NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
Facebookで知り合った相手や、友達申請してきた弁護士を名乗る人物から「海外の遺産をあなたが受け取れる」と言われ、手数料を払ってしまった、あるいは払うよう迫られている。どこに相談すればいいか分からないときは、「何を渡してしまったか」で最初の連絡先を決めると迷いません。お金を払ったなら金融機関と警察、まだなら消費生活センターか警察の相談窓口が出発点です。
この記事では、窓口ごとにできることとできないこと、連絡する順番、相談のときに手元にあると話が早いものをまとめます。遺産の話そのものの見分け方は外国富豪の遺産分配をかたる詐欺の手口と見分け方をご覧ください。
| 今の状況 | 最初に連絡する先 | 次に連絡する先 |
|---|---|---|
| 話を持ちかけられただけ | 消費者ホットライン188 | 必要に応じて#9110 |
| 銀行振込で手数料を払った | 振込先の銀行・自分の銀行 | 警察署(被害の届け出) |
| 電子マネーの番号を伝えた | 電子マネーの発行会社 | 警察署・188 |
| クレジットカードで払った | カード会社 | 188・警察署 |
| 身分証や口座番号を送った | 取引銀行・警察署 | 信用情報機関(本人申告) |
| 自宅に人が来る、脅されている | 110番 | 最寄りの警察署 |
お金を払った場合に金融機関を先にしているのは、振込先の口座を早く止められるほど、残っているお金が動かされる前に手を打てるからです。どの窓口に先にかけるか迷ったら、とにかく一か所に連絡し、そこで次の連絡先を教えてもらう、という進め方でもかまいません。
#9110は警察相談専用電話で、かけるとお住まいの地域の警察の相談窓口につながります。「これは詐欺なのか分からない」「まだ払っていないが不安だ」という段階でも使えます。
実際にお金をだまし取られた場合は、最寄りの警察署に被害の届け出をします。警察庁も、被害届を出すときは最寄りの警察署に連絡するよう案内しています。行く前に電話で、担当部署と持っていくものを確認しておくと二度手間になりません。
インターネットを使った詐欺については、警察庁がサイバー事案の通報・相談の全国統一オンライン窓口を設けています。お住まいの都道府県の警察本部や警察署を選んで送ると、その内容が選んだ先に通知される仕組みです。Messengerのやり取りなど、文字で残っている情報が多い場合は、この窓口で先に概要を伝えておくのも一つの方法です。
なお、「今から現金を受け取りに行く」と言われている、脅しのメッセージが届いているなど、差し迫った危険があるときは#9110ではなく110番です。相談と通報を使い分けてください。
一方で、警察は取られたお金を取り返す代理人になってくれるわけではありません。捜査の進み方や結果について、相談の時点で約束を得ることはできないと考えておきましょう。相談した日時と対応した担当者の名前をメモしておくと、後で問い合わせるときに話がつながりやすくなります。
消費者ホットライン188にかけると、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターにつながります。遺産の受け取りのために有料サイトへ登録させられた、アプリの利用料や会員費を払ったなど、事業者との取引の形をとったお金のやり取りが絡むときに特に頼りになる窓口です。
相談員は、状況を聞いたうえで、払った先への連絡のしかたや、ほかに相談すべき機関を助言してくれます。国民生活センターの2026年9月の公表資料でも、振り込んだ後に取り戻すのは難しいため、おかしいと感じた段階で早めに相談するよう勧めています。
海外の事業者との買い物や契約をめぐるトラブルなら、CCJ(越境消費者センター)という国民生活センターの窓口が相談を受けています。遺産の話がそこで扱える内容かどうかは状況しだいなので、迷うときは188で振り分けてもらうのが確実です。
振込で払った場合は、振込先の口座がある銀行と自分が振り込んだ銀行の両方に「詐欺の被害に遭ったかもしれない」と伝えます。止まった口座にお金が残っていた場合、その残高を被害者で分け合う仕組みが、振り込め詐欺救済法という法律にあります。対象になった口座は預金保険機構のウェブサイトに一覧で載るため、自分の振込先の名義をときどき検索してみてください。
