Share(シェア)の評判・口コミは?LINE出会い系の料金・退会と返金の相談先

「Share(シェア)」は、相手からのメッセージがLINEに通知されるしくみをうたう出会い系サイトです。この記事は、Shareでポイントを買ったのに相手と会えない、気づいたら課金がかさんでいた、という方に向けて書いています。

先に結論をまとめます。編集部が2026年9月24日に公式サイト(shareno1wish.net)を確認したところ、運営者は大阪市中央区の合同会社エンカウントと表示されていました。国税庁の法人番号公表サイトにも同じ所在地で登録があります。料金は、文章・画像ともにメッセージ1通の送信で31ポイント(310円)です。規約には「返金には一切応じない」とありますが、払い方によっては決済会社や公的な窓口に相談できる場合があります。なお、本記事はShareを詐欺と断定するものではありません。

Share(シェア)の運営者と料金|公式サイトで確認できたこと

まず、公式サイトの「特定商取引法に基づく表示」と利用規約に書かれている内容を整理します。いずれも2026年9月24日に編集部が閲覧した時点のものです。

項目公式サイトの表示
サイト名Share(シェア)。トップページの見出しは「新世代LINE出会い」
販売業者合同会社エンカウント
運営責任者高木健二
所在地大阪府大阪市中央区南船場二丁目10-22-601
問い合わせ[email protected]、050-3593-1442(電話は10時〜18時、土日祝日を除く)
届出の表示インターネット異性紹介事業 届出済(大阪府南警察署 受理番号62230011000)、電気通信事業届出番号 E-04-05058
料金1ポイント=10円。文章メッセージ・画像メッセージの送信は各31ポイント、閲覧は無料
ポイントの販売単位1,000円(100ポイント)から100,000円(10,000ポイント)までの7段階
有効期限特商法表示では「購入から6ヵ月」、利用規約第6条では「購入日より180日間」
支払方法クレジットカード(前払い)、NetRideCash、あと払い(ペイディ)
返金「提供サービスの特性上、一切返品/返金はお受け出来かねます」

法人番号とドメインの登録時期

国税庁の法人番号公表サイトでは、合同会社エンカウント(法人番号9120003023275)が表示と同じ南船場の住所で登録されていました。法人番号の指定は令和5年(2023年)1月18日です。サイトのドメイン shareno1wish.net は、WHOIS上の作成日が2023年8月10日でした。

注意したいのは、商号に「エンカウント」を含む法人が、Shareの運営会社を含めて大阪府内だけで4件見つかったことです。株式会社・合同会社の違いや所在地まで照らし合わせないと、別の会社を調べてしまうおそれがあります。相談の際は、社名と一緒に法人番号を伝えると話が早く進みます。

一方、消費者庁・国民生活センター・警察が公表している注意喚起のなかで、Shareの名前を挙げたものは編集部の確認範囲では見つかりませんでした。ただし、名前が出ていないからといってトラブルがないとは限りません。判断の材料は、ご自身のやりとりと支払いの記録です。

1通310円はいくらになる?Shareの料金を自分の使い方で計算する

Shareでは、メッセージを読むのは無料で、送るたびに31ポイント(310円)が減ります。短い一言でも長文でも同じ額で、写真を送る場合も31ポイントかかります。ご自身がどれくらい送ったかを、次の表に当てはめてみてください。

送信した数かかる金額
10通3,100円
50通15,500円
100通31,000円
300通93,000円

販売単位で見ると、10,000円で買える1,000ポイントは32通分、最も高い100,000円の10,000ポイントでも322通分です。1日に10往復すれば、1万円分のポイントは3日ほどで尽きる計算になります。

課金を止めて考えたいサイン

  • 連絡先の交換や待ち合わせの話になると、毎回あと少し先へ延ばされる
  • 約束の直前になってキャンセルされ、また一からやりとりが始まる
  • 「サイトの中でしか話せない」と、外部での連絡を断られ続ける
  • 写真を送ってほしいと繰り返し頼まれる(画像の送信にも31ポイントかかります)

