NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
まず結論です。法律事務所や司法書士事務所の名前で、返金や示談金、債権についてのメールが突然届いたら、返信やリンクのクリックをせず、名乗られた資格者を公式の名簿で調べ、そこに載っている電話番号へ自分からかけて確かめてください。東京弁護士会は、実在する弁護士の名前をかたったメールが送られた例を公表し、メールには直接応答せず、弁護士検索で調べた番号に電話するよう案内しています。
もう一つの手がかりが、名乗っている資格でその仕事ができるのかという点です。司法書士が代理人になれる紛争は、法務大臣の認定を受けた司法書士で、しかも金額に上限があります。この記事は、弁護士・司法書士・法律事務所を名乗るメールやSMSで、返金手続きや受け取りの費用を求められた人に向けて書いています。
公的機関や弁護士会が公表している例には、次のようなものがあります。
過去の出会い系サイトや投資の被害を持ち出し、「返金」「示談金」「和解金」といった受け取れるお金の話で気を引いたうえで、受け取りの前に手数料、登録料、弁護士費用や司法書士報酬の一部を払わせる流れが考えられます。国民生活センターは、名前を使われたケースについて、相手には絶対に連絡せず、すぐに消費生活センターへ知らせるよう呼びかけています。
請求のメールなら身構える人でも、「お金が戻る」「受け取れる」という知らせには返事をしたくなるものです。過去に被害に遭った人ほど、取り戻したい気持ちが強いのは自然なことです。その気持ちを入口にしている点を知っておくだけでも、落ち着いて確かめる余裕が生まれます。
同じ「法律の専門家」でも、資格によって引き受けられる仕事は違います。メールの内容と、名乗られた資格の範囲が合っているかを見てください。
| 名乗られた立場 | 公表されている主な業務範囲 | メールの内容と照らして注意したい点 |
|---|---|---|
| 弁護士・法律事務所 | 訴訟や示談交渉など法律事務全般の代理 | 頼んでいないのに勧誘メールが来る(日弁連の広告ルールでは未承諾の電子メール広告は禁止) |
| 認定司法書士 | 簡易裁判所で扱う訴額140万円以下の民事事件について、訴訟・調停・裁判外の和解などの代理(法務大臣の認定が必要) | 140万円を超える返金交渉を「代行する」と書いている |
| 認定のない司法書士 | 登記・供託の代理、裁判所や法務局に出す書類の作成とその相談 | 相手方と交渉して返金させる、と書いている |
| 資格のない業者・団体 | 報酬を得て法律事件の代理や仲介を業として行うことはできない(弁護士法72条) | 「返金代行」「示談の取りまとめ」で手数料を求める |
たとえば「投資詐欺で失った500万円の返還交渉を司法書士事務所が引き受ける」という内容は、金額だけを見ても認定司法書士の代理できる範囲を超えている疑いがあります。反対に、金額が範囲内でも、依頼していないのに向こうから勧誘してくる点は変わらず注意が必要です。
司法書士の業務範囲は日本司法書士会連合会と法務省が説明しています。また、弁護士でない者が「弁護士」や「法律事務所」と表示することは弁護士法74条で禁止されています。メールの署名に「法律事務所」とあっても、それだけで弁護士の事務所だとは言えません。
一度でも返事を送ると、宛先が生きていると知られて、名目を変えた連絡が続くきっかけになりかねません。確認は、メールに書かれた連絡先ではなく、自分で調べた窓口を通して行ってください。
日本弁護士連合会の「弁護士情報検索」で、メールにあった氏名を調べます。登録があれば、所属弁護士会と事務所の電話番号が表示されます。その番号に自分から電話し、「このようなメールを送っているか」と尋ねてください。東京弁護士会や第一東京弁護士会も、弁護士の検索で連絡先を確かめてから事務所に連絡する方法を案内しています。
日本司法書士会連合会は、公式の司法書士検索サイト「しほサーチ」を運営しています。各地の司法書士会のウェブサイトにも会員を探せるページがあります。名簿で見つかった事務所の番号にかけ、メールの送信を事務所がしているかどうかを確かめます。認定司法書士かどうかも、事務所に直接聞けば答えてもらえます。
同じ内容がSMSで届くこともあります。日弁連の業務広告に関する指針は、弁護士が面識のない人へ電子メールやSMSで広告を送ることを規程違反としています。SMSの本文にある短縮URLや電話番号は使