出会い系サイト規制法で不安なときに|評判の調べ方と相談前チェック
「出会い系サイト規制法は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事は出会い…
「Chill(チル)」は、LINEから案内されて登録するメッセージのやり取りのサービスです。2024年9月に保存された公式の特定商取引法の表記には、販売業者として株式会社SML、所在地として埼玉県さいたま市西区の住所が書かれていました。国税庁の法人番号公表サイトで調べると、同じ所在地に株式会社SML(法人番号7030001146048、2021年12月27日指定)が実在します。運営者が国内の会社として特定できる点が、海外法人の名前しか出てこない多くのサイトとの大きな違いです。
一方、2026年9月25日に編集部が接続を試みたところ、Chillが使っていた chl3.net、ch3l.net のどちらもページは表示されませんでした。この記事は、Chillでポイントを買い続けてしまった方、サイトが見られなくなって困っている方に向けたものです。Chillを詐欺と断定するものではありません。
| 項目 | 確認できた内容 |
|---|---|
| 販売業者 | 株式会社SML(特商法表記、2024年9月5日保存) |
| 法人番号 | 7030001146048。本店所在地は特商法表記の住所と一致(法人番号公表サイト、2026年9月25日確認) |
| 届出の表示 | 「インターネット異性紹介事業届け出済み」とし、大宮西警察署の受理番号を記載 |
| 問い合わせ | マイページの「サポート問合せ」からのチャット(24時間)が基本。ほかにメールと電話(土日祝を除く11時〜18時) |
| ポイントの値段 | 1ポイント12円。購入手続きのたびに対価を表示するとの記載 |
| かかるポイント | 文章メッセージの送信30ポイント、画像メッセージの送信30ポイント。登録、プロフィールの編集・閲覧、メッセージの閲覧は無料 |
| 支払い方法 | クレジットカード(一部は米ドル建てで、為替により請求額が最大1割ほど変わる場合あり)、NetRideCash、ビットキャッシュ、セキュリティマネー、G-MONEY |
| 返金の記載 | サービスの特性上、返品・返金は受けない。ポイントの有効期限は購入から半年 |
1ポイント12円で送信30ポイントなので、メッセージを1通送るたびに360円かかる計算です。第三者の情報サイトには別の単価を載せるものもあり、時期によって料金が変わっていた可能性があります。自分が払った単価は、購入時の画面やメールで確かめてください。
消費者庁・国民生活センター・警察庁の公開資料からは、Chillの名前を挙げた注意喚起は見つかりませんでした。なお当サイトの旧版では、このページを支援金をめぐる相談のカテゴリで扱っていましたが、Chillと支援金の話との関係を示す公開情報は確認できていません。
ch3l.net の保存記録には、末尾に「openExternalBrowser=1」という指定が付いたURLが数多く残っていました。LINEの開発者向け資料によると、これはLINEの中で開いたリンクを、LINE内のブラウザではなくスマートフォンの標準ブラウザで開かせるための指定です。「type=line」といった文字列を含むURLもあり、LINEのトークからChillの登録ページへ移る導線が使われていたことがうかがえます。
この流れでは、最初のやり取りはLINEのトーク、課金はブラウザで開いたChillの画面、と記録が2か所に分かれます。相談のときは両方が必要になるので、LINEのトークは削除せず残しておいてください。
ドメインの権利は残っているため、今後また何かが表示される可能性はあります。そのときに以前のIDでログインを求められても、まずは記録の保存を優先し、新たなポイント購入は控えてください。
出会い系サイト規制法は、インターネット異性紹介事業を行う事業者に、都道府県公安委員会への届出や、利用者が18歳未満でないことの確認などを義務付けています(警察庁の解説)。Chillの表記にあった受理番号は、その届出を済ませたという事業者の表示です。
ただ、届出は事業を始めるための手続きの一つで、料金の妥当性ややり取りの相手が実在するかを国が確かめたという意味ではありません。届出の表示があるサイトでも、課金をめぐる相談は起きています。国民生活センターの出会い系サイトの相談データのページには、連絡先の交換や会う約束のためにポイントを買ったのに約束が守られない、といった事例が並び、2025年度の相談件数は3,399件でした。
届出の有無は、サイトを見分ける材料の一つにとどめ、次のような点もあわせて見てください。
やり取りの相手が一般の利用者だったかどうかを外から証明するのは難しいため、相談の場では「何回、何のために、いくら払ったか」を事実として伝えるほうが伝わります(出会い系詐欺とサクラサイトの違い)。
運営者の名前と所在地が法人番号で確かめられることは、返金を求めるうえで有利に働きます。海外法人が相手だと難しい手段も、国内の会社になら使えるからです。
表記には「一切返品・返金はお受け出来かねます」とありますが、消費者契約法は消費者の利益を一方的に害する不当な契約条項を無効とする規定を置いています。この文言があるから相談しても無駄、とは限りません。どこまで請求できるかは事情によるので、センターや弁護士の判断を仰いでください。
事業者への請求と並行して、支払いに使った手段の窓口にも連絡しておきます。
電子マネーのコードを購入したときのメールやレシートは、どの発行会社の商品かを確かめる手がかりです。捨ててしまった場合も、購入したコンビニのレシートの再発行や、アプリの購入履歴で確認できることがあります。
画面の撮り方は証拠の残し方、相談前の確認項目はチェックリストにあります。サイトが見られなくなった後に「Chillの返金を代行する」と連絡してきて、手数料を先に求める相手には応じないでください。状況の整理から始めたい方は相談予約もご利用いただけます。返金を受けられるかは事情によって異なり、お約束はできません。
A. 2024年9月に保存された公式の特商法表記では、株式会社SML(埼玉県さいたま市西区)が販売業者でした。国税庁の法人番号公表サイトでも、同じ所在地の株式会社SML(法人番号7030001146048)を確認できます。
A. 2026年9月25日時点で、chl3.net と ch3l.net のどちらもページは表示されませんでした。ドメインの登録自体は残っています。サイトに入れなくても、明細やLINEの記録があれば188で相談できます。
A. 2024年9月の特商法表記では、1ポイント12円で、文章・画像メッセージの送信がそれぞれ30ポイントでした。1通あたり360円の計算です。時期によって単価が違った可能性があるので、購入時の記録で確かめてください。
A. 消費者契約法は、消費者の利益を一方的に害する不当な契約条項を無効とする規定を置いています。運営者が国内の会社なので、消費生活センターのあっせんや少額訴訟といった手段も検討できます。まず188に相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。