インスタグラムのDMでFX投資への恋愛誘導の見分け方と注意点
インスタグラムのDMでFX投資への恋愛誘導に注意が必要なケース n インスタグラムのDMでFX投資への恋愛誘導のような状況に遭遇した場合、その内容に不審な点がな…
インスタグラムのDMから始まったやり取りで、相手に勧められるまま投資のつもりでお金を送った。出金できなくなって初めておかしいと気づき、「送ったお金はどこに行ったのか」「今から取り戻せるのか」を調べている方に向けた記事です。
先にお伝えしたいのは、取り戻しの手段は「どうやって送ったか」でほぼ決まるということです。銀行の口座に振り込んだなら、振り込め詐欺救済法にもとづいて振込先の口座を止め、残っているお金から分配を受けられる可能性があります。一方、暗号資産を外部のアドレスに送った場合、この法律の対象外で、追跡も一段と難しくなります。
令和7年の警察庁統計でDM経由のSNS型ロマンス詐欺をツール別に見ると、Instagramは1,247件でした。SNS型投資詐欺でもDM経由の被害でInstagramが1,000件と最多です。この記事では、自分の送金がどの型に当たるかを見分け、型ごとに連絡先と手順を整理します。
警察庁は、被害金がどういう形で渡ったかを「交付形態」として集計しています。令和7年の数字を、ピッグバッチャー詐欺(投資とロマンスが混ざった形)に関わる二つの分類で並べます。
| 交付形態 | SNS型投資詐欺 | SNS型ロマンス詐欺 |
|---|---|---|
| 振込型(銀行口座への振込) | 7,135件(74.9%) | 3,055件(54.1%) |
| うちインターネットバンキング利用 | 5,049件 | 1,551件 |
| うち暗号資産交換業者の口座への振込 | 104件 | 101件 |
| 暗号資産送信型(暗号資産そのものを送らせる) | 1,898件 | 2,177件(38.6%) |
ロマンス詐欺の側では、暗号資産振込と暗号資産送信型を合わせると、件数の40.4%、被害額の48.6%が実質的に暗号資産で渡っていました。前年から件数の割合が14.4ポイント上がっています。
接触の入口に目を向けると、SNS型ロマンス詐欺では最初の接触がDMだったものが5,238件で、92.8%に達しています。知らない相手からのDMに返事をしたことが、送金の出発点になっている例が大半だということです。恋愛感情を足がかりに投資へ誘う形では、暗号資産で送らせる流れが強まっていることがうかがえます。
手元の記録を見ながら、次のどれに当たるか確かめてください。複数回送っている場合は、1回ずつ分けて考えます。
送金のたびに違う口座を指定されることもあります。口座が変わるごとに連絡先の金融機関も変わるので、すべて書き出しておきましょう。
ネットバンキングや交換業者の多くは、入出金や送付の履歴を画面で見られるほか、ファイルとして保存する機能を備えています。相手のアプリに出ている「残高」は相手側が表示させている数字にすぎず、実際に送った額の裏づけにはなりません。自分の銀行と交換業者に残っている記録こそが、何をいつどこに送ったかを示す材料になります。アカウントが止められる前に、早めに保存しておきましょう。
金融庁の案内によると、いわゆる振り込め詐欺救済法は、預金口座等への振込みが使われた詐欺の被害が対象で、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺も口座への振込みで被害にあった場合は対象になるとされています。
手続きの詳細は銀行口座に振り込んでしまった場合の対処法でも説明しています。時間がたつほど口座から引き出される可能性が高まるので、この型は連絡の早さが結果を左右します。
自分の交換業者口座から外部のアドレスに暗号資産を送った場合、振り込め詐欺救済法の枠組みは使えません。まずは次の二か所に連絡します。
2023年6月から、国内の交換業者が暗号資産を別の交換業者に送るときは、送付人と受取人の氏名やアドレスなどを相手先の業者に通知する義務(トラベルルール)が始まりました。送り先が交換業者の口座であれば、記録をたどる手がかりが残ります。ただし金融庁の資料によると、個人が自分で管理する「アンホステッド・ウォレット」への送付はこの通知の対象外で、交換業者による把握は難しいとされています。
米FinCENの2026年9月の警告は、詐欺組織が受け取った暗号資産を多数のアドレスへ素早く移し、別の銘柄や別のブロックチェーンに交換して出どころをわかりにくくする、と説明しています。例として、イーサリアム上のUSDTをトロン上に移す手法が挙げられていました。送った後の時間が長くなるほど追跡は難しくなるので、気づいた時点ですぐに連絡してください。
送付先のアドレスがどこかの交換業者のものであれば、捜査の過程でその業者に照会が行われ、口座の動きが止められる場合もあります。自分の側で相手のアドレスを調べて直接連絡を取ろうとするのは避け、アドレスと取引IDを警察に渡すことに集中してください。
送付の際、交換業者から受取人の名前や送り先の種類を尋ねられることがあります。相手から「自分宛てと答えて」など、事実と違う回答をするよう指示されたら、送る前に手を止めてください。
銀行から交換業者名義の口座に振り込んだ場合、そのお金は交換業者の中の誰かのアカウントに入金されています。自分のアカウントへの入金であれば、そこから先の送付が問題になるので前の見出しの手順に進みます。相手に指示された入金番号など、自分以外のアカウントに入った可能性があるなら、振込をした銀行と、振込先の交換業者の両方に連絡し、警察にも届け出ます。
カード払いだったなら、利用明細の該当部分を手元に置いてカード会社に電話し、請求への異議申し立てができるかをたずねます。考え方はチャージバックの解説を参照してください。電子マネーの場合は、発行会社に利用状況の確認と対応を問い合わせてください。いずれも、申し出たからといって返金が認められるとは限りません。
警察、金融庁の相談窓口、弁護士のどこに相談する場合も、次の情報が整理されていると話が早く進みます。
相談先は、最寄りの警察署(相談は #9110)、金融庁が設けている投資詐欺の相談ダイヤル(0570-050588)、消費者ホットライン188、そして相手への請求を検討する場合の弁護士です。弁護士に頼む費用が気がかりなら、立替制度の利用条件を法テラスに問い合わせる方法があります(電話は0570-078374)。記録のまとめ方は証拠の残し方で、当サイトの窓口は相談予約のページで案内しています。
被害に気づいた後は、「送ったお金を取り戻せる」と近づいてくる人にも注意が必要です。手口と見分け方は回収をうたう二次被害の見分け方で詳しく説明しています。ここまでの手続きを踏んでも、被害額が全額戻るとは限らない点はご理解ください。
A. 振込先の口座にお金が残っていれば、凍結と分配の手続きに乗せられる見込みがあります。警察と振込先の金融機関にすぐ連絡し、口座の凍結を求めてください。引き出された後だと支払いは受けられません。
A. この法律は預金口座等への振込みが対象なので、暗号資産の送付には使えません。送付に使った交換業者と警察に、日時、数量、送付先アドレス、取引IDを伝えて相談してください。
A. 警察への届け出は捜査や口座凍結の手がかりになりますが、それだけで返金が約束されるわけではありません。送金方法ごとの手続きも並行して進めてください。
A. 振込先の口座ごとに、その口座がある金融機関へ連絡します。振込の日時、金額、振込先を一覧にしてから、警察と各金融機関に伝えると手続きが進めやすくなります。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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