LINEグループのアンケート副業|報酬の受取口座や送金代行を頼まれたら

LINEグループで「アンケートに答えるだけ」の案件を紹介され、何件か回答した。すると担当者から「報酬の自動振込にネットバンキングのログイン情報が必要です」「あなたの口座に入ったお金を、指定の口座へ送り直してください。その分も報酬に上乗せします」と言われた。このページは、そうした依頼を前に迷っている方と、すでに応じてしまった方のための記事です。

結論から書きます。口座の通帳やキャッシュカード、ネットバンキングの情報を他人に渡すこと、頼まれて他人のお金を送り直すことは、報酬が出るとしても引き受けないでください。2026年7月10日に施行された犯罪収益移転防止法の改正で、こうした行為への罰則は重くなり、送金の代行には新しく罰則が設けられました。

アンケートの話が「報酬の受け取り方」の話に変わる流れ

LINEグループを使った副業の勧誘では、最初に数百円ほどの報酬が実際に振り込まれ、ほかの参加者が「入金されました」と画面を投稿して場を盛り上げる、という形がよく見られます(グループ内の成功報告の仕掛けはLINEグループ・オープンチャットの記事で扱っています)。その先の展開の一つが、あなたにお金を払わせるのではなく、あなたの口座そのものを使うという方向です。

頼まれ方は、たとえば次のようなものです。

  • 「報酬の自動振込に必要」として、ネットバンキングのIDとパスワード、ワンタイムパスワードを聞かれる
  • 「使っていない口座を登録すると高単価の案件に進める」として、キャッシュカードと暗証番号を郵送させられる
  • 「会社の経費精算の手伝い」として、あなたの口座に入金されたお金を別の口座や暗号資産に移すよう指示される
  • 「新しく口座を作ると1口座ごとに報酬が出る」と、ネット銀行での口座開設を勧められる

どれもアンケートとは関係のない作業です。仕事の中身が「回答」から「口座の受け渡し」や「送金」に移った時点で、話の性質が変わったと受け止めてください。

口座を渡す・貸すことに科される罰則|2026年7月から重く

犯罪収益移転防止法は、正当な理由がないのに、報酬と引き換えに預貯金通帳やキャッシュカード、振込みに必要な情報などを他人に渡すことを禁じています。e-Gov法令検索に掲載されている現行の条文では、罰則は次のとおりです。

行為罰則
報酬をもらって、通帳・カード・振込みに必要な情報などを渡す(譲り渡す、交付する、提供する)拘禁刑3年以下、罰金500万円以下(両方を科すこともある)
上の行為を業として行う拘禁刑5年以下、罰金1,000万円以下(同上)
上の行為をするよう人を勧誘する、広告などで人を誘う1行目と同じ

警察庁の説明によると、この「預貯金通帳の不正譲渡等」への罰則の引上げは、令和8年(2026年)6月10日に公布された改正法によるもので、同年7月10日から施行されています。以前は1年以下の懲役・100万円以下の罰金とされていたため、金融機関の古い注意書きには旧い数字が残っていることがあります。

「貸すだけ」「一時的に預けるだけ」と説明されても、報酬と引き換えに情報を渡せば対象になりうる点に注意してください。

ネット銀行の情報も「通帳等」に含まれる

条文は、紙の通帳やカードだけでなく「預貯金の引出し又は振込みに必要な情報」も対象にしています。ネットバンキングのIDやパスワード、スマホ決済と連携した口座のログイン情報を渡すことも、形のある物を郵送するのと同じように扱われうると考えてください。資金移動業者(いわゆる送金アプリなど)のアカウントについても、同様の規定があります。

「代わりに送金して」は新しく罰則ができた行為

同じ改正で、いわゆる「送金バイト」への罰則が新設されました。現行の条文では、正当な理由がないのに、他人から頼まれ、その人の目的を知りながら、報酬をもらって銀行振込や電子マネー、暗号資産などを使って財産を移す行為が対象です。罰則は2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)で、依頼した側や、広告で人を集めた側も処罰の対象になります。

神奈川県警察も、SNS等を通じて送金を代行するバイトを募集する手口を取り上げ、正当な理由なく送金を代行する「送金犯罪」は違法だと説明しています。

「目的までは知らなかった」と感じる方もいると思います。どこからが処罰の対象になるかは、個別の事情を踏まえて判断されます。ただ、見知らぬ相手のお金を自分の口座経由で動かす作業は、アンケートの仕事の範囲をはっきり超えています。頼まれた時点で断り、下の手順に進んでください。

こんな言い回しが出たら、口座の話が近づいている

LINEグループでは、口座の話をいきなり切り出すのではなく、少しずつ地ならしをしてから本題に入ることがあります。次のような言葉が出てきたら、その先に何を頼まれそうかを先回りして考えておきましょう。