国民生活センターが公表している出会い系サイトの最近の相談事例にも、「個人情報交換をしたり、会ったりするためにポイントを購入したが約束が守られない」というものが挙がっています。同センターのPIO-NETに登録された出会い系サイトの相談は、2023年度6,938件、2024年度4,402件、2025年度3,399件でした。件数は減っていても、毎年数千件の相談が続いています。

編集部としては、使い始める前に「月にいくらまで」と上限を決め、その額に近づいたら一度手を止めることをすすめます。会う約束が一度も実現しないまま上限に届いたなら、それ自体が見直しのきっかけです。

LINE通知型の出会い系で気をつけたい流れ

Shareのトップページには「新メンバーからメッセージが届くとあなたのLINEに通知が届きます」と書かれています。LINEに届くのはあくまで通知で、実際のやりとりとポイントの消費はサイトの中で行われます。スマートフォンを見るたびに通知が並ぶため、つい返信を重ねてしまいやすい点は意識しておきたいところです。

消費者庁が紹介している事例

消費者庁は「サクラサイトトラブル」のページで、サイトに誘導されて多額のポイント代を払ってしまった事例を紹介しています。たとえば、SNSでタレントを名乗る相手から「事務所に内緒なので別サイトでやり取りしたい」と誘われ、メール交換のポイント購入に260万円を払った例。在宅ワークの広告から登録し、お金を受け取るためと言われてポイントを買い続け、1週間で180万円になった例です(いずれもShareに関する事例ではありません)。

誘い文句は出会いに限らず、同情を引くものや「お金をあげる」と利益をちらつかせるものもある、と同庁は注意を促しています。

Shareを使う前後で確かめたいこと

  • メッセージの相手が「お金に余裕がある」「援助できる」と強調していないか
  • 「ポイント代はあとで渡す」「代わりに払う」といった話が出ていないか
  • 別のサイトやアプリへの登録を勧められていないか
  • ポイントを買った日付・金額・支払方法をその都度メモしているか

あてはまる項目があれば、次のポイントを買う前に家族や消費生活センターに一度話してみてください。出会い系でよく見られる流れは出会い系詐欺の典型的な手口にもまとめています。

Shareの退会方法と、退会メールを送る前にやること

Shareの利用規約第8条では、退会したい場合は [email protected] にその旨をメールで送る、とされています。利用に問題がなければ、運営側が確認しだい基本的に即時で処理され、手数料はかからないと書かれています。

見落としやすいのが次の2点です。

  • LINEの友だちをブロックして1か月以上たつと、退会扱いになる(第8条)
  • 退会すると手元のポイントはすべて消え、購入代金は返さない(第6条・第8条)

通知がわずらわしくてLINEをブロックしただけのつもりでも、1か月後には退会扱いになり、サイトにログインできなくなるおそれがあります。やりとりの画面を見返せなくなる前に、記録を手元に移しておきましょう。

退会メールを送る前にやること

  1. メッセージ画面を保存する:相手の表示名、日時、本文、残りのポイント数が入るように撮影します。
  2. ポイント購入の履歴を残す:購入完了の画面やメール、カードの利用明細、ペイディの請求メール。
  3. 公式サイトの表示を保存する:特商法の表示、料金、利用規約を、閲覧した日付が分かる形で残します。
  4. 退会メールの控えを取っておく:送信日時と文面が分かるよう、送信済みフォルダを消さないでください。

保存の方法は証拠の残し方で詳しく説明しています。

支払方法別|Shareに払ったお金を相談する窓口

規約に「返金しない」と書かれていても、払ったお金について相談する道がなくなるわけではありません。ただし、窓口は支払方法によって変わります。Shareの特商法表示に載っている支払方法ごとに見ていきます。

クレジットカード

Shareの表示では、クレジットカード決済の一部が米ドル建てになり、為替の動きで請求額が申込額と最大1割ほど変わる場合がある、とされています。決済代行会社として、香港のSU HONG KONG LIMITEDと、英国ロンドンのALEATYNEWS LTDの名前が挙がっています。カードの明細にはShareではなくこれらの名前が載る可能性があるので、日付と金額で照らし合わせてください。

