7つ葉のクローバーの評判・口コミは?運営会社と返金の相談先

7つ葉のクローバーに関する注意喚起情報・評判・口コミを調査しました。被害を感じた場合の初動対応や証拠チェックリスト、弁護士への相談前チェックリストも解説します。

「7つ葉のクローバー」は、ポイントを買って占い師とメールでやりとりするメール占いサイトです。公式サイトの特定商取引法の表記を2026年9月24日に確認したところ、販売事業者は合同会社Greenova、料金は1pt=10円で、鑑定師へのメール送信は1通150pt(1,500円相当)、支払方法はギフトカード決済のみと書かれていました。あわせて「サービス提供後の返金には応じられません」とも明記されています。

この記事は、7つ葉のクローバーを使うか迷っている人と、すでにポイントを買って支払いが膨らんでいる人に向けたものです。結論から言うと、ギフトカードで払ったお金は後から取り戻すのが難しい部類に入ります。使う前なら「1通1,500円」の感覚と上限額を決めておくこと、すでに払った後なら追加購入を止めて、ギフトカードの番号・レシート・やりとり画面を残し、消費生活センター(188)に相談するのが現実的な順番です。

なお、本記事は公開情報をもとにした一般的な解説であり、7つ葉のクローバーを詐欺と断定するものではありません。

7つ葉のクローバーとは?公式サイトと登記で確認できたこと

まずは公式サイトと公的な登記情報で、誰が・いくらで・どう払わせているのかを整理します。以下は2026年9月24日時点で編集部が直接確認した内容です。

項目公式サイト(特定商取引法の表記)の記載
サービス内容ポイント制のメール占いサービス
販売事業者合同会社Greenova(運営責任者の氏名も記載あり)
所在地埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目161番地1号
電話番号「迷惑電話対策のため非公開」。請求があれば遅滞なく開示すると記載
メール[email protected](対応10:00〜20:00、回答まで最大24時間)
料金1pt=10円。鑑定師へのメール送信150pt、メール閲覧は無料、登録料・月額料は無料
支払方法・時期ギフトカード決済。ポイント購入時の先払いのみ
返金サービス提供後の返金には応じない。特定商取引法上のクーリング・オフは適用されないと記載
退会退会手数料はかからないと記載

登記情報で分かること

国税庁の法人番号公表サイトでは、合同会社Greenova(法人番号2011703004326)が確認できます。法人番号の指定は2025年7月23日で、同年11月に商号の変更と本店所在地の移転(東京都江戸川区からさいたま市大宮区へ)が記録されています。登記上の所在地には建物名と部屋番号まで入っていますが、サイトの特商法表記は番地までの記載でした。設立から日が浅い法人である点は、利用前に知っておいてよい事実です。

確認できなかったこと

  • 在籍する占い師の氏名・経歴:トップページには「超一流の占い師の先生が多数在籍」とありますが、ログイン前に見られる占い師一覧やプロフィールはありませんでした。
  • 電話番号:表記上は非公開です。
  • 公的機関の注意喚起:消費者庁・国民生活センター・警察庁のサイトを編集部が検索した範囲では、「7つ葉のクローバー」や合同会社Greenovaの名前を挙げた注意喚起や行政処分は見つかりませんでした(2026年9月24日時点)。

料金はいくらかかる?1通150ptの計算と返金・退会のルール

7つ葉のクローバーの名前で検索する人の関心は、おおむね「結局いくらかかるのか」「やめられるのか」「払った分は戻るのか」の3点に集まります。公開されている料金と規約から、数字で確かめておきます。

1通1,500円を積み重ねるといくらになるか

メール1通が150pt、1ptが10円なので、送信1回ごとに1,500円相当のポイントが減ります。10通で15,000円、30通で45,000円、100通なら150,000円です。閲覧が無料でも、返信を続ける限り費用は送信回数に比例して増えます。「あと1通で結果が出る」と感じるやりとりほど、回数を数えておく意味があります。

規約に書かれている返金と退会のルール

利用規約には「一度購入されたポイントの返金は、いかなる理由があっても行いません」「退会後も未使用ポイントの返金は行われません」とあります。退会そのものは所定の手続きでいつでもできると書かれており、退会手数料もかからないとされています。先払い制なので、ポイントを買わなければ請求は発生しない仕組みです。

