フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
見覚えのない番号から「占い師の〇〇です」と電話があり、話しているうちに毎月の鑑定コースや祈祷、開運グッズの契約をしてしまった。そんな方のための記事です。
結論から言うと、事業者の側から電話をかけてきて契約に至った場合は、特定商取引法の「電話勧誘販売」に当たる可能性があり、法律で決められた書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフで解約できます。さらに、「このままでは家族に不幸が起きる」などと霊感を持ち出して不安をあおられた契約は、消費者契約法で取り消せる場合があり、その期間は通常より長く定められています。一方、自分で広告を見て電話占いのサービスにかけた場合は扱いが異なります。どちらのケースなのかを最初に整理してから、手続きに進みましょう。
特定商取引法の第2条第3項が定める電話勧誘販売は、消費者庁の解説を要約すると、事業者が消費者に電話をかけ(または特定の方法で電話をかけさせ)、その電話での勧誘によって契約の申込みを受けたり契約を結んだりする取引を指します。電話を一度切ったあとに郵便やネットで申し込んだとしても、購入の決め手が電話での勧誘だったなら、電話勧誘販売に当たるとされています。
相手がなぜ自分の番号を知っているのか、はっきりしないことも多いものです。過去に無料診断や占いサイトへ名前や電話番号を入力したことが入口になっている場合もあります。「無料だから」と氏名やアドレスを入れた後に、いろいろな業者からのメールが急に増えた、という声は国民生活センターの占いサイトに関する発表(2020年11月)にも出てきます。心当たりがあれば、どのサイトにいつ入力したかも思い出してメモしておくと、相談の際に役立ちます。
次のような形で電話をかけるよう仕向けられた場合も、電話勧誘販売の対象になると政令で定められています。
電話占いのサイトやアプリで料金を確認し、自分の意思で鑑定を申し込んだケースは、一般に通信販売として扱われます。通信販売にはクーリング・オフ制度がないため、利用規約や料金表示の内容、申込み画面の表示に問題がなかったかを確かめる方向で考えることになります。国民生活センターにも「無料の時間だけ使うつもりが、途中で電話を切れずに高額な請求を受けた」という相談が寄せられています。
特定商取引法は、電話で勧誘する事業者に対して次のような義務や禁止事項を定めています。電話の最中に「これは守られているか」と照らし合わせるための目安として使ってください。
| ルール | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 名乗る義務 | 勧誘に先立ち、事業者名、勧誘する人の氏名、商品や役務の種類、契約の勧誘が目的であることを告げる | 第16条 |
| 再勧誘の禁止 | 契約しないとはっきり伝えた人に、勧誘を続けたり改めて勧誘したりしてはいけない | 第17条 |
| 書面の交付 | 申込みや契約の際に、代金、支払方法、クーリング・オフなどを記載した書面を渡す | 第18条・第19条 |
| 禁止行為 | 事実と違うことを告げる、故意に重要な事実を告げない、威迫して困惑させる | 第21条 |
「鑑定のため」とだけ言って契約の話だと告げない、断ったのに何度もかけてくる、といった様子があれば、日時と内容を控えておきましょう。消費生活センターに相談するとき、事業者の対応を具体的に伝える材料になります。
電話勧誘販売で契約した場合、法定の書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、理由を問わず申込みの撤回や契約の解除ができます(特定商取引法第24条)。国民生活センターの解説では、期間は申込書面と契約書面のうち早く受け取ったほうの日から数えます。
契約解除通知書
契約年月日:〇年〇月〇日
契約内容:電話鑑定の月額コース(〇〇コース)
契約金額:〇円
販売会社:(書面に記載の会社名)
上記の契約を解除します。支払済みの〇円を返金してください。
〇年〇月〇日 住所・氏名
通知の控えと郵便の受領証(メールなら送信済みの画面)は、返金が済むまで保管しておきます。
書面が渡されていない、記載に不備がある、「この契約はクーリング・オフできない」と事実と違うことを言われた、といった場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。すでに鑑定を受けていても、クーリング・オフが成立すればその対価を払う必要はないとされています。また、普段必要な量を大きく超える開運グッズなどを電話で買わされた場合は、「過量販売」として契約から1年以内なら解除できる規定もあります(第24条の2)。
消費者契約法には、霊感を持ち出した勧誘に向けた取消しの規定があります(第4条第3項第8号)。当てはまるかを考えるときは、次の三つがそろっているかを見ます。
「先祖の因縁を断ち切るには、この祈祷を今月中に受けないといけない」「お守りを持たないとご家族が病気になる」といった言い方が典型です。電話口でこうした話が出たら、いつ、どんな文句で言われたのかを、なるべく正確にメモへ残しましょう。
取消しの期限も特別扱いです。第7条では、誤認や困惑による取消しの多くが「追認できるようになってから1年・契約の日から5年」で使えなくなるのに対し、霊感を使った告知による取消しに限っては3年・10年と長めに設けられています。この拡充は、令和4年法律第99号による改正で行われました。
電話勧誘販売で事実と違う説明を受けて誤解した場合には、特定商取引法第24条の3による取消しもあります。どの制度が当てはまるかは、言われた内容や契約の経緯によって変わるため、自分だけで判断せず相談窓口で確認しましょう。霊感商法の手口についてはスピリチュアル系の占いトラブルでも取り上げています。
突然の電話で冷静に判断するのは簡単ではありません。次の順番を覚えておくと、その場で契約してしまうことを防ぎやすくなります。
理由を詳しく説明する必要はありません。「契約はしません。今後の電話も不要です」と一度はっきり伝え、相手が話を続けても電話を切って構いません。「今決めないと運気が下がる」「あなたのために特別に時間を取った」と引き留められても、それは契約する理由にはなりません。その後も着信が続くなら、スマホの着信拒否機能を使い、かかってきた日時を記録に加えます。
通話の日時、話の要点、送られてきた書面や封筒、振込の控え、カード明細は、捨てずにひとまとめにしておきます。スマホの機能で通話を録音できる場合は、それも残しておきましょう。整理の方法は証拠の残し方で紹介しています。
相談の前に、契約日、書面を受け取った日、支払った金額と方法、相手の名乗った名前と電話番号を一枚にまとめておくと話が早く進みます。当サイトの相談予約や、同じシリーズの占い師をかたる継続課金の見分け方もあわせてご覧ください。
A. 相手の側から電話があり、その話がきっかけで申し込んだのであれば、電話勧誘販売として扱われる余地があります。その場合の期限は、法律で決められた書面を手にした日を1日目として8日間です。はがきやメールなど、送ったことが後から証明できる方法で通知してください。
A. 法律で決められた書面が渡されていない、または記載に不備がある場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。手元の書類を持って消費生活センター(188)に確認してください。
A. 自分の意思でサービスに申し込んだ場合は一般に通信販売として扱われ、クーリング・オフ制度はありません。ただ、料金の表示や申込み画面に問題があれば別の主張ができる場合もあるので、利用規約と明細を保存して相談してください。
A. 期限は、追認できるようになってから3年、契約の日から10年です。当てはまるかどうかは個別の事情によるため、消費生活センターや法テラスの霊感商法等対応ダイヤルに相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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