恋愛相手に免許証・マイナンバーカードの画像を送ったら|名義の悪用を防ぐ手続き

SNSで知り合った恋人に、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートの画像を送ってしまった場合、画像を取り戻すことはできませんが、名義を使った契約を起こりにくくする手続きはあります。代表的なのが、信用情報機関に「本人確認書類が悪用されるおそれがある」と登録する本人申告と、マイナンバーが漏れて不正に使われるおそれがあるときの番号変更の請求です。

この記事は、身分証や顔写真を送ったあとで相手の話に不審な点が見えてきた人に向けて、送ったものごとに考えられるリスクと、自分でできる手続きを優先順に整理したものです。どの手続きも悪用を完全に防ぐものではないため、それぞれの限界もあわせて書いています。

恋愛相手が身分証の画像を欲しがるときの口実

恋人から身分証の画像を求められる場面には、いくつかの決まった流れがあります。「結婚の手続きを進めたい」「あなた宛ての荷物の受取人として登録する」「二人の口座を作る」「私も見せたからあなたも」といった言い方です。

とくに注意したいのが最後の形です。国民生活センターが公表した国際ロマンス詐欺の事例には、相手と発送役を名乗る医師のパスポート画像が送られてきたため、信用して荷物の受け取りを引き受けたという相談があります。相手の身分証が本物かどうかを画像で確かめる方法は、一般の人にはほとんどありません。先に見せてもらったから自分も見せる、という交換の形になっていたら、それ自体を警戒のサインと考えてください。

国民生活センターは2016年、荷物を転送するだけで報酬がもらえるという話で身分証明書の画像を送った人が、知らないうちに自分の名義で携帯電話を契約されていたという相談についても注意を呼びかけています。身分証の画像は、それだけで名義の悪用につながる材料になりえます。

まだ送っていないなら

求められている段階なら、「身分証は会ってから見せる」「役所や銀行以外には画像で送らないと決めている」と返せば足ります。本当に結婚や手続きを考えている相手なら、対面で確認する機会を待てるはずです。断ったとたんに「信用していないのか」と責める、期限を切って急かす、といった反応が返ってきたら、その相手とのやり取り全体を見直してください。

送った画像ごとに考えられるリスク

どの書類を、どの面まで送ったかで、優先すべき手続きが変わります。まず自分が送ったものを確認しましょう。

送ったもの相手に渡った主な情報考えられる悪用の例
運転免許証(表面)氏名・住所・生年月日・顔写真ローンや携帯電話などの申込みでの名義冒用、住所をもとにした接触
マイナンバーカード(表面)氏名・住所・生年月日・性別・顔写真免許証と同様の名義冒用
マイナンバーカード(裏面)12桁の個人番号番号を使ったなりすましの材料
パスポート氏名・生年月日・旅券番号・顔写真本人確認書類としての悪用、他の被害者をだます偽の身分証づくり
書類を持った自撮り顔と書類の組み合わせオンラインでの本人確認を通すための材料

表は一般的に考えられる例で、実際にこうした悪用が起きたかどうかは個別に確かめる必要があります。顔写真だけでなく、健康保険証や在留カード、銀行のキャッシュカードの画像を送った場合も、同じように記録しておきましょう。

最初の日にやること|これ以上渡さない・記録する

  1. 追加の画像や情報を送らない。「画像が見えにくかった」「裏面も必要」と言われても応じないでください。
  2. 何をいつ送ったかを書き出す。送信日時、送った書類と面、送信に使ったアプリ、相手のアカウント名をメモします。
  3. やり取りの画面を保存する。画像を求められたメッセージと、その理由として説明された内容が重要です。
  4. 相手の画像を消したり、相手を責めたりしない。削除を頼んでも確かめようがなく、相手を刺激するだけになりがちです。
  5. 保存した記録を端末の外にも残す。スマートフォンの故障や機種変更に備え、パソコンやクラウドにも複製しておきます。

保存の手順は出会い系詐欺の証拠保全で詳しく説明しています。記録ができたら、次の本人申告に進みます。

信用情報機関への本人申告|できることと限界

全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センター(以下、センター)では、運転免許証などの本人確認書類の紛失・盗難・漏えい等で名義を冒用される可能性がある場合に、本人の申告にもとづいて「本人申告情報」を登録しています。会員の金融機関が融資などの判断で照会したときにこの情報が伝わり、審査を慎重に行ってもらう材料になります。

申告の方法

センターの案内では、マイナンバーカードを使ったインターネットでの申告ができ、手数料は500円です。メールアドレスの登録、申込情報の入力、公的個人認証による本人確認、手数料の支払い、登録完了の5段階で進みます。インターネットで手続きできない人向けに郵送での申告も案内されています。株式会社シー・アイ・シー(CIC)と株式会社日本信用情報機構(JICC)にも同種の本人申告の制度があり、それぞれ手続きが用意されています。