ただし、規約に「いかなる理由があっても返金しない」と書いてあることと、法律上どんな場合でも返金が認められないことは別の話です。消費者契約法には、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする規定(第10条)があります。個別のケースで当てはまるかどうかは、消費生活センターや弁護士に事情を伝えて判断してもらう必要があります。

占いサイトで相談が多い流れと、ポイント購入前のチェック

国民生活センターは2020年11月26日の発表で、占いサイトやアプリに関する相談が年間1,000件以上寄せられていると公表しました。PIO-NETに登録された件数は2016年度1,490件、2017年度1,406件、2018年度1,430件、2019年度1,837件で、相談の8割が女性からです。同じ発表では、無料期間の後に「メッセージ一通あたり1,500円分のポイント」が必要になり、銀行振込とクレジットカードで合わせて約55万円を払った事例が紹介されています。これは7つ葉のクローバーの事例ではありませんが、1通あたりの単価が近いため、費用の膨らみ方を想像する参考になります。

国民生活センターが挙げた問題点

  • 無料で使うつもりが、有料のやりとりに誘導されている
  • 自分だけに向けられたと思わせるメッセージが、実際には多数の人に届いている
  • 数字や記号、特定の言葉を延々と送らされて支払いが高額になる
  • やめたいと思っても、占い師や鑑定士に引き止められる

ポイントを買う前に確かめたい5項目

  1. 特商法表記の事業者名・所在地を控えたか(表記は後から変わることがあるため、スクリーンショットで残す)
  2. 1通の送信で何円分が減るかを把握したか(7つ葉のクローバーでは1,500円相当)
  3. 今月これ以上は使わない、という上限額を決めたか
  4. 占い師の名前や経歴を、ログインしなくても確認できるか
  5. 支払手段がギフトカードだけの場合、払った後に取り戻しにくいことを理解しているか

やりとりの途中で立ち止まりたい言葉

「このままでは大切な人を失う」「今日中に鑑定を受けないと運気が閉じる」「誰にも言わないでください」といった、不安をあおる・急がせる・口止めする言葉が続く場合は、いったん返信を止めて手元の支払額を計算し直すことをおすすめします。占いの内容が当たっているように感じるかどうかと、支払いを続けるべきかどうかは、分けて考えたほうが判断を誤りにくくなります。

ギフトカードで払った場合の取り戻し方と、決済手段ごとの違い

7つ葉のクローバーの表記上の支払方法はギフトカード決済です。ここでは、ギフトカードで払った場合を中心に、ほかの決済手段で払った場合の一般的な動き方も並べておきます。制度の名前が似ていても使える場面が違うため、自分がどの経路でお金を出したかを最初に確かめてください。

支払った方法最初に連絡する先知っておきたいこと
ギフトカード(プリペイド型電子マネー)ギフトカードの発行会社の問い合わせ窓口番号を渡した後は取り戻しが難しい。未使用の残高が残っていれば利用停止に応じてもらえる場合がある
ギフトカードをクレジットカードで購入カード会社(あわせてギフトカードの発行会社)カード取引の相手はギフトカードを売った店になるため、支払停止やチャージバックの対象になりにくい
クレジットカードでサイトに直接払ったカード会社利用内容の調査や支払いへの異議を申し出る。チャージバックは国際ブランドのルールに基づく手続きで、必ず認められるものではない
銀行振込振込先の金融機関と警察振込先口座が詐欺などの犯罪に使われたと判断されれば、振り込め詐欺救済法に基づき口座凍結と被害回復分配金の手続きが進むことがある
コンビニ払い収納代行会社・コンビニ本部支払い済みの取り消しは難しい。払込票や受付番号の控えを保管する

ギフトカードで払った人が今日やること

  1. 追加のギフトカード購入を止める
  2. カードの裏面番号、購入店、購入日時、金額が分かるレシートを全部そろえる(捨ててしまった分は、購入時刻と店舗をメモで残す)
  3. 発行会社の窓口に連絡し、番号を第三者に伝えた経緯を説明して残高の状況を確認する
  4. サイト上のポイント購入履歴とメールのやりとりをスクリーンショットで保存する

電子マネーで支払ったときの動き方は電子マネーで支払った詐欺被害の対応でも詳しく扱っています。カードで払った分がある人はチャージバックの申告方法と注意点も参考にしてください。

クーリング・オフは使える?占いサイトに関係する法律の要点

占いサイトでの支払いが契約トラブルにあたるかどうかは、事情によって判断が分かれます。相談の前に、関係しそうな法律の要点を押さえておくと、窓口での説明がしやすくなります。

