出会い系サイト規制法で不安なときに|評判の調べ方と相談前チェック
「出会い系サイト規制法は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事は出会い…
Pure(ピュア)という名前で「鑑定師からのメールを読むのにポイントが必要」「当選や幸運の話のあと課金が続いた」という経験をして、名前を調べている人に向けた記事です。
このページで扱うのは、pu-re.net のアドレスで運営されていたPureです。サイトは2026年9月26日時点でドメインの登録が切れており、表示できません。そこでインターネット・アーカイブに残る2023年12月から2024年2月の画面を読みました。わかったのは、同じサイトの中に「メール占いのサービス」という説明と「出会いを探せるコミュニティサイト」という説明が並び、料金表も2種類あったことです。運営者の表記はベトナム・ハノイの法人名でした。
以下では、この食い違いが利用者にとって何を意味するのかを整理し、払ったお金の相談ルートを示します。記事の目的は表記の読み解きで、Pureを名乗る事業者の違法性を判定することではありません。紹介する手続きで返金が実現すると約束するものでもない点も、あわせてお断りしておきます。なお、似た名前の「Pair☆Pure(ペアピュア)」は別のサービスで、当サイトでは別の記事で扱っています。
| 項目 | 保存記録上の表記(2023年12月) |
|---|---|
| 番組名 | Pure |
| 運営事業者名 | CONAL MEDIA COMMUNICATION COMPANY LIMITED(所在地はベトナム・ハノイ) |
| サービス内容 | 「ポイント制のメール占いサービスの提供」 |
| 支払い方法 | 電子マネー決済、クレジットカード決済。先払いのみで、カードは為替レートで請求額が変わる場合あり |
| 返金 | サービスを提供した後は返金しない、クーリング・オフの適用もない、という趣旨の記載 |
| ドメインの今 | 2026年9月26日、.net の登録情報を照会して該当なし(失効) |
トップページには「メール占いとは」という見出しがあり、鑑定士とのやり取りを後から見返せる点が売りとして書かれていました。利用規約の第3条も、サービスの中身を「鑑定師に相談をすることができるサービス」と定めています。ここまでは、メール占いのサイトとして筋が通っています。
ところが「よくある質問」のページには、Pureは「恋活・婚活・友活など」の「出会い」を探せるコミュニティサイトだと書かれていました。占いの話は出てきません。料金表のページ(2024年2月の記録)も、掲示板の閲覧や投稿、「通常メールを送る48pt」といった出会い系サイトによくある項目で構成されています。
| 項目 | 規約・特商法表記の料金 | 料金表ページの料金 |
|---|---|---|
| メールを送る | 鑑定師へのメール送信 150pt(1,500円) | 通常メール 48pt(480円) |
| 届いたメールを読む | 未読メール閲覧 150pt(1,500円) | 新着の通常メールを読む 0pt |
| 画像 | 添付画像の開封 250pt(2,500円) | 画像付メールを読む 0pt |
どちらも1pt=10円です。規約側の料金で計算すると、鑑定師から届いたメールを1通読んで1通返すだけで3,000円、画像つきなら5,500円になります。料金表ページだけを見て「1通480円なら」と始めた人が、実際には規約側の単価で引かれていた、ということが起こりえる構成です。実際にどちらが適用されたかは、ポイントの減り方を記録した画面でしか確かめられません。
特定商取引法は、通信販売の広告に代金や支払い時期などをはっきり表示するよう求めています。サイトの中で料金表示が一つに定まっていなかったことは、「どの料金で契約したのか」を争う材料になりえます。相談の際は、利用していた当時に見た料金の画面があるかどうかを必ず伝えてください。画面が残っていなくても、「1通あたりいくら減ったか」をポイント履歴から逆算できれば、どちらの料金で引かれていたかの見当がつきます。
