全国振興センターとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
全国振興センターについて不安を感じたら、まず落ち着いて状況を整理しましょう。副業詐欺に共通する注意点と、証拠の残し方・相談先を解説します。特定の事業者を詐欺と断…
友人に誘われて始めたTikTok副業で、しばらくすると「次は誰かを紹介して」「TikTokで稼げている様子を発信して人を集めて」と頼まれた。自分が誘う側に回ってよいのか、すでに声をかけてしまった友人や家族にどう向き合えばよいのか。この記事は、その段階で立ち止まっている方に向けて書いています。
最初にお伝えしたいのは、人を紹介すると収入が入り、参加に1円でも負担がある仕組みは特定商取引法の「連鎖販売取引」に当たる可能性があり、その場合は勧誘する個人にも名乗りや禁止行為のルールがかかるという点です。TikTokのコミュニティガイドラインも、マルチ商法(MLM)を許容されない内容に挙げています。紹介に動く前に、仕組みとルールを確かめておきましょう。
国民生活センターは2019年7月25日の公表で、商品を伴わない「モノなしマルチ商法」の相談が20歳代と20歳未満の若者で増えていると注意を呼びかけました。友人やSNSで知り合った人から、投資やアフィリエイトなどの儲け話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧められ、事業者の実態や仕組みがよく分からないまま契約してしまう、という相談が多いとされています。
同センターの「マルチ取引」のページ(2026年7月31日更新)でも、最近の事例として、友人の勧めでオンラインゲームのアフィリエイト副業に申し込み、借金して代金を払った後で、マルチ取引ではないかと気づいたという相談が紹介されています。最初は「TikTokに動画を上げるだけ」と聞いていた副業でも、報酬の話の中心がいつの間にか「何人紹介したか」に移っているなら、仕組みを見直す合図です。
この段階でよく持ち出される言葉には、次のようなものがあります(典型的な例を編集部がまとめたもので、特定の事業者の発言ではありません)。
消費者庁の特定商取引法ガイドによれば、連鎖販売取引とは、勧誘した人を販売員にし、その人がまた次の販売員を誘う、という連鎖で販売組織を大きくしていく取引のことです。当てはまるかどうかは、主に次の2点で見ます。
| 見るポイント | 法律上の呼び方 | 例 |
|---|---|---|
| 人を紹介・勧誘すると収入が得られると誘われる | 特定利益 | 紹介料、紹介した人の購入額に応じたボーナス |
| 参加するために何らかのお金を払う | 特定負担 | 入会金、講座代、ツール代、保証金、商品代(1円以上) |
ガイドの説明では、入会金でも保証金でもサンプル代でも、呼び方に関係なく、取引に加わるためにお金の負担が生じるなら該当します。「払ったのは副業の教材代だから紹介の仕組みとは別」と言われても、名目だけで判断が変わるわけではありません。
なお、連鎖販売取引そのものがただちに禁止されているわけではなく、書面の交付や勧誘の方法について細かなルールが定められている、という位置づけです。両方の点に当てはまりそうなら、次の章のルールが自分にも関係してきます。
特定商取引法は、連鎖販売業を実質的に掌握する「統括者」だけでなく、統括者が勧誘を行わせる「勧誘者」や、それ以外の「一般連鎖販売業者」にも義務を課しています。立場によって適用される条文は異なりますが、友人に紹介を頼まれた個人もこの枠組みに入る可能性があります。
消費者庁は、こうした規制に違反した者は業務改善の指示や取引等停止命令などの行政処分の対象となり、一部は罰則の対象にもなると説明しています。「自分も月30万円稼げている」と実際と違う数字を話す、友人にお金がかかることを最後まで伏せる、といった行為は、たとえ善意からでもこのルールに触れるおそれがあります。
「稼げている様子をTikTokで発信して、興味を持った人をLINEに集めて」と頼まれることもあります。この場合は、特定商取引法の広告のルールに加えて、TikTok自身のルールも確かめておく必要があります。
