全国振興センターとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
全国振興センターについて不安を感じたら、まず落ち着いて状況を整理しましょう。副業詐欺に共通する注意点と、証拠の残し方・相談先を解説します。特定の事業者を詐欺と断…
「1日10分で月収〇〇万円」「選ばれた方だけにご案内」といった件名の副業メールが、登録した覚えもないのに届く。この記事は、そんなメールを受け取って不安になっている方と、すでにメールから情報商材を買ってしまった方に向けたものです。
先に結論をまとめます。受け取っただけなら、返信せず、本文のリンクも押さないのが基本です。送信に同意していない広告メールは、特定電子メール法と特定商取引法でそもそも原則として送ってはいけないものとされており、迷惑メール相談センターに転送して情報提供できます。購入してしまった場合は、メールから入った取引が法律上どの類型に当たるかで、解約の考え方が変わります。
国民生活センターの注意喚起では、SNSや動画広告、検索結果などで「短時間で簡単に稼げる」「放置したままで報酬」といった、手軽さと利点ばかりを強調する文言が使われていると指摘されています。メールでも同じような言葉が並びます。受信箱で次の特徴がいくつ当てはまるかを見てください。
2023年の同センターの発表には、ネットで見た副業広告からLINEに登録し、「初期費用0円」と聞いていたのに断ったとたん受け取ってもいない電子書籍の代金約2万円を請求され、支払わなければ手続きを取るという趣旨の脅しめいたメッセージまで届いた、という相談も紹介されています。メールやLINEで一度つながると、その後の連絡をコントロールしにくくなる点を覚えておきましょう。
広告や宣伝のためのメールについては、二つの法律がルールを定めています。
| 法律 | 主なルール |
|---|---|
| 特定電子メール法(正式名称は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律) | あらかじめ同意した人などにしか送れない(第3条)。送信者の氏名・名称と、受信拒否の連絡先を表示する(第4条)。送信者情報を偽って送ってはいけない(第5条) |
| 特定商取引法 | 通信販売の電子メール広告は、消費者があらかじめ承諾しない限り原則禁止(第12条の3)。「仕事を紹介するので稼げる」とうたう業務提供誘引販売の広告メールにも同じ規制がある(第54条の3) |
消費者庁によると、特定商取引法のオプトイン規制には例外もあり、注文確認や発送通知に付随する広告、自分で申し込んだメールマガジンに載る広告などは対象外です。つまり、以前に何かの無料登録をした際に同意欄にチェックを入れていたという可能性は残ります。心当たりのあるサイトがあれば、そちらの配信設定から停止するのが安全です。まったく覚えがなければ、次の章の手順で扱いましょう。
迷惑メール相談センター(運営は日本データ通信協会)は、受け取ったときの基本として「開かない」「リンクをクリック・タップしない」「入力しない」を挙げています。とくにリンクについては、メールアドレスを識別する情報が付いたURLだと、開いただけで「このアドレスは使われていて、本人が読んだ」と送信者に伝わるおそれがあると説明しています。
| メールによくある言葉 | 確かめたいこと |
|---|---|
| 「スマホだけで1日1万円」 | 何の作業で、誰から報酬が支払われるのか。説明がなければ判断材料にならない |
| 「初期費用0円」「完全無料」 | マニュアル代、サポート費、ツール代など、後から必要になるお金がないか |
| 「先着〇名」「本日23時締切」 | 比較や相談の時間を与えないための期限ではないか |
| 「実績者の声」「月収〇〇万円達成」 | 誰の実績か確かめようがあるか。画像だけの収益報告は裏付けにならない |
国民生活センターは、作業内容や利益が出る仕組みがよく分からなければ契約しないよう呼びかけています。メールの段階で仕組みが説明されていないなら、それ以上進む理由はありません。
正規の事業者なら配信停止の手続きで止まりますが、送信元が分からないメールでは、停止用のリンクを押すこと自体がアドレスの有効確認に使われる心配があります。登録の覚えがないメールは、停止リンクに頼らず、メールソフトの迷惑メール設定や受信拒否で対応するほうが無難です。
迷惑メール相談センターは、総務省の委託を受けて、特定電子メール法に違反していると思われるメールやSMSの情報提供を受け付けています。提供された情報は、総務大臣や消費者庁長官による違反送信者への措置、通信事業者の送信防止対策に使われます。
副業の勧誘は電話番号あてのSMSで届くこともあります。センターの案内では、同意した覚えのない広告宣伝のSMSを情報提供するときは、受信日時、受信した電話番号、送信元の電話番号または表示名などが必要とされています。SMSの画面を保存してから、センターのサイトにある受付方法に沿って送ってください。
なお、センターは送信者への措置の状況や、個別のメールについての問い合わせには応じていません。情報提供は「同じメールを受け取る人を減らすための通報」と考え、自分の被害回復は次の章の相談先で進めてください。
特定商取引法に違反していると思われる事業者については、消費者庁の「申出制度」を使って、国や都道府県に適切な措置を求めることもできます。直接の被害者でなくても申出は可能です。
メールのリンクから販売ページに移り、自分で申し込んで代金を払った場合は、多くが通信販売に当たります。国民生活センターのクーリング・オフの解説にあるとおり、通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。返品や解約は、販売ページに表示された特約(返品の可否や条件)に従うのが原則です。
ただし、次のような場合は別の扱いになることがあります。
どの支払い方法でも、次のステップは消費生活センターへの相談です。返金に応じてもらえるかどうかは、契約の内容や事業者の対応によって変わります。
情報提供や相談に備えて、メールは削除せずに残しておきます。受信直後に削除してしまうと、差出人のアドレスやヘッダ情報をあとから確認できません。
契約や支払いのトラブルは消費者ホットライン188へ。脅すような請求や、個人名義の口座への振込を求められた場合は、警察相談専用電話#9110にも相談できます。銀行やカード会社を名乗るメールの見分け方は金融機関をかたるフィッシングメール、副業トラブル全般はLINE副業トラブルのまとめ、個別の相談は相談予約からどうぞ。
A. これ以上のやりとりはやめ、送られてきたメールと自分の返信を保存してください。返信でアドレスが使われていると伝わり、勧誘が増えることがあります。個人情報や支払い情報を送ってしまった場合は、消費生活センター(188)に相談しましょう。
A. 登録した覚えのあるサービスなら、公式サイトの設定から停止するのが確実です。覚えのないメールでは、リンクを押すことでアドレスが有効だと知られるおそれがあるため、迷惑メール設定や受信拒否で対応してください。
A. 同センターは、提供されたメールの内容や送信者への措置の状況についての個別の問い合わせには応じていません。転送は違反送信者への措置などに活用されるための情報提供です。
A. 自分で販売ページから申し込んだ場合は通信販売に当たることが多く、クーリング・オフ制度はありません。ただし、その後の電話勧誘や「仕事を紹介する」という誘いで契約した部分は別の扱いになることがあるため、経緯を整理して相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。