そのうえでカード会社に連絡し、経緯を伝えます。分割払いやリボ払いで、支払総額が4万円以上(リボ払いは現金価格3万8千円以上)などの条件を満たすと、割賦販売法にもとづく支払停止の抗弁を申し出られる場合があります。1回払いは抗弁の対象外で、カード会社の判断による調査(チャージバック)を頼むことになります。詳しくはチャージバックの基礎知識をご覧ください。

あと払い(ペイディ)

特商法表示によると、ペイディの利用分は月末で締められ、翌月1日に請求書が発行されます。支払期日はコンビニ払い・銀行振込なら27日まで、口座振替なら27日の引き落としで、コンビニ払いには最大390円の手数料がかかります。翌月一括払いは、原則として割賦販売法の支払停止の抗弁の対象になりません。請求内容に納得できない場合は、支払いを止めるかどうかを自分だけで決めず、期日より前にペイディのサポートと消費生活センターに相談してください。

NetRideCash

NetRideCashはコンビニなどで購入するプリペイド型の決済です。購入時のレシートや番号の控えを捨てずに保管し、発行会社に連絡します。コンビニ払いの一般的な対処はコンビニ払いで支払った詐欺被害の対応で説明しています。

銀行振込を求められた場合

Shareの特商法表示に銀行振込は載っていません。それでも個別に振込を求められて払った場合は、すぐに警察と振込先の金融機関に連絡してください。詐欺などに使われた口座と判断されれば、振り込め詐欺救済法による口座の凍結と被害回復分配金の手続きにつながることがあります。

相談先と、相談の前にまとめておくこと

相談先は次のとおりです。どこに電話するか迷ったら、まず188にかけてください。

  • 消費者ホットライン188:局番なしの188にかけると、近くの消費生活センターを案内してもらえます。出会い系サイトの課金も相談の対象です。
  • 警察相談専用電話 #9110:だまされたと感じる事情がある場合や、個別に振込を求められた場合に。
  • 法テラス:弁護士に頼むか決めかねているときに。収入や資産が基準以下なら、無料の法律相談を使える場合があります。
  • カード会社・ペイディ:支払いに使った分は、明細や請求メールに載っている問い合わせ先へ。

話す前にメモしておくこと

  • Shareに登録した日と、登録のきっかけ(広告、SNS、届いたメールなど)
  • ポイントを買った日付・金額・支払方法の一覧と、その合計
  • やりとりした相手の表示名と、会う約束がどうなったか
  • 退会したかどうか、LINEをブロックした日

当サイトの相談予約フォームでも、状況の整理から受け付けています。相談前の確認項目はチェックリストにまとめました。同じShareについて、支援金・当選金の誘い文句に注目したShare(シェア)の評判・口コミ調査もあわせてご覧ください。返金できるかどうかは個別の事情によって変わり、結果を保証することはできません。

よくある質問

Q. Share(シェア)の運営会社はどこですか?

A. 2026年9月24日時点の公式サイトの特商法表示では、合同会社エンカウント(大阪府大阪市中央区南船場二丁目10-22-601、運営責任者 高木健二)とされています。国税庁の法人番号公表サイトにも同じ所在地で登録があり、法人番号は9120003023275です。

Q. Shareの料金はメッセージ1通いくらですか?

A. 1ポイント10円で、文章メッセージ・画像メッセージの送信はそれぞれ31ポイント(310円)です。メッセージを読むのは無料とされています。100通送ると31,000円になります。

Q. LINEをブロックすればShareを退会できますか?

A. 利用規約第8条には、LINEの友だちをブロックして1か月以上たつと退会扱いにする、と書かれています。ただし退会するとポイントが消え、やりとりも見られなくなるおそれがあります。記録を保存してから、規約どおり [email protected] へ退会のメールを送るほうが、あとで経緯を説明しやすくなります。

Q. 「返金には一切応じない」と書かれていても相談できますか?

A. 相談はできます。消費者契約法は、事業者の損害賠償責任をすべて免除する条項(第8条)や、消費者の利益を一方的に害する条項(第10条)を無効としています。規約の文言だけで結論が決まるわけではないので、消費生活センター(188)やカード会社に経緯を伝えてください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

この記事をシェアして注意を広める

詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

相談前に、被害状況を整理しておきましょう

LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。

LINEでチェックリストを受け取る 登録は無料 / 一般情報の提供を目的としています

参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。