振込詐欺被害に遭った場合の口座凍結申請の流れ

振込詐欺被害に遭った場合の口座凍結申請の流れを解説。振り込め詐欺救済法の仕組み・凍結申請の手順・分配手続きをわかりやすくまとめました。

銀行振込で詐欺被害に遭った場合、「振り込め詐欺救済法」に基づく口座凍結申請を行うことで、一定の条件のもとで被害回復を求めることができます。この記事では、口座凍結申請の流れと注意点を解説します。

振り込め詐欺救済法とは

「振り込め詐欺救済法」(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)は、詐欺に利用された預金口座の資金を凍結し、被害者へ分配する仕組みを定めた法律(2008年施行)です。

口座凍結申請の流れ

ステップ1:被害申告をする

警察署(または警察相談電話#9110)に振込詐欺被害を申告します。被害申告書に送金先の口座番号・金融機関名・被害金額などを記入します。

ステップ2:金融機関に連絡する

送金先の金融機関に「詐欺被害に遭った振込先口座がある」と連絡します。振り込め詐欺救済法に基づく手続きの案内を受けます。

ステップ3:口座の凍結

金融機関または警察からの要請により、詐欺利用口座が凍結されます。

ステップ4:公告

金融機関が「口座名義人に権利行使の申出をするよう」公告を行います(60日間)。

ステップ5:預金の消滅・分配手続き

公告期間終了後、口座残高が消滅し、被害者への分配手続きが始まります。

ステップ6:分配申請

被害者が金融機関に分配申請を提出します。審査を経て、口座残高に応じた金額が分配されます。

注意点

  • 口座凍結時に残高がゼロの場合、分配は受けられません
  • 分配は口座残高の範囲内(被害全額が戻るとは限らない)
  • 送金先が海外口座の場合は適用外

証拠・準備物チェックリスト

  • [ ] 送金先の金融機関名・口座番号・口座名義人
  • [ ] 各送金の日時・金額(全送金分)
  • [ ] 銀行振込明細書・通帳コピー
  • [ ] 被害の経緯メモ(時系列)
  • [ ] 警察への申告記録(受理番号または申告日時)
  • [ ] 本人確認書類

公的相談先

| 機関 | 連絡先 | 備考 |

|——|——–|——|

| 警察相談専用電話 | #9110 | 被害申告・凍結手続きの案内 |

| 全国銀行協会 | 0570-017109 | 口座凍結申請の相談 |

| 消費者ホットライン | 188 | 消費生活センターにつながる |

よくある質問

Q: 送金してから数ヶ月経っています。口座凍結はできますか?

A: 口座凍結の申請は時間が経っても可能ですが、すでに出金されている可能性が高く、残高に応じた分配しか受けられません。早期の申告が重要です。

Q: 口座凍結申請をすると、送金した全額が戻ってきますか?

A: 口座残高に応じた分配となるため、被害全額が戻るとは限りません。

Q: 複数の口座に振り込んでしまいました。それぞれ申請が必要ですか?

A: はい、振込先口座ごとに申請が必要です。

まとめ

振込詐欺被害に遭った場合、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結申請が一つの手段です。まず警察(#9110)に被害申告し、送金先の銀行に連絡してください。時間が経つほど残高が出金されている可能性が高くなるため、早期の対応が重要です。

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本記事は、弁護士監修のもと一般的な情報提供を目的として作成されています。個別の事案における法的判断や返金・解決を保証するものではありません。具体的な対応については、弁護士または公的相談機関にご相談ください。

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本記事の監修

詐欺返金相談ナビ 編集部

監修
本記事の監修範囲:一般的な手口の説明および相談前の準備に関する記述について、法的観点から確認しています。個別事案の結果を保証するものではありません。

参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。