Second(セカンド)・パックスの評判は?相談相手で報酬の誘いと返金

「Second(セカンド)」は、secondary-with.comのドメインで使われていたサイトで、第三者の注意喚起サイトでは、ログインすると表示名が「パックス」に変わると報告されています。当サイトでは支援金の分類で扱っていますが、報告されている中身は「悩みの相談相手になってくれれば毎月報酬を払う」という誘いで、副業の勧誘に近い話です。

この記事は、Second/パックスで相談相手の仕事や報酬の話を持ちかけられ、「本登録」などの名目でポイント代を払った方に向けたものです。公開情報で確かめられたこと、消費者庁や国民生活センターが紹介している同じ型の相談、仕事の勧誘として扱える場合の法律、パソコンで開けないサイトの記録の残し方、相談先を順に説明します。なお、Second/パックスの運営者の違法性を論じる記事ではありません。読めばお金が返ってくる、という性質のものでもない点をお断りしておきます。

Second(セカンド)・パックスについて公開情報で確かめられたこと

項目確認できた内容(2026年9月26日)
ドメインsecondary-with.com。2022年12月1日に国内の登録事業者を通じて登録され、有効期限は2027年12月1日(WHOIS)
現在の状態ドメインの名前解決はできるが、サイトからは応答がなく、ページは表示されない
保存記録インターネットアーカイブの2024年9月2日の記録では、「パソコンからはご利用いただけません。スマートフォン等の携帯電話からのご利用をお願いいたします。」という表示だけが保存されている
運営者・料金特定商取引法の表記は保存されておらず、原本では確認できなかった

パソコンからの閲覧を断る作りのため、保存記録には中身がほとんど残っていません。第三者の調査サイトには海外の会社名や運営責任者の名前が掲載されていますが、サイト自身の表記でそれを裏づけられなかったので、ここでは取り上げていません。「セカンド」「パックス」という名前は、既婚者向けのマッチングサービスや包装資材の会社など、無関係の事業でも使われています。

消費者庁・国民生活センター・警察の資料で、Second/パックスを名指しした注意喚起は見当たりませんでした。

表示名が変わるサイトで気をつけたいこと

入口では「Second」、ログイン後は「パックス」というように名前が変わると、あとで調べようとしても同じサイトのことだと気づきにくくなります。相談のときは、メールに書かれたURL(secondary-with.com)と、両方の名前を伝えてください。

「悩みを聞くだけで報酬」という誘いは、公的機関の資料にも出てくる

第三者の注意喚起サイトの報告では、見知らぬ男性から「相談相手になってほしい」「報酬は毎月先払いで支払う」というメールが届き、報酬を受け取るための手続きとして本登録のポイント購入を求められたとされています。

同じ型の相談は、公的機関の資料にも載っています。

  • 消費者庁がサクラサイトの相談例として挙げている中に、在宅ワークを探していて「男性から悩みを聞けば収入を得られる」という広告を見つけ、サイトに登録したところ、お金を受け取るにはポイント購入が必要と言われ、1週間で180万円を払ってしまったという事例があります
  • 国民生活センターが公開している出会い系サイトの最近の相談例では、アプリで知り合った人の悩みを聞く見返りにお金を受け取れるはずが、運営側から手続きの費用を求められ、ポイント代が大きく膨らんだというケースが紹介されています

消費者庁は、サクラサイトの誘い文句として、出会いを求めるもの以外に、同情を誘うものや、お金をあげると利益を持ちかけるものがあると注意を呼びかけています。「相談相手の報酬」は、同情と利益の両方を組み合わせた誘いだといえます。

「心の隙間」をねらう誘い

同じページで消費者庁は、狙われるのは「心の隙間」であり、誰にでも危険があると書いています。副収入がほしい、誰かの役に立ちたい、頼られるとうれしい――そうした気持ちは自然なものですが、相談相手の募集はまさにそこに入り込む形をとります。登録した後でも不審に感じたら関係を断つこと、家族や身近な人の様子がおかしいと感じたら声をかけることも、消費者庁は呼びかけています。支払いが続いていることを誰にも話せずにいるなら、まずその状態を誰かに打ち明けるところから始めてください。

報酬を受け取る前に払わされるお金の名目

この型の誘いでは、報酬はいつも「これから払う」状態のまま、受け取るための費用が先に求められます。よく使われる名目には次のようなものがあります。

  • 本登録・正会員登録の費用
  • 個人情報を安全にやり取りするための機能(「シークレットルーム」「プロテクト」など)の追加
  • 報酬を振り込むための口座の認証、セキュリティ番号の発行
  • 送金の上限を引き上げる手続き