通信販売にはクーリング・オフがない

インターネットで申し込むメール占いは、特定商取引法上の「通信販売」にあたります。通信販売には訪問販売のようなクーリング・オフの制度がありません。商品を受け取ってから8日以内に返品できる「法定返品権」も、対象は商品と特定権利で、占いのような役務(サービス)は含まれません。7つ葉のクローバーの表記にある「クーリング・オフが適用されません」という一文は、この仕組みを指していると読めます。

不安をあおる勧誘は、消費者契約法で取消しの対象になりうる

消費者契約法第4条第3項第8号は、霊感など合理的に実証できない特別な能力による知見として、重大な不利益を避けられないと不安をあおり、契約が必要不可欠だと告げる勧誘を取消しの対象にしています。この類型の取消権は、追認できる時から3年、契約から10年のうちに行使する必要があります(第7条)。そのほかの不当勧誘による取消権は1年・5年です。どのメッセージが該当しうるかは、やりとりの全文が残っているかどうかで判断材料が大きく変わります。

申込み画面の表示に問題があった場合

特定商取引法第12条の6は、ネットの申込み画面(最終確認画面)に分量や代金、支払時期などを表示するよう定めています。表示がなかったり事実と違ったりして誤認した場合は、第15条の4で申込みを取り消せる場合があります。ポイント購入画面のスクリーンショットが手元にあると、この点も確認しやすくなります。

相談先の選び方と、相談前にそろえるもの

相談先は、目的によって使い分けます。返金の交渉や契約の問題を相談したいなら消費生活センター、相手が犯罪にあたる行為をしていると考えるなら警察、法的な手続きを検討するなら弁護士や法テラスが窓口になります。

  • 消費者ホットライン188:最寄りの消費生活センターにつながります。相談は無料で、通話料は利用者の負担です。使い方は188の使い方と相談できる内容にまとめています。
  • 警察相談専用電話 #9110:緊急ではないが警察に相談したいときの全国共通番号です。
  • 法テラス:収入などの条件を満たせば、無料の法律相談を受けられる場合があります。詳しくは法テラスの無料法律相談の活用法へ。

相談前にそろえておくもの

  • 登録したメールアドレスと会員ID
  • ポイント購入履歴(日時・ポイント数・金額)
  • ギフトカードの番号控え・レシート・購入店舗
  • 占い師とのメール全文のスクリーンショット(特に、支払いを促す文面)
  • 特商法表記と利用規約のスクリーンショット(確認した日付つき)
  • いつ・何を言われ・いくら払ったかを1行ずつ書いた時系列メモ

証拠の残し方は証拠の残し方・保存方法で手順を紹介しています。占いサイト全般の相談窓口は占い詐欺の公的相談先、状況を整理してから相談したい方は相談前チェックリストや相談予約も使えます。どの窓口でも、返金が必ず実現するわけではない点は理解しておいてください。

よくある質問

Q. 7つ葉のクローバーで買ったポイントは返金してもらえますか?

A. 利用規約では、購入したポイントは理由を問わず返金しないとされています。ただし、勧誘の仕方や申込み画面の表示に問題があった場合には、消費者契約法や特定商取引法に基づいて取消しを主張できる余地が残ることもあります。やりとりの記録を持って消費生活センター(188)に相談してください。返金を保証するものではありません。

Q. 7つ葉のクローバーを退会すれば、それ以上請求されることはありませんか?

A. 表記上は先払いのポイント制で、退会手数料もかからないとされています。ポイントを買わなければ新たな支払いは発生しない仕組みです。退会の前に、購入履歴とメールのやりとりをスクリーンショットで保存しておくと、後で相談するときの材料になります。

Q. ギフトカードの番号を送った後でも、お金を取り戻せますか?

A. 難しいことが多い支払い方法です。まだ使われていない残高があれば、発行会社が利用停止に応じる場合があるため、番号とレシートを用意してすぐ発行会社に連絡してください。あわせて188や#9110にも相談できます。

Q. 占いの内容が当たっている気がします。それでも注意したほうがいいですか?

A. 当たっていると感じるかどうかと、支払いを続けてよいかどうかは別に考えたほうが安全です。不安をあおって支払いを急がせる、口外しないよう約束させる、といったやりとりが続くなら、いったん返信を止めて支払総額を計算し直してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。