ポイントを前払いで売る事業者は、資金決済法にもとづく表示をします。Pureにもその名前のページがありましたが、発行事業者の会社名・住所・サイトURL、相談窓口の住所とメールアドレスの欄が空白のままでした。一方で、6か月を過ぎたポイント残高は運営側に帰属すること、払い戻しは行わないことははっきり書かれていました。
国民生活センターは、占い師や鑑定士を名乗る相手から次々とメッセージが届き、やめられなくなる相談について注意を呼びかけています。Pureの規約にある「未読メール閲覧150pt」は、この構造と特に相性の悪い料金設定です。相手から届くメールの数を利用者は選べません。それなのに、開封するたびに1,500円が減っていきます。
もう一つ目を引くのは規約第6条の第4項です。鑑定師は相談への回答に補助者を使うことがある、という趣旨の定めがありました。鑑定の文面を実際に誰が書いているのか、利用者の側からは確かめようがない仕組みだと読めます。
次のような展開が続いたら、それ以上のポイント購入は控えてください。
不安をあおって契約させた場合、消費者契約法で取り消しを主張できる場面があります(いわゆる霊感等による知見を用いた告知、第4条第3項第8号)。当てはまるかどうかは文面次第なので、該当するメールは消さずに残しておきましょう。占いサイト全般のトラブルは占い詐欺の相談でも解説しています。
サイトもドメインも残っていない以上、運営者に直接返金を求める道はほぼ閉じています。残っているのは、お金が通った経路からの取り組みです。
表記どおりベトナムの事業者が相手だとすると、国内の窓口に加えて越境消費者センター(CCJ)にも相談を持ち込めます。海外の事業者とのもめごとを専門に受け付けている窓口です。国内の消費生活センターへの相談と同時に進めてかまいません。電子マネーで払った場合の動き方は電子マネーで払ったときの対応にまとめました。
ドメインが消えたサイトの利用者には、別の名前のサイトから「以前のポイントを引き継げる」「未払いの当選金を受け取れる」といった案内が届くことがあります。規約第4条には、他のユーザーから届いた利用を勧めるメールから登録する方法まで書かれていました。案内メールが登録の入口として想定されていたということです。
新しい案内に心当たりがあっても、次の点を守ってください。
このメールは、後で相談するときに「同じ運営者による可能性」を説明する材料になります。
サイトが消えた後には、「Pureに払ったお金を取り戻せる」と持ちかける連絡が来ることもあります。公的機関の名前を出す場合もありますが、国民生活センターや消費生活センターが、相談していない人に自分から連絡して費用を求めることはありません。着手金や手数料を先に求められたら、相手が誰であっても応じずに188で確かめてください。
お金を取り戻したい、契約をどう扱えばよいか知りたいという段階では、消費者ホットライン188が最初の入口になります。しつこい請求や脅しを受けているなら、警察相談専用電話の#9110に相談してください。弁護士に依頼するかどうか迷ったら法テラスに問い合わせてください。
サイトが見られない今、手元の記録が判断材料のすべてです。
メールは転送や印刷より、受信画面を日時が見える状態で撮影しておくほうが後で説明しやすくなります。詳しい手順は証拠の残し方にあります。無料の相談予約も用意しています。ただ、返金の見込みは支払い方法や時期で大きく変わるため、結果までお約束することはできません。
A. 2026年9月26日に確認した時点で、pu-re.net のドメインは誰にも登録されていない状態でした。とはいえ、メールや明細が手元にあれば相談の妨げにはなりません。188に電話して、地域の消費生活センターを案内してもらってください。
A. 名前は似ていますが、別のアドレスで運営される別のサービスです。この記事で確認した表記はpu-re.netのものだけです。自分が使ったサイトのアドレスを明細やメールで確かめてください。
A. Pureの規約には、未読メールの閲覧に150pt(1,500円)かかると書かれていました。一方で別の料金表ページでは読むのは0ptとされていて、表記に食い違いがありました。どの料金で引かれたかがわかる画面を保存し、相談の際に見せてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。