詐欺の相談は警察のどこに?#9110と110の使い分け・未遂の場合

この記事の結論

  • いま現金を渡しそう・脅されているなど緊急なら110番、詐欺かどうか迷う・被害の相談をしたいなら警察相談専用電話#9110か最寄りの警察署へ連絡します。
  • お金を払う前に気づいた「未遂」でも相談できます。詐欺罪は未遂も罰すると刑法250条が定めています。
  • 相談のときは、相手の連絡先・やり取り・振込などの記録をそろえておくと話が早く進みます。

最終更新日: 2026-10-23

「詐欺かもしれないが、警察に電話するほどのことか分からない」「警察署のどこに行けばよいのか」。迷っているうちに追加の支払いを求められることもあります。ここでは警察への相談のしかたを整理しました。警察庁の特殊詐欺対策ページも「ひょっとして詐欺かも…不安を感じたら相談電話へ #9110」と案内しています(警察庁 SOS47、2026年10月23日確認)。

連絡先の使い分け

状況連絡先
いま現金やカードを渡そうとしている、受け子が家に来る、脅されている110番
詐欺かどうか迷う、被害を相談したい、被害届を出したい警察相談専用電話#9110(都道府県警察の相談窓口につながる)、または最寄りの警察署
ネット上の詐欺・不正アクセス都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口

警察庁の各種相談等がある方にには、都道府県警察の警察総合相談の電話番号一覧があります。警察署に行く場合は、受付で「詐欺の被害の相談をしたい」と伝えれば担当につないでもらえます。

未遂でも相談できる

詐欺罪(刑法246条)は、人をだまして財物を交付させたときに成立し、10年以下の拘禁刑と定められています。さらに刑法250条は、詐欺や恐喝の未遂も罰すると定めています(e-Gov法令検索「刑法」)。お金を払う前に気づいた場合も、相手の情報は同じような被害を防ぐ手がかりになります。

相談前にそろえる記録

被害届の書き方は仮想通貨詐欺で警察に被害届を出す方法、相談先全体は詐欺被害の相談先と準備を参考にしてください。

よくある質問

#9110と110はどう違いますか?

110番は事件・事故の緊急通報です。#9110は緊急ではない相談のための警察相談専用電話で、都道府県警察の相談窓口につながります。

お金を払う前に気づきました。相談してもよいですか?

相談できます。刑法250条は詐欺の未遂も罰すると定めており、相手の連絡先ややり取りは被害を防ぐ手がかりになります。

警察署では何課に行けばよいですか?

警察署によって体制が違うため、受付で「詐欺の被害の相談をしたい」と伝えてください。事前に#9110や警察署の代表番号に電話して確認しておくと確実です。

本記事は一般的な情報提供で、個別の事案で支払義務があるか、返金や処罰が認められるかを判断するものではありません。