全国振興センターとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
全国振興センターについて不安を感じたら、まず落ち着いて状況を整理しましょう。副業詐欺に共通する注意点と、証拠の残し方・相談先を解説します。特定の事業者を詐欺と断…
YouTubeで「インスタのリールで月〇〇万円」という解説動画を見て、概要欄から無料講座に登録した。その後の個別相談で、数十万円のリール運用スクールやコンサル契約を勧められ、申し込んでしまった。あるいは申し込もうか迷っている。この記事はそうした人に向けて、契約の種類ごとに使える解約・返金のルールを整理したものです。
結論として、同じ「高額講座」でも、どの経路で申し込んだかによって使える制度が変わります。フォームに自分で入力して申し込んだのか、相談の通話の中で決めさせられたのか、案件を回すという約束が付いていたのか。まずそこを確かめることで、クーリング・オフ、消費者契約法による取消し、カードの支払停止といった選択肢が見えてきます。
動画をきっかけにした講座の勧誘は、段階を踏んで金額が上がっていくのが一般的な形です。
国民生活センターが2023年6月に公表した事例では、動画投稿サイトの広告から副業サイトに進み、約2,000円の情報商材を買った後、電話で約200万円のサポートプランを勧められています。「お金がない」と断ると借金の方法まで案内されました。
こうした流れの中で特徴的なのは、無料の段階では講座の総額がほとんど示されないことです。金額が初めて出てくるのは個別相談の場で、しかも「今日のこの枠だけ」の特別価格として提示される、という順序になりがちです。
警察庁の令和7年の統計でも、SNS型投資詐欺の最初の接触ツールとしてYouTubeは1,229件で、前年から大きく増えています。広告を入口にしたケースのうちYouTubeは1,024件で最多でした。投資の数字ではあるものの、動画広告が高額な契約への入口になりうることを示しています。
契約書面がPDFやメールで送られてきただけ、という場合も少なくありません。ファイルは削除せず、受信日時が分かる状態で保存しておきましょう。
解約や返金を考えるときは、最初に「どの取引の類型に当たるか」を確かめます。特定商取引法の類型によって、クーリング・オフの有無と期間が違うからです。
| 申し込んだ経路・内容 | 当たりうる類型 | クーリング・オフ |
|---|---|---|
| ウェブの申込みフォームで、自分から申し込んだ | 通信販売 | 制度なし(返品特約の表示による) |
| 個別相談の電話で勧誘され、契約した | 電話勧誘販売 | 書面受領から8日 |
| 「受講後に案件を紹介する」「作業を回すので報酬が出る」と言われた | 業務提供誘引販売取引 | 書面受領から20日 |
| 「人を紹介すると報酬が出る」仕組みがある | 連鎖販売取引 | 原則として書面受領から20日 |
ネットでの申込み(通信販売)について、消費者庁の特定商取引法ガイドは、無条件で解約できるクーリング・オフの仕組みは用意されていないと説明しています。ただ、動画を見て自分でフォームから申し込んだように見えても、その前に電話で勧誘を受け、その勧誘で申込みを決めたのなら、電話勧誘販売に当たる余地があります。ビデオ通話やアプリの通話で勧誘された場合の扱いは事案ごとの判断になるため、どのツールで、誰と、何分ほど話したかも記録しておくと相談の場で役立ちます。また、講座を受ければ仕事を紹介すると言われていた場合は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性があります。自己判断で「クーリング・オフはできない」と諦める前に、勧誘の経緯を時系列で書き出してみてください。
クーリング・オフの対象外だったり期間が過ぎていたりしても、勧誘のされ方次第では、消費者契約法を根拠に申込みの意思表示を取り消せることがあります。消費者契約法第4条では、たとえば次のような勧誘で誤認して契約したときに取消しを認めています。
この取消しはいつまでもできるわけではありません。同法第7条により、追認をすることができる時から1年、または契約を結んだ時から5年が過ぎると、時効で消滅します。勧誘の動画、個別相談の録音やメモ、LINEで送られてきた「実績」の画像は、取消しを主張する際の根拠になるので、消さずに残してください。
講座代金をクレジットカードの分割払いやリボ払いで支払っている場合、割賦販売法の「支払停止の抗弁」を使える可能性があります。同法第30条の4は、包括信用購入あっせん(いわゆるカードの分割払い・リボ払いなど)で購入した役務について、販売事業者に対して主張できる事由を、カード会社からの支払請求に対しても主張できると定めています。
たとえば、クーリング・オフや取消しを事業者に通知した、約束されたサポートが提供されない、といった事情があれば、カード会社に「抗弁書」を出して支払いを止めるよう求める流れになります。ただし、政令で定める金額に満たない支払いは対象外とされ、翌月一括払いは原則として対象になりません。手続きはカード会社ごとに異なるので、まず窓口に連絡し、書式を取り寄せてください。
一括払いの場合でも、カード会社に事情を伝え、加盟店との調整を依頼することはできます。ただし応じるかどうかはカード会社の判断です。詳しくはクレジットカードのチャージバックで説明しています。
高額講座そのものがすべて問題というわけではありません。実際に役務を提供している事業者もあります。大切なのは、契約前に条件を文字で確認でき、納得できない点があれば断れる状態を保つことです。
これから申し込むか迷っている段階なら、次の質問をしてみてください。答えを文字で受け取れるかどうかも含めて、判断材料になります。
「今日決めれば半額」「枠が残りわずか」と即決を迫られたら、一晩置く、家族に見せる、と伝えて電話を切ってかまいません。国民生活センターも、借金をしてまで契約しないよう呼びかけています。情報商材や副業コンサル全般の見分け方は情報商材の副業トラブルを見抜く方法も参考になります。
すでに契約している場合は、次の順で進めると整理しやすくなります。
クーリング・オフの期間が迫っている場合は、文面の完成度より期限内に出すことを優先してください。送った文面は、控えをとっておきます。事業者から電話で「話し合いましょう」と連絡があっても、やり取りは文字で残る方法に誘導してください。
事業者と連絡が取れない、返金に応じないといった場合は、消費生活センターの助言を受けつつ、弁護士への相談も選択肢になります。費用が心配なら法テラスで利用条件を確認できます。
A. ウェブで自分から申し込んだ通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。ただし、申込みの前に電話で勧誘されていた場合や、受講後に仕事を紹介すると言われていた場合は、別の類型に当たる可能性があります。経緯をまとめて消費生活センターに確認してください。
A. 将来の収入のように不確実なことを確実だと言い切る勧誘は、消費者契約法の「断定的判断の提供」に当たる可能性があり、誤認して契約した場合は取消しを主張できる場合があります。取消権には期限があるので、早めに相談してください。
A. 規定があっても、クーリング・オフや消費者契約法による取消しの対象になる場合は、その規定にかかわらず主張できることがあります。消費者に一方的に不利な条項が無効とされる場合もあるため、書面を持って188番に相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。