全国振興センターとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
全国振興センターについて不安を感じたら、まず落ち着いて状況を整理しましょう。副業詐欺に共通する注意点と、証拠の残し方・相談先を解説します。特定の事業者を詐欺と断…
数千円のマニュアルを買った、あるいは副業の資料を請求しただけなのに、その後の電話で「本気で稼ぐならサポートが必要」と数十万円以上の契約を勧められた。この記事はそうした方に向けて書いています。
ポイントは三つです。一つ目は、契約の形によってクーリング・オフの期間が違うこと(電話勧誘販売なら8日、「仕事を紹介するので稼げる」と誘われた業務提供誘引販売なら20日)。二つ目は、消費者金融で借りるよう指示されても応じないこと。借りたお金を返す義務は、借りた本人に残ります。三つ目は、電話の内容を記録し、早めに消費生活センター(188)へ相談することです。
国民生活センターは情報商材について、ネット通販などで「副業や投資で高収入を得るノウハウ」と称して売られる情報だと説明したうえで、情報商材そのものより、それをきっかけに電話やWeb会議で高額な副業コンサルティングやサポート契約を勧められる相談が目立つとしています(2026年7月31日更新の相談傾向ページ)。
2023年10月の注意喚起には、アフィリエイトで稼げるという広告を見て約3,000円のマニュアルを買ったところ、事業者から電話で「有料プランに入らないと稼げない」と言われ、約60万円のプランを契約した20歳代の相談が載っています。指示どおりにブログを作って記事を書き続けても収入は得られず、事業者とも連絡が取れなくなったという内容です。
こうした言葉が出てきたら、その場で申し込まずに電話を終え、書面で条件を確認してから考えるようにしましょう。
同じ「電話で勧誘された副業の契約」でも、特定商取引法のどの取引類型に当たるかで、使えるルールが変わります。
| 取引類型 | 当たりうる場面 | クーリング・オフ |
|---|---|---|
| 電話勧誘販売 | 事業者から電話があり、その勧誘でサポート契約や教材の購入を申し込んだ | 書面受領から8日(第24条) |
| 業務提供誘引販売取引 | 「この講座を受ければ記事作成の仕事を回す」など、仕事を提供して収入が得られると誘われ、そのための費用を払った | 書面受領から20日(第58条) |
| 通信販売 | ネット上で自分でマニュアルを買っただけ | 制度なし(返品特約の表示に従う) |
業務提供誘引販売取引は、消費者庁の説明では「仕事を提供するので収入が得られる」と誘って、その仕事に必要だとして商品やサービスを売り、お金を負担させる取引です。例として、販売されたパソコンとソフトでホームページを作る在宅ワークや、研修を受けて身につけた技能で行う入力作業などが挙げられています。
最近はZoomなどのWeb会議で説明を受けるケースも多く、その場合にどの類型に当たるかは経緯によって判断が分かれます。また、事業者から「副業は事業なので特定商取引法の対象外」と言われることもありますが、そう言われたからといって必ず対象外になるわけではありません。判断に迷う点は、契約書面を持って消費生活センターで確認してもらうのが確実です。
クーリング・オフの期間は、法律で決められた書面を受け取った日から数えます。書面が届いたら、次の点を確かめてください。
業務提供誘引販売取引の場合は、契約前に「概要書面」、契約後に「契約書面」を渡す義務があり、提供される仕事の条件や、支払う費用(特定負担)の内容も記載事項になっています。PDFやチャットで送られてきた文面しかない、事業者名が書かれていない、といった場合は、そのまま保存して相談時に見せましょう。記載に不備があれば、決められた期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
国民生活センターは2026年5月20日、副業サポートや投資の名目で、複数の貸金業者から短期間に次々と借り入れさせる手口が目立つとして注意を呼びかけました。発表では、ネット広告から登録した業者にアフィリエイトのサポートコースを勧められ、画面共有アプリを入れて業者と画面を見ながら、その日のうちに合計450万円を借り入れた相談が紹介されています。20歳代以下の若い世代からの相談が多いとされています。
業者に「すぐに返せる」と言われて借りた場合でも、その返済義務は借りた本人が負う、と発表ははっきり書いています。
同センターが2026年5月19日に公表した「簡単なタスクで稼げる」副業の注意喚起にも、電話が転機になった相談が載っています。スキマ時間の副業を探してメッセージアプリに登録した30歳代の女性が、相手と電話で話すうちに遠隔操作アプリを入れさせられ、消費者金融4社へ申し込むよう求められたという内容です。「後で返金する」と言われて応じ、借りたお金を暗号資産に換えて送金しましたが、契約書はなく、相手の連絡先もメッセージアプリのアカウントだけでした。電話で指示を受けながらだと考える時間を持てない、というのがこの手口の怖さです。お金や借入れの話が出た時点で電話を切ると決めておきましょう。
日本貸金業協会の「貸付自粛制度」は、本人の申告で新たな借入れを制限するための仕組みです。申告内容は個人信用情報機関に登録され、登録期間は5年以内(登録から3か月は撤回できません)、登録手数料はかかりません。借りてしまった後の返済についても、同協会が設けている相談窓口(電話0570-051-051、受付は9時から17時)で話を聞いてもらえます。
分割払いやリボ払いにしている場合は、割賦販売法の「抗弁の接続」によって、事業者に主張できる事情をカード会社への支払いについても主張できる場合があります(業務提供誘引販売取引の書面にも、この事項の記載が求められています)。使えるかどうかは支払い方法や契約内容によるため、カード会社と消費生活センターに確認してください。
事業者が「クーリング・オフはできない」と言い張ったり脅したりして手続きを妨げた場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフできます。やりとりは電話だけで済ませず、メールなど文字で残る形に切り替えていきましょう。
電話勧誘は言った・言わないになりやすいため、次のものをそろえておくと相談がスムーズです。
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 日時・番号 | 〇月〇日 19時10分〜20時05分、着信番号 |
| 相手 | 名乗った会社名と担当者名(言わなかった場合は「名乗らず」) |
| 勧められた内容 | サポートの名前、金額、支払い方法、分割の回数 |
| 約束された言葉 | 「月〇万円は確実」「すぐ元が取れる」など、なるべく言われたまま |
| 自分の返答 | 断ったか、検討すると言ったか、申し込んだか |
相談先は、消費者ホットライン188、脅しや連絡の途絶など犯罪が疑われる場合は警察相談専用電話#9110です。LINEをきっかけにした副業勧誘についてはLINE副業トラブルのまとめ、勧誘の入口ごとの見分け方は情報商材の副業勧誘を見抜く方法にまとめています。記録の整え方は証拠の残し方を、個別の相談は相談予約をご利用ください。
A. 事業者からの電話がきっかけで申し込んだ場合は電話勧誘販売として期限は8日、仕事を提供して収入が得られると誘われた契約は業務提供誘引販売取引として20日です。起算日はいずれも、法律で定められた書面を受け取った日になります。
A. 最初のマニュアルは通信販売でも、後から電話で勧誘されて結んだサポート契約は、別の取引として電話勧誘販売などに当たる可能性があります。契約ごとに経緯を分けて整理し、消費生活センターで確認してください。
A. 国民生活センターは、業者に「すぐ返せる」と言われて借りた場合でも返済義務は借りた本人が負うとしています。返済の見通しが立たない場合は、日本貸金業協会の相談窓口や消費生活センターに早めに相談してください。
A. 事業者が事実と違うことを言ったり威迫したりしてクーリング・オフを妨げた場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフできるとされています。言われた日時と内容を記録し、消費生活センターに相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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