立ち止まるための質問

  1. 報酬を払うと言っている相手は、なぜ直接振り込まずにサイトの手続きを求めるのか
  2. その手続きの費用は、サイトの料金表のどこに書かれているか
  3. 報酬の約束は、サイトの運営者とあなたの間の契約なのか、相手の個人的な約束なのか

1つでもはっきり答えられないなら、ポイントの追加購入は止めましょう。報酬を受け取れないまま支払いだけが重なっていくのが、この型の相談で繰り返し見られる形です。

仕事の勧誘として扱える場合の法律

「相談相手として働けば収入になる」と誘われ、その仕事のためにお金を払ったのであれば、特商法が定める業務提供誘引販売取引という類型に入らないか、確かめてみる価値があります。消費者庁の特定商取引法ガイドは、この取引を、仕事を提供して収入が得られると誘い、仕事に必要だとして商品やサービスの代金などの負担をさせる取引と説明しています。

業務提供誘引販売取引にあたる場合

  • クーリング・オフ:契約内容を記した法定の書面が手元に届いてから20日以内であれば、理由を問わず契約を解除できる。事実と違うことを言われてクーリング・オフをしなかった場合は、期間が過ぎても解除できることがある
  • 取消し:勧誘のときに事実と違う説明をされ、それを信じて契約した場合などは、申込みを取り消せることがある

ただし、Second/パックスでの取引が実際にこれにあたるかどうかは、勧誘の内容や支払いの中身によります。当てはまるかどうかの見極めは専門家に任せ、メールや画面の記録を持参して188か弁護士に話を聞いてもらいましょう。副業の勧誘をめぐる相談の考え方はLINE副業詐欺の解説にもまとめています。

スマホでしか開けないサイトの記録の残し方

Second/パックスのように、パソコンで開くと利用を断られるサイトは、印刷や画面の保存がしにくく、サイトが止まると何も残らないことがあります。スマートフォンで次のように記録しておきましょう。

  • スクリーンショットにURLを写す:ブラウザのアドレス欄が見える状態で撮る。ログイン後の画面は、サイト名の表示(パックス)が入るように撮る
  • 長いやり取りは分けて撮る:日時の表示が入るように、1通ずつでもよいので途切れなく
  • メールを残す:最初の「相談相手の募集」のメール、報酬の約束、本登録の案内、ポイント購入の完了メール
  • 写真アプリで一つのアルバムにまとめる:あとで探しやすく、バックアップもしやすい

撮った画像はクラウドやパソコンにも移しておくと、端末を替えたときにも失われません。証拠の保存の手順は証拠の残し方で詳しく説明しています。

支払い方法別の窓口と相談先

Second/パックスの支払い方法は、特商法の表記が確認できないため分かりませんでした。手元の記録で支払い方法を確かめて、窓口を選んでください。

  • カードで払った:報酬の約束があったこと、それを受け取るための本登録費用として請求されたことを、カード会社に時系列で説明する
  • コンビニで払った:店ではなく、払込票に名前がある収納代行の会社へ、受付番号とともに問い合わせる
  • 電子マネーの番号を送った:使われる前に止められるかどうかは時間との勝負なので、発行元へ急いで連絡する
  • 口座に振り込んだ:振込先の金融機関と、最寄りの警察署に届け出る

相談先

  • 188番(消費生活センター):仕事の勧誘として法律上の保護を受けられそうか、クーリング・オフや取消しの通知をどう出すか
  • #9110(警察の相談窓口):報酬の話を理由に、次から次へと支払いを迫られているとき
  • 法テラスや弁護士:払った額が大きく、運営者への請求まで考えたいとき

相談の前に相談前チェックリストで準備物を確認しておくと、窓口での説明がスムーズになります。

よくある質問

Q. Second(セカンド)とパックスは同じサイトですか?

A. 第三者の注意喚起サイトでは、secondary-with.comのサイトが入口ではSecond、ログイン後はパックスと表示されると報告されています。公開の保存記録ではパソコン向けの案内しか残っておらず、表示の変化そのものは確認できませんでした。相談のときはURLと両方の名前を伝えてください。

Q. Second/パックスで相談相手の報酬を受け取るための本登録費用を払いました。取り戻せますか?

A. 支払い方法や時期、相手を特定できるかによって見通しは変わり、返金を約束できるものではありません。仕事の勧誘として業務提供誘引販売取引にあたる場合は、クーリング・オフや取消しを検討できることがあります。消費生活センター(188)に相談してください。

Q. 「悩みを聞くだけでお金がもらえる」という話は全部あやしいのですか?

A. すべてが不正とは限りませんが、報酬を受け取る前に登録料や手続き費用を求められる形は、消費者庁や国民生活センターが紹介しているポイント購入トラブルと同じ流れです。先にお金を払う必要がある時点で、いったん立ち止まって相談してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

相談前に、被害状況を整理しておきましょう

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。