知っておきたい限界

  • 登録は会員の判断を拘束するものではなく、センターは悪用の防止効果を保証していません。
  • センターへの照会は融資などの判断に限られ、預金口座を開くときには行われないと明記されています。
  • センターは原則として、知人など人物を特定できる相手に本人確認書類の写しを渡した場合は受け付けないとしています。SNSの相手は氏名も所在も確かめられないことが多いため、申し込む前にその事情を説明し、受け付けの可否を問い合わせてください。

本人申告は、名義を使った借入れやクレジット契約を防ぐための一つの手段と考え、次の確認とあわせて使うのが現実的です。

マイナンバーの番号を送ってしまった場合

マイナンバーは原則として生涯変わりませんが、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第7条第2項により、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、住民票のある市区町村に変更を請求できます。たとえば東京都江東区は、漏えいして不正に利用されるおそれがある場合に限って変更を受け付けると案内しています。カードの裏面の画像を送ったなら、市区町村の窓口に経緯を説明し、変更が認められるか相談してください。やり取りの記録や警察への相談記録があると説明しやすくなります。

なお、マイナンバーカード総合サイトが案内している24時間365日の一時利用停止(マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178)は、カードそのものや電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失・盗難にあったときの手続きです。画像を送っただけでカードが手元にあるなら状況は異なりますが、カード本体を相手に渡してしまった、郵送してしまったという場合はすぐに連絡してください。

名義で契約されていないかを確かめる

手続きを済ませたあとも、しばらくは次の点に気を配ってください。

  • 信用情報の開示。CIC・JICC・センターはいずれも本人による情報開示の手続きを設けています。身に覚えのないローンやクレジットの申込み・契約がないかを確認できます。
  • 身に覚えのない郵便物や請求。携帯電話会社、カード会社、消費者金融などからの書類が届いたら、同封の連絡先ではなく公式サイトで調べた窓口に問い合わせます。
  • 金融機関からの連絡。知らない口座の開設や取引について連絡があれば、自分は申し込んでいないと伝え、警察にも相談します。

身に覚えのない契約が見つかった場合、国民生活センターの2016年の注意喚起にあるように、解約金や端末代金の請求が本人に届くことがあります。支払う前に、その会社と消費生活センター(188)に事情を伝えてください。

確認をいつまで続ければよいかに決まった期間はありません。筆者は、少なくとも半年程度は郵便物と信用情報に注意を払い、その後も年に一度は開示で確かめる習慣をつけておくことをすすめます。画像は相手の手元に残り続けるため、時間がたってから使われる可能性も考えておいたほうが安全です。

顔写真や自撮りだけを送った場合

身分証ではなく自撮りの写真だけを送った場合でも、その写真が別のSNSアカウントのプロフィールに使われ、ほかの人をだます材料になることがあります。自分の名前や写真で検索して、見覚えのないアカウントがないか時々確認しておくと安心です。見つけた場合の報告の仕方はインスタで自分の写真を使った偽アカウントを見つけたらを参考にしてください。

性的な画像を求められて送ってしまい、「ばらまく」と脅されている場合は、身分証の悪用とは別の対応が必要です。払わずに、脅迫のメッセージを保存したうえで警察に相談してください。

相談先

名義の悪用が心配な段階なら、警察相談専用電話#9110や消費者ホットライン188で相談できます。お金の被害もあわせて整理したい場合は、詐欺被害で個人情報が漏洩した場合の対処や相談予約のページもご利用ください。

よくある質問

Q. 免許証の表面だけを送りました。本人申告をする意味はありますか?

A. あります。氏名・住所・生年月日・顔写真がそろった画像は、名義を使った申込みに悪用される材料になりえます。全国銀行個人信用情報センターの本人申告は、本人確認書類の漏えい等で名義を冒用される可能性がある場合を対象にしています。ただし効果は保証されていないため、信用情報の開示などによる確認もあわせて行ってください。

Q. マイナンバーカードの裏面を送ってしまいました。番号は必ず変えられますか?

A. 必ずとは限りません。番号法第7条第2項は、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときに変更を請求できると定めています。住民票のある市区町村の窓口で経緯を説明し、変更の可否を相談してください。

Q. 相手に画像の削除を頼めば、悪用は防げますか?

A. 削除したかどうかを確かめる方法がないため、頼んだことで安心するのは危険です。相手に働きかけるより、本人申告や信用情報の開示など、自分の側でできる手続きを進めるほうが確実です。

Q. 家族の身分証の画像も送ってしまいました。どうすればいいですか?

A. 本人申告や番号変更の請求は、原則としてその書類の名義人本人が行う手続きです。家族に事情を話し、それぞれの名義で手続きを進めてもらってください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。