全国振興センターとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
全国振興センターについて不安を感じたら、まず落ち着いて状況を整理しましょう。副業詐欺に共通する注意点と、証拠の残し方・相談先を解説します。特定の事業者を詐欺と断…
インスタのリールで稼ぐ副業に興味を持ってLINEを登録したら、担当者から電話がかかってきて、「リール運用で月収を上げるサポートプラン」を数十万円から数百万円で勧められた。お金がないと言うと、消費者金融で借りる方法まで案内された。この記事は、そうした電話での勧誘を受けている人、契約してしまった人に向けたものです。
最初にお伝えしたいのは、電話の中で即決しないこと、借金をしてまで払わないこと、そして契約してしまった場合でもクーリング・オフなどの制度が使える可能性があることです。電話勧誘に関する特定商取引法のルールと、借入を勧められたときの注意点を、消費者庁と国民生活センターの情報をもとに説明します。
SNSで入口を作り、電話で契約まで進める形は、国民生活センターの相談事例に繰り返し登場します。
どちらも、最初の広告や登録の段階では少額か無料で、電話に切り替わってから高額な契約が出てきます。電話では相手のペースで話が進み、書面を読み比べたり家族に相談したりする時間がありません。国民生活センターの事例でも、電話を切った後で「なぜこんな方法で送金させられたのか」と疑問に思ったという声が紹介されています。
上は典型的な例を筆者がまとめたものです。こうした言葉が出たら、その場で返事をしないことが一番の防御になります。
特定商取引法の「電話勧誘販売」は、事業者が消費者に電話をかけて勧誘し、契約の申込みを受けたり契約を結んだりする取引です。消費者庁の解説によると、電話を一度切った後に消費者がメールや郵便で申し込んだ場合でも、電話での勧誘によって購入の意思が固まったのであれば該当します。
「LINEで予約して、こちらから電話した」というケースでも、次のような方法で電話をかけるよう求められた場合は電話勧誘販売に当たると、政令で定められています。
「無料で副業の説明をします」と案内され、電話したら有料プランの勧誘だった、という流れは、この点を確かめる価値があります。
電話勧誘販売であれば、契約内容を記した法定の書面が手元に届いた日を1日目として8日以内なら、書面または電磁的記録(メールなど)で申込みの撤回や契約の解除ができます。事業者が嘘を言ったり威迫したりしてクーリング・オフを妨げた場合は、8日を過ぎても可能です。
さらに、勧誘の中で「仕事を紹介するから、そのためのサポートを買ってほしい」という説明があった場合は、業務提供誘引販売取引として、書面を受け取った日から20日以内のクーリング・オフが認められる場合もあります。どちらに当たるかで期間が違うので、自分で判断がつかないときは、期間が過ぎたと決めつけずに消費生活センターへ相談してください。
電話勧誘販売では、事業者が事実と違うことを告げた、あるいは故意に事実を告げなかったために誤って契約した場合、その申込みや承諾の意思表示を取り消せる規定もあります(特定商取引法第24条の3)。「サポートを受ければ必ず元が取れる」「追加費用は一切かからない」と言われたのに実際は違った、といった事情があれば、電話のメモや送られてきたメッセージが根拠になります。
消費者庁によると、クーリング・オフをすると損害賠償や違約金を払う必要はなく、支払済みの代金は速やかに返してもらえるとされています。ただし、事業者と連絡が取れない場合など、実際に返金されるかどうかは状況によります。
「お金がないなら借りればいい」「副業ですぐに返せる」という言葉が出たら、そこで電話を終えてください。国民生活センターは2026年5月20日、副業や投資の勧誘業者に指示されて複数の貸金業者から短期間に次々と借り入れるケースが目立つとして注意喚起を出しました。特に20歳代以下からの相談が多いとされています。
同じ発表によると、勧誘業者に「すぐ返済できる」と言われて借りた場合でも、返済の義務を負うのは借り入れた本人です。勤務先や年収について事実と違う申告をするよう指示されることもありますが、国民生活センターは虚偽の申告は絶対にしないよう呼びかけています。
「説明のために必要」と言われても、遠隔操作アプリのインストールや画面共有には応じないでください。すでに操作させてしまったなら、貸金業者のサイトのパスワードをすぐに変え、勝手に変えられていれば貸金業者に直接連絡します。国民生活センターは、個人情報の悪用に備えて信用情報機関の本人申告制度の利用も検討するよう勧めています。借入の返済に困ったときは、日本貸金業協会の相談窓口もあります。
電話を切った直後の10分が、記録を残すうえで最も大事な時間です。記憶が新しいうちに、相手の言葉をできるだけそのまま書き出してください。
電話でのやり取りは形に残りにくいため、話した内容をその場で書き留める習慣が役に立ちます。次の項目をメモしておくと、クーリング・オフや相談の場面で使えます。
「契約しません。今後の電話も不要です」と一度伝えれば十分です。理由を説明するほど、相手に反論の材料を与えることになります。電話勧誘販売では、契約しないと伝えた相手への再勧誘は禁止されています。それでもかかってくる場合は、その日時も記録に加えてください。
通話の録音ができる環境なら、録音も記録の一つになります。電話の後にLINEやメールで「本日のご契約内容」などが送られてきたら、消さずに保存してください。勧誘の断り方や、しつこい再勧誘への対応は副業コンサルの見分け方でも取り上げています。
支払い方法ごとの返金の動き方は返金相談の流れにまとめています。インスタを入口にした他の勧誘経路はリール閲覧副業の一覧ページから確認できます。
A. 勧誘目的を告げずに電話をかけるよう求められた場合や、著しく有利な条件を示されて電話をかけるよう求められた場合は、電話勧誘販売に当たるとされています。どのように案内されて電話したかを記録し、消費生活センターに確認してください。
A. 期間は法律で定められた書面を受け取った日から数えます。書面を受け取っていない、あるいは記載に不備がある場合の扱いは個別に判断が必要なので、期間が過ぎたと決めつけずに188番へ相談してください。
A. 業者から返済は心配ないと説明されていても、借りたお金を返す責任は契約した本人に残ると国民生活センターは説明しています。返済に困る場合は、貸金業者や日本貸金業協会の相談窓口に早めに相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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