注文していない商品が届いた(送り付け商法)|すぐに処分してよい
この記事の結論
- 申込みをしていないのに一方的に送り付けられた商品は、受け取った人がすぐに処分できます。販売業者は商品の返還を請求できません(特定商取引法59条)。
- 代金を払う義務はありません。「返品しないなら代金を」という請求にも応じる必要はありません。
- 代金引換で受け取って払ってしまった場合は、早めに配送業者・消費者ホットライン188に相談してください。
最終更新日: 2026-10-23
身に覚えのない商品が届き、同封の請求書で代金を求められる「送り付け商法」(ネガティブ・オプション)。2021年7月の特定商取引法改正で、受け取った人は保管しなくてよくなりました。条文はe-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」で確認できます(2026年10月23日確認)。
法律で決まっていること
| 場面 | 扱い(特定商取引法) |
|---|---|
| 申込みをしていない人に、販売業者が売買の申込みをして商品を送った | 販売業者はその商品の返還を請求できない(59条1項)。受け取った人はすぐに処分してよい |
| 注文した商品と別の商品を、売買の申込みとして一緒に送った | 同じく返還を請求できない(59条1項) |
| 売買契約が成立したと偽って商品を送った | 返還を請求できない(59条の2) |
| 受け取った人が営業のために結ぶことになる契約 | この規定は使えない(59条2項) |
届いたときにすること
- 本当に注文していないか、家族が頼んでいないかを確認する。
- 請求書や振込用紙は無視してよい。連絡先に電話しない。
- 処分する前に、送り状・請求書・商品の写真を撮っておくと、後で相談するときに役立つ。
代引きで払ってしまったら
代金引換で受け取った場合は、すぐに配送業者に連絡し、販売業者への送金を止められないか相談してください。誤配や家族の注文と区別する確認のしかたは注文していない代引きを払ったときにまとめています。返金の交渉や相手の特定が難しいときは、消費者ホットライン188か国民生活センターへの相談を使ってください。
よくある質問
届いた商品は保管しないといけませんか?
申込みをしていない商品であれば、特定商取引法59条により販売業者は返還を請求できないため、すぐに処分してかまいません。
商品を開けて使ってしまいました。代金を払う必要がありますか?
一方的に送り付けられた商品については、販売業者は返還を請求できず、代金を払う義務もありません。請求が続く場合は188に相談してください。
代引きで受け取ってお金を払いました。
すぐに配送業者に連絡し、販売業者への送金を止められないか相談してください。あわせて188に相談し、送り状と領収書を保管してください。
本記事は一般的な情報提供で、個別の事案で支払義務があるか、返金や処罰が認められるかを判断するものではありません。