商業活動を扱う「規制対象の商品、サービス、および商業活動」の章は、詐欺の促進や支援にあたるものとしてマルチ商法(MLM)を明記しており、手っ取り早く大金を得られると誘う儲け話や、仕事・取引にからむ詐欺も同じ扱いです。セーフティセンターの解説にも、長続きしない仕組みで階層的に販売網を広げるマルチ商法が、代表的な詐欺の手口の一つとして載っています。
TikTokの報告の仕組みについての公式説明によると、ガイドライン違反と判断されたコンテンツは削除され、アカウントが永久停止される場合もあります。勧誘の動画を投稿すれば、それまで趣味で育ててきたアカウントごと失うおそれがあるということです。動画の中で見せる収益画面や「月◯万円」という数字が事実と違っていれば、前の章で触れた誇大広告の問題にもつながります。
紹介してしまった後でも、できることはあります。大切なのは、相手が制度を使える期間を逃さないよう、早めに正直に伝えることです。
20日を過ぎていても、事実と違う説明や威迫があってクーリング・オフしなかった場合は期間の経過後もできるとされています。自分がどこまで責任を負うのかは事情によって大きく変わるため、ひとりで抱え込まず、消費生活センターや弁護士に相談してください。
連鎖販売契約は、クーリング・オフの期間を過ぎた後でも、将来に向かって解除(退会)できます。退会した人は、入会後1年以内であること、商品の引渡しから90日以内であること、再販売も使用・消費もしていないことといった要件がそろえば、商品を買った契約も解除の対象になると説明されています。
誘ってくれた友人に伝えるときは、仕組みの良し悪しで言い争うより、自分の事情に絞ったほうが話がこじれにくくなります。
「紹介した人が抜けるとチーム全体の報酬が減る」「今やめたら損をする」と引き止められても、それを理由に解除できなくなるわけではありません。退会や解約の連絡は、後で日付を示せるよう、書面やメール、メッセージなど文字で残る方法で運営側に送りましょう。
契約の解除や返金、紹介した相手への対応に迷ったら、消費者ホットライン188に相談できます。借金をして支払った、威圧的に引き止められているといったときの窓口としては、#9110の警察相談専用電話もあります。相談の前に、勧誘を受けた日時と相手、支払った金額と方法、受け取った書面、自分が声をかけた人の一覧を書き出しておくと、状況を伝えやすくなります。
インスタのリール副業で紹介報酬を持ちかけられた場合は紹介報酬の仕組みと学生・家族の対応、LINEで友人から誘われた場合の見分け方はマルチ商法との境目と断り方も参考になります。TikTok経由の勧誘全体は経路別の見分け方にまとめています。個別に相談したい方は相談予約をご利用ください。
A. 紹介で収入が得られると誘われ(特定利益)、参加に1円以上の負担がある(特定負担)なら、特定商取引法でいう連鎖販売取引に該当する余地があります。連鎖販売取引そのものがただちに禁止されているわけではありませんが、書面の交付や勧誘の方法にルールが定められています。
A. 勧誘する個人にも、名乗りや不実告知の禁止などのルールがかかる場合があります。責任の有無や範囲は、説明した内容や立場などの事情で変わるため、声をかけたときのメッセージを消さずに残し、消費生活センターか弁護士に状況を話してみてください。
A. TikTokはマルチ商法(MLM)や一攫千金をうたう儲け話をガイドライン上認めておらず、違反とみなされた投稿は削除やアカウント停止の対象になります。判断が誤りだと考える場合は、異議申し立ての手続きも用意されています。
A. 連鎖販売取引なら、法定の書面が届いた日と商品を受け取った日のうち遅いほうから20日以内に、書面か電磁的記録で解除できることを伝え、通知は運営会社あてに直接送るよう勧めてください。期間や方法に迷うときは188で確認できます。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。