電子マネーの場合は発行会社、クレジットカードの場合はカード会社が窓口です。どちらも、いつ、いくら、どの番号やカードで払ったかを聞かれるので、レシートや利用明細を手元に置いてから電話しましょう。
キャッシュカードの暗証番号やネットバンキングのパスワードまで伝えてしまったなら、自分の口座の利用停止やパスワード変更も同じ電話で頼んでおきます。
金融機関への連絡は、警察に届け出る前でもかまいません。時間がたつほど、口座のお金は引き出されてしまいます。
払ったお金を取り戻すために相手へ請求したい、相手が誰なのかを調べる手段を知りたい、というときは弁護士の出番です。
外務省は、この種の国際的な詐欺で確かめる必要があると思える話については、国際法にくわしい弁護士などへの相談を勧めています。相談する弁護士は、相手が紹介してきた人ではなく、自分で探した人にしてください。
被害に遭った後、Facebookの広告やメッセージで「遺産詐欺の被害金を回収します」と持ちかけられることがあります。「お金を取り戻せる」と近づいてくる相手による二次被害は、国民生活センターも警戒を促しているところです。法テラスも、法テラスの情報提供や法律相談でチャットを通じてお金を請求することはないと注意喚起しています。
相手が海外の弁護士や銀行員を名乗っている場合、「大使館に相談すれば何とかなるのでは」と考える人もいます。外務省の海外安全ホームページは、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、大使館や総領事館もその国の法令を尊重して活動するため、行えるサービスや支援には限度があると説明しています。海外にいる相手からお金を取り戻すことは、国内の相手よりも難しくなるのが実情です。
それでも、日本国内の銀行口座に振り込んだ、日本で買った電子マネーを使ったといった場合は、国内の窓口で手を打てる部分があります。「相手は海外だから」とあきらめず、払った手段に応じて国内の窓口に連絡してください。
あわせて、相手のFacebookアカウントは、画面を保存したうえでFacebookの報告機能から知らせておきましょう。同じアカウントがほかの人にも同じ話を持ちかけている可能性があり、報告が次の被害を防ぐことにつながります。
窓口に電話しても、何から話せばいいか分からず、説明が長くなってしまう人は少なくありません。最初の一言を次の形で決めておくと、相談員が必要なことを順に聞いてくれます。
「Facebookで知り合った人から、海外の遺産を受け取れると言われ、手数料として○月○日に○円を振り込みました。詐欺ではないかと心配しています。」
ポイントは、どこで知り合ったか、何を名目に、いつ、いくら、どうやって払ったかを一息で伝えることです。まだ払っていない場合は「払うよう言われている」と伝えれば十分です。恥ずかしさから金額を小さく言ったり、経緯を省いたりすると、取れる手段を見落とすことにつながります。相談員は同じような話を何度も聞いていますので、ありのままを話してください。
どの窓口でも、次のものがあると説明が短く済みます。
これらを時系列の一覧にしておくと、窓口が変わっても同じ説明ができます。一覧の作り方は証拠の残し方、窓口に相談した後の進み方は相談の流れで紹介しています。すべてそろっていなくても相談はできるので、手元にあるものだけで、まず連絡することを優先してください。
A. お金を払っていないなら、188(消費生活センター)か#9110(警察の相談窓口)に電話すれば足ります。どう対応すればいいか、今後気をつけることを教えてもらえます。やり取りの画面は消さずに残しておきましょう。
A. 金額の大小にかかわらず相談できます。少額でも、同じ口座が別の人の被害に使われていることがあり、届け出が口座を止めるきっかけになることもあります。
A. 法テラス(0570-078374)では、収入や資産が一定の基準以下の人を対象に、無料の法律相談や弁護士費用の立替えを行っています。まずは電話で利用できるかを確かめてみてください。
A. メッセージの送り主には返事をせず、法テラスや弁護士会など、自分で連絡先を調べた窓口に相談しましょう。被害を取り戻すとうたう勧誘が二次被害の入口になりうることは、国民生活センターも指摘しています。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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