友達さがし即会恋活にも使える出会いSNS友達探しとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
友達さがし即会恋活にも使える出会いSNS友達探しに関する評判・口コミや、詐欺被害に関連する相談が見られます。本記事では、契約・支払いの前後に確認したい点と相談先…
詐欺で振り込んだ先の口座を、銀行に連絡して止めてもらった。けれど、その後どうすればお金が戻るのか、いつ何が届くのかがわからない。この記事は、口座凍結の依頼を済ませた方、またはこれから依頼する方が、振り込め詐欺救済法の「被害回復分配金」を実際に受け取るまでの手順を知るためのものです。
最初に押さえておきたいのは、口座が凍結されただけでは、お金は戻ってこないという点です。支払手続が始まった旨の公告が出た後、決められた申請期間(公告の翌日から30日以上)のうちに、振込先の金融機関へ申請書を出す必要があります。期間を過ぎると、この法律による分配金は受け取れません。
預金保険機構の公表では、2026年度に入ってから8月17日公表分までに支払手続が終わった口座の残高(消滅預金等債権)は合計約38.8億円、そのうち被害者に支払われた総額は約32.2億円でした。残りの約6.7億円は預金保険機構に納付される予定の額です。戻る可能性のあるお金を確実に受け取るために、流れを順に見ていきましょう。
振り込め詐欺救済法の手続きは、大きく3つに分かれます。
| 段階 | 何が起きるか | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 取引停止 | 警察や被害者からの連絡を受け、金融機関が振込先口座の取引を止める | 連絡後すぐ |
| 2. 債権消滅手続 | 預金保険機構が口座の情報を公告し、名義人が権利を主張しなければ預金の権利が消える | 届出期間は公告の翌日から60日以上 |
| 3. 支払手続 | 支払手続開始の公告が出て、被害者が申請し、金融機関が支払額を決めて振り込む | 申請期間は公告の翌日から30日以上 |
全国銀行協会は、2と3の期間を合わせると支払手続までに少なくとも90日以上かかると説明しています。金融庁は、実際に支払いを受けられるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的としています。公告は原則として毎月1日と16日の月2回です。
筆者が強調したいのは、1の段階で被害を申し出た人には、支払手続のときに金融機関から個別に連絡が来るという点です。金融庁のQ&Aもそう説明しています。反対に、振込先の金融機関へ連絡していない人は、自分で公告を探し続けなければなりません。まだ連絡していなければ、今日のうちに済ませてください。
公告の掲載先は、預金保険機構が運営する専用のサイトです。調べ方は2通りあります。
公告には、金融機関と店舗、預金の種別、口座番号、名義人の氏名、対象となる預金の額、届出や申請の期間などが載ります。つまり、凍結された時点でその口座にいくら残っていたかが、ここで初めてわかります。
見つからないからといって、対象外と決まったわけではありません。預金保険機構のQ&Aは、金融機関が公告の準備が整った口座から順に依頼するため、連絡から公告まで時間がかかると説明しています。進み具合や自分の口座の公告予定は、振込先の金融機関に問い合わせるのが確実です。預金保険機構は公告前の残高などの情報を持っていないため、問い合わせても答えられないとしています。
申請に使うのは「被害回復分配金支払申請書」(様式第一号)です。金融庁と預金保険機構のサイトからPDFとExcelで入手できます。金融庁のQ&A資料にある記載例をもとに、つまずきやすい欄を整理します。
状況欄は、金融機関があなたを「対象被害者」と判断する材料になります。筆者は、最初の接触から振込までを日付つきの箇条書きにしてから清書するやり方を勧めます。被害届の受理番号は、警察に届け出たときに控えておくと、この欄でそのまま使えます。
(書き方の一例・架空の事例)
・5月10日 SNSのダイレクトメッセージで投資の勉強会に誘われる
・5月14日 LINEに移り、「講師のアシスタント」を名乗る人物から入金を勧められる
・5月20日、27日 指示された個人名義の口座へATMから計2回振り込む(名目は「運用資金」)
・6月3日 出金を求めると「手数料が必要」と言われ、詐欺に気づく。6月4日に○○警察署へ被害届(受理番号○○)
このように日付と出来事を一行ずつ並べると、読む側も経緯をつかみやすくなります。
申請書には、次の資料を添えます。細かな点は申請先の金融機関に確かめてください。
振込明細書をなくしていても申請はできます。その場合は、振込の内容を金融機関に十分に説明する必要があります。ネットバンキングで振り込んだなら、取引履歴の画面を印刷しておくと説明の助けになります。
提出先は、振込先の金融機関です。持参か郵送で出します。振込みに使った自分の金融機関に出して、振込先へ取り次いでもらうこともできます。申請手数料はかかりません。
分配金の原資は、凍結された口座に残っていたお金です。被害者が1人で、振り込んだ額がそのまま残っていれば全額が支払われる見込みです。一方、申請された被害額の合計が残高を超えるときは、残高を各人の被害額に応じて按分します。
被害者が3人(Aさん50万円、Bさん150万円、Cさん300万円)で、口座に300万円が残っていた例です。Aさんが申請しなかった場合、BさんとCさんの被害額450万円で300万円を分けることになり、Bさんに100万円、Cさんに200万円が支払われます。申請しなかったAさんには支払いがありません。
この例が示すのは、分配は申請した人の間でだけ行われるということです。冒頭で紹介した約6.7億円の納付予定額には、申請がなかった分なども含まれていると考えられます。受け取れるはずのお金を取りこぼさないためにも、申請期間は必ず確認してください。
口座の残高が1,000円未満だった場合は、支払手続そのものが行われません。
預金保険機構は、救済法にもとづく返金制度を装った詐欺や、機構の職員を名乗る勧誘について、何度も注意を呼びかけてきました。救済法の手続きで被害者が費用を払うことはありません。「手数料を払えば優先的に分配される」といった話が来たら、振込先の金融機関か警察に確かめてください。
凍結を依頼する最初の段階は口座凍結申請の手順、全体の流れは口座凍結申請の流れで説明しています。口座にお金が残っていなかった場合など、この制度で戻らないケースは救済法で戻らないときの手段にまとめました。
A. かかりません。金融庁のQ&Aは、申請手数料等はとられないと説明しています。手数料や保証金を求める連絡があれば、救済法の手続きではありません。
A. 申請はできます。その場合は、振込の日時や金額、経緯を金融機関に十分に説明する必要があります。ネットバンキングの取引履歴や、通帳の記帳がある場合はそれも用意してください。
A. 金融庁は、実際に支払いを受けられるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的だとしています。手続きの進み具合は口座ごとに異なるため、振込先の金融機関に問い合わせてください。
A. 支払申請期間が過ぎると、この法律による分配金は受け取れません。ただし、加害者に対する民事上の請求などを行うことは可能です。弁護士や法テラスに相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
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