経歴の立派さを、支払いを判断する材料にしないことをおすすめします。
「金運のオーラを宿してもらった」という体験談の形をとった見出しは、読む人に「自分も同じようにしてもらえるかもしれない」と思わせる作りになっています。こうした言葉そのものが問題だとはいえませんが、国民生活センターが2020年11月に公表した占いサイトの報告書は、次のような点を問題として挙げています。
報告書は、登録すると「2万人に1人の幸運の持ち主だ」「選ばれし者のみを鑑定している」といった、自分だけに宛てたように見える言葉が届くものの、実際には同じようなメッセージが多くの消費者に送られていると指摘しています。例として挙げられているのは次のような文言です。
「総監修の先生が特別にあなたを選んだ」という案内も、受け取った人が特別扱いを感じるという点で、これらと同じ働きをします。届いたメールが自分だけに書かれたものかどうかは、受け取った側からは確かめようがありません。
同じ報告書は、最初の鑑定士の「師匠」を名乗る人物が現れて複数の相手とやりとりするようになった例や、「鑑定士を信じる」「最後まで鑑定を受ける」などと先に約束させられた例も紹介しています。サポート担当、総監修、別の先生と差出人が増えていくと、どこで区切ればよいか分からなくなりがちです。差出人が3人目に増えた時点で、いったん返信を止めて記録を見直すのが一つの目安だと編集部は考えています。
「今日から2日間は送信が無料」「特別に無料パスを発行する」といった案内は、占いサイトでよく見られます。無料そのものは悪いことではありませんが、無料が終わったあとの条件が分からないまま続けると、支払いが一気に増えることがあります。返信する前に、次の点を画面で確かめてください。
3と5が確かめられないときは、返信しないのが安全です。編集部としては、無料期間の終わりを告げられたら、その前日のうちに「続けるか、ここでやめるか」を決めておくことをすすめます。期限ぎりぎりに「あと少しで結果が出る」と言われると、冷静に判断しにくくなるからです。
峰岸慎司という名前と結びつけられていたドメインは、いずれも現在は登録がありません。サイトが閉じていると、ログインしてやりとりの履歴を見返すことも、購入履歴を確認することもできません。それでも、支払いの記録はサイトの外に残っていることが多いので、次の順で集めてみてください。
そろった記録は、古い順に並べ、支払いごとに「日付/金額/方法/直前に届いたメッセージの要旨」を書き添えておきましょう。窓口の担当者は、この並びを見れば経緯をつかめます。スクリーンショットの撮り方や保存先の選び方は証拠の残し方を参考にしてください。
「オーラを宿す」「金運を授ける」といった言葉は、霊的な力を前提にした勧誘と受け取れる場合があります。消費者契約法は、霊感などによる知見を使った勧誘で結ばれた契約を取り消せる場合を定めています。
消費者契約法4条3項8号は、事業者が霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、消費者やその親族の生命、身体、財産などの重要な事項について、そのままでは重大な不利益を避けられないとの不安をあおり、またはそうした不安に乗じて、不利益を避けるには契約が必要不可欠だと告げた場合を、取消しの対象として定めています。
政府広報オンラインによると、この規定は2022年末の法改正で対象範囲が広がり、2023年1月5日に施行されました。取消権を使える期間も延ばされ、同法7条では、霊感等による告知を理由とする取消権は「追認をすることができる時から三年間」、契約締結の時から「十年」とされています(ほかの取消事由は1年と5年)。
メール占いでのやりとりがここに当てはまるかは、一律には決まりません。どんな言葉で、どんな順番で支払いを求められたかが問われます。「このままだと金運を失う」「今払わないと不幸になる」など、不安をあおる言葉が記録に残っていれば、相談のときに必ず見せてください。取り消せるかの判断は、消費生活センターや弁護士に委ねるのが確実です。
サイトそのものが消えていても、お金の通り道にいた会社は残っています。どこに最初の電話をかけるかは、払った手段で決まります。
明細のどの行が占いの支払いかを示して、カード会社に事情を話します。日本クレジット協会の案内では、割賦販売法の「支払停止の抗弁」は、まず販売店と交渉し、連絡がとれないか解決しないときにカード会社へ申し出る流れです。割賦販売法の適用がない契約のほか、分割手数料を含めた総額が4万円に届かない契約(リボ払いなら現金価格3万8千円に届かない契約)も対象から外れます。相手と連絡がつかない事情も、そのまま伝えてください。詳しくはカード払いの取り戻し方をご覧ください。
お金を送った先の銀行と、警察の両方に知らせます。金融庁の説明では、口座が犯罪に使われたと銀行が認めれば、振り込め詐欺救済法の手続きで、その口座に残っている額から被害者に分配される場合があります。残高が抜かれてしまえば分配の元手がなくなるので、知らせるのは一日でも早いほうがよいでしょう。
ギフトカード型の電子マネーなら発行元、コンビニの払込票なら票に印字された収納代行の会社が連絡先です。この二つは、使われてしまうと戻ってこないことが少なくありません。望みをつなぐのは手元の紙なので、レシートとカードは相談が終わるまで捨てないでください。
電話をかける前に、手元に次の3つを置いておくと説明が短く済みます。
窓口では「峰岸慎司という先生」と伝えるだけでは相手の事業者を特定できません。サイト名、URL、請求元の名義をセットで伝えてください。ほかの占いサイトで多い手口は占い詐欺の総合ページで、電話の前の最終確認は相談前チェックリストで確かめられます。お金が戻るかどうかは経緯次第で、この記事で約束できることではありません。それでも、手元の記録が多い人ほど、窓口が選べる打ち手は増えていきます。
A. 編集部が調べた範囲では、実在を裏づける情報は見つかりませんでした。広告に出てくる先生の名前は、サイトの運営側が用意した呼び名という場合もあります。名前ではなく、サイトの特定商取引法の表記と支払いの記録をもとに判断してください。
A. 無料の期間や通数、無料が終わった後の1通あたりの料金、運営者の表記を先に確かめてください。国民生活センターの報告書も、鑑定士を名乗る相手からの良い知らせに、すぐ返信しないよう助言しています。
A. できます。カード明細、振込の控え、レシート、届いていたメールは、サイトが消えても手元に残ります。それらを持って188に電話してください。結果は支払い方法や経緯によって変わり、返金が約束されるものではありません。
A. 消費者契約法には、霊感などによる知見を使って不安をあおった勧誘による契約を取り消せる規定があり、この場合の取消しは、追認できる時から3年、契約から10年の間なら主張できます。自分の件が該当するかは、やりとりの記録を見せたうえで消費生活センターか弁護士に判断してもらいましょう。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。