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詐欺被害の2次被害として多い「解決業者詐欺」の手口と見分け方を解説。弁護士詐欺・被害回収業者詐欺の特徴と対策をわかりやすくまとめました。
詐欺被害に遭った後、「被害を回復できる」「返金してもらえる」という業者に接触されて新たな被害に遭う「2次被害(解決業者詐欺)」が増加しています。詐欺グループが被害者の情報を使い、「解決業者」として再び接触してくる手口です。
2次被害とは、最初の詐欺被害に遭った後、「被害を回収する」「返金の手続きをする」と称して接触してくる詐欺のことです。
詐欺グループが被害者の情報を売ったり、被害申告の情報を入手したりして接触してきます。被害者が「騙されたお金を取り戻したい」という気持ちを再び利用します。
「弁護士の○○です。あなたの被害を把握しており、お金を取り戻せます。まず着手金として〇〇万円をお支払いください」という接触。
実際の弁護士は:
「私たちは詐欺被害の回収専門業者です。依頼すれば9割以上回収できます。手数料は回収後に支払えばいいです(または先払いです)」という接触。
「警察の〇〇です。あなたの被害口座を特定しました。回収するために〇〇万円の保証金が必要です」という接触。
警察は:
「被害者のグループに参加してください。一緒に被害を回収しましょう」という形で誘導し、活動費を集める手口。
| 機関 | 連絡先 | 備考 |
|——|——–|——|
| 消費者ホットライン | 188 | 解決業者詐欺の相談も受け付け |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 詐欺被害申告 |
| 日本弁護士連合会 | 03-3580-9841 | 弁護士会員の確認 |
| 法テラス | 0570-078374 | 本物の弁護士紹介 |
Q: 「弁護士」と言っていますが、本物かどうかわかりません。
A: 日本弁護士連合会のWebサイト(https://www.nichibenren.or.jp/)の「弁護士検索」で氏名と所属弁護士会を確認できます。登録のない「弁護士」は偽物の可能性があります。
Q: すでに「解決業者」に着手金を払ってしまいました。
A: 消費生活センター(188)と警察(#9110)に両方の被害を合わせて相談してください。
Q: 「解決業者」にお金を払ったら、元の詐欺の被害も回収してもらえますか?
A: 解決業者詐欺の場合、追加で支払ったお金は戻らず、最初の被害も回収されません。公的機関に相談することが正しい選択肢です。
2次被害(解決業者詐欺)は詐欺被害者を標的にした再詐欺です。「突然の接触」「費用の先払い要求」「保証の約束」は詐欺のサインです。本物の弁護士は日本弁護士連合会で確認でき、法テラスで正規の弁護士を紹介してもらえます。
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本記事は、弁護士監修のもと一般的な情報提供を目的として作成されています。個別の事案における法的判断や返金・解決を保証するものではありません。具体的な対応については、弁護士または公的相談機関にご相談ください。
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