融資保証金詐欺の手口と対処|融資前に保証金を求められたら

この記事の結論

  • 融資の申込みをした後に「保証金」「手数料」「信用実績づくりの入金」などの名目で先にお金を振り込ませ、融資はしないのが融資保証金詐欺です。
  • 警察庁によると、令和7年の融資保証金詐欺は認知件数379件(前年比+41件)、被害額約3.7億円(+53.8%)でした。
  • 貸金業を営むには国か都道府県の登録が必要です。申し込む前に金融庁の登録貸金業者情報検索で確かめ、払ってしまったら振込先の金融機関と警察にすぐ連絡してください。

最終更新日: 2026-10-23

「審査に通りました。ただし融資の前に保証金として◯万円を振り込んでください」。お金に困っているときほど、この言葉に従ってしまいがちです。警察庁の統計では、融資保証金詐欺は特殊詐欺の手口の一つに数えられ、令和7年は認知件数379件、被害額約3.7億円で、前年より増えました(警察庁「令和7年における特殊詐欺…の認知・検挙状況等について(確定値)」、2026年10月23日確認)。

よくある名目

言われること実際
「融資の保証金を先に入れてください。融資と一緒に返します」保証金を受け取った後、連絡が取れなくなる
「返済実績を作るため、いったん入金してください」入金させるための口実。融資は実行されない
「審査手数料」「事務手数料」「保険料」名目を変えて何度も振込を求められることがある

申し込む前の確認

貸金業を営もうとする者は、営業所の場所に応じて内閣総理大臣か都道府県知事の登録を受けなければなりません(貸金業法3条、e-Gov法令検索「貸金業法」)。業者の名称・登録番号・電話番号は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで照合できます。登録番号を名乗っていても、実在の登録業者の名前や番号をかたる例があるため、検索結果の電話番号や所在地とも照らし合わせてください。

払ってしまったら

「被害金を取り戻します」と後から連絡してくる業者が、新たな詐欺である例もあります。司法書士や法律事務所を名乗る連絡の確かめ方は司法書士・法律事務所を名乗るメールで返金を案内されたらを参考にしてください。

よくある質問

正規の貸金業者が先に保証金を求めることはありますか?

融資の前に「保証金」や「信用実績づくりの入金」として振込を求める話は、融資保証金詐欺の典型です。申込み先が登録業者か、金融庁の検索サービスで確かめてください。

登録番号が書かれていれば安心ですか?

登録業者の名前や番号をかたる例があります。番号だけでなく、検索結果に出る電話番号・所在地と、連絡してきた相手の情報が一致するかを照らし合わせてください。

保証金を振り込んでしまいました。

すぐに振込先の金融機関と警察(#9110)に連絡し、振込の控えとやり取りを保存してください。追加の振込には応じないでください。

本記事は一般的な情報提供で、個別の事案で支払義務があるか、返金や処罰が認められるかを判断するものではありません。