言われることその先で頼まれやすいこと
「報酬の支払いシステムに登録します」ネットバンキングのログイン情報の入力
「メインの口座以外があれば、そちらが安全です」使っていない口座のカードや暗証番号の提供
「会社の入金を一時的に受けてもらう業務です」入金されたお金の引き出しや送り直し
「本人確認が済んだ方だけの特別案件です」身分証を使った新しい口座の開設
「みんなやっているので問題ありません」違法性への不安を打ち消す説得

グループのほかの参加者が「私もやっています」と書き込んでも、それが安全の裏付けにはなりません。参加者の中に、勧誘する側の人が混じっていることもあるからです。

口座が犯罪に使われると、自分の暮らしにも響く

罰則とは別に、日々の生活への影響も見ておく必要があります。全国地方銀行協会は、口座が犯罪に利用された場合、その口座だけでなく本人名義のほかの口座も凍結されたり、将来にわたって新しく口座を開設できなくなったりすることがあると注意を呼びかけています。

給与や年金の受け取り、公共料金の引落し、スマホ決済との連携など、口座が止まると困る場面は多いはずです。数千円の報酬と引き換えにするには、失うものが大きすぎる。筆者はこの一点だけでも、依頼を断る理由として十分だと考えます。

自分の口座に知らない入金があったとき

  • 入ってきたお金を引き出したり、指示された先へ送ったりしない
  • 口座のある金融機関に、入金の経緯と、LINEで指示を受けていることを伝える
  • ネットバンキングのパスワードを変え、登録メールアドレスや電話番号が書き換えられていないか確かめる
  • 入金明細の画面と、指示を受けたLINEのトークを保存する

知らない人からの入金は、別の誰かがだまされて振り込んだお金かもしれません。詐欺の振込先に使われた口座は、振り込め詐欺救済法に基づいて金融機関が取引を停止することがあり、その場合は預金保険機構のサイトで公告されます。自分から金融機関に事情を話しておくことが、あとで経緯を説明するときの助けになります。

入金のあとで「間違えて振り込んだので、こちらの口座に返してほしい」と連絡が来ることもあります。振込の取消しは、振り込んだ側が自分の金融機関に「組戻し」を依頼するのが本来の手順です。相手が指定する別の口座へ自分で送り返すと、それ自体が送金の中継になりかねないので、必ず金融機関を通してください。

すでに口座情報やカードを渡してしまったら

  1. 金融機関に連絡し、口座の利用停止やカードの再発行を頼む。紛失・盗難の窓口は夜間や休日も受け付けていることが多いので、カードの裏面や公式サイトで番号を確かめて電話します。
  2. 警察に相談する。差し迫った状況なら110番、そうでなければお住まいの地域の警察署か#9110へ。自分から相談することをためらう必要はありません。
  3. LINEの相手とグループのやり取りを残す。退出や削除をする前に、トーク履歴と相手のプロフィールを保存します。
  4. 登録したアンケートサイトやアプリの情報を控える。URL、運営者表示の有無、登録に使ったメールアドレス。

口座を渡した経緯によっては、自分が不利な立場になるのではと心配になるかもしれません。その場合は、早めに弁護士へ相談することも考えてください。法テラス(0570-078374)では、費用の立替え制度を含めて相談先を案内しています。

グループの誘いを断る・抜けるときの注意

「口座のことは引き受けられません」と一言返し、それ以上やり取りを続けないのが基本です。断ると「違約金が発生する」「規約違反で報酬を没収する」と言われることもありますが、口座の受け渡しを前提にした約束に従う必要はありません。

抜ける前に、グループ名、管理者の表示名、招待された日、口座について指示されたトークを保存しておきましょう。保存が済んだら、LINEの通報機能で相手を報告し、ブロックします。登録料などを払ってしまった場合の取り戻し方は支払い方法別の返金手順、窓口の使い分けは相談先の記事で紹介しています。

よくある質問

Q. LINEグループのアンケート副業で、報酬の振込のためと口座のパスワードを聞かれました。教えても大丈夫ですか?

A. 教えないでください。報酬を振り込むのに必要なのは口座番号と名義までで、ログインのパスワードやワンタイムパスワードは要りません。すでに伝えたなら、すぐ金融機関に連絡してパスワードの変更と取引の確認を頼んでください。

Q. 使っていない口座を貸すだけなら問題ありませんか?

A. 報酬と引き換えに通帳やキャッシュカード、振込みに必要な情報を渡すことは、犯罪収益移転防止法で禁じられています。2026年7月10日の改正法施行で罰則が重くなり、いまは拘禁刑なら最長3年、罰金なら最高500万円で、両方が科されることもあります。

Q. 送金を代わりにした分の報酬を、もう受け取ってしまいました。

A. それ以上の送金をやめ、口座のある金融機関と警察に経緯を相談してください。受け取ったお金の扱いも含めて自分の立場が心配なら、弁護士に相談するのが確実です。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。