注文していない代引きを払った:誤配・家族の注文・送り付けを区別する
身に覚えがない荷物でも、宛先の誤りや家族の注文の可能性を確認する必要があります。送り付け商品のルールを、注文して届いた商品や他人宛ての荷物へ一律に当てはめないでください。
代金と発送情報を残す
| 確認するもの | 残す内容 |
|---|---|
| 荷物 | 宛名、送り主、伝票、追跡番号、内容の表示 |
| 支払 | 代引きの領収書、金額、日時、支払方法 |
| 注文確認 | 本人・同居家族の注文履歴、ショップ名 |
| 連絡 | 配送会社の公式窓口、売主、188への相談記録 |
契約に基づかない送り付けのルール
消費者庁のQ&Aは、金銭を得る目的で契約に基づかず一方的に送付された商品は直ちに処分でき、誤って支払った金銭は事業者に返還請求できると説明しています。ただし、その条件に当たるかを確認する前に他人宛ての荷物を処分したり、返金が必ず実現すると考えたりしないでください。
仮の相談例
自分宛ての荷物に代引き領収書があり、本人も家族も注文を確認できない場合、履歴を探した範囲と売主の表示を相談窓口へ伝えます。配送会社への相談と売主への返還請求は役割が異なり、配送会社が当然に代金を負担するとは限りません。
出典と専門確認する箇所
代引き事案への具体的適用、処分と証拠保全、売主への返還請求を専門確認。