詐欺の相談は警察のどこに?#9110と110の使い分け・未遂の場合
この記事の結論
- いま現金を渡しそう・脅されているなど緊急なら110番、詐欺かどうか迷う・被害の相談をしたいなら警察相談専用電話#9110か最寄りの警察署へ連絡します。
- お金を払う前に気づいた「未遂」でも相談できます。詐欺罪は未遂も罰すると刑法250条が定めています。
- 相談のときは、相手の連絡先・やり取り・振込などの記録をそろえておくと話が早く進みます。
最終更新日: 2026-10-23
「詐欺かもしれないが、警察に電話するほどのことか分からない」「警察署のどこに行けばよいのか」。迷っているうちに追加の支払いを求められることもあります。ここでは警察への相談のしかたを整理しました。警察庁の特殊詐欺対策ページも「ひょっとして詐欺かも…不安を感じたら相談電話へ #9110」と案内しています(警察庁 SOS47、2026年10月23日確認)。
連絡先の使い分け
| 状況 | 連絡先 |
|---|---|
| いま現金やカードを渡そうとしている、受け子が家に来る、脅されている | 110番 |
| 詐欺かどうか迷う、被害を相談したい、被害届を出したい | 警察相談専用電話#9110(都道府県警察の相談窓口につながる)、または最寄りの警察署 |
| ネット上の詐欺・不正アクセス | 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口 |
警察庁の各種相談等がある方にには、都道府県警察の警察総合相談の電話番号一覧があります。警察署に行く場合は、受付で「詐欺の被害の相談をしたい」と伝えれば担当につないでもらえます。
未遂でも相談できる
詐欺罪(刑法246条)は、人をだまして財物を交付させたときに成立し、10年以下の拘禁刑と定められています。さらに刑法250条は、詐欺や恐喝の未遂も罰すると定めています(e-Gov法令検索「刑法」)。お金を払う前に気づいた場合も、相手の情報は同じような被害を防ぐ手がかりになります。
相談前にそろえる記録
- 相手の名前・電話番号・メールアドレス・SNSのID、サイトのURL。
- やり取りの画面(日時が分かるもの)。
- 振込の控え、電子マネーのカードとレシート、カードの利用明細。
- 出来事の時系列のメモ。
被害届の書き方は仮想通貨詐欺で警察に被害届を出す方法、相談先全体は詐欺被害の相談先と準備を参考にしてください。
よくある質問
#9110と110はどう違いますか?
110番は事件・事故の緊急通報です。#9110は緊急ではない相談のための警察相談専用電話で、都道府県警察の相談窓口につながります。
お金を払う前に気づきました。相談してもよいですか?
相談できます。刑法250条は詐欺の未遂も罰すると定めており、相手の連絡先ややり取りは被害を防ぐ手がかりになります。
警察署では何課に行けばよいですか?
警察署によって体制が違うため、受付で「詐欺の被害の相談をしたい」と伝えてください。事前に#9110や警察署の代表番号に電話して確認しておくと確実です。
本記事は一般的な情報提供で、個別の事案で支払義務があるか、返金や処罰が認められるかを判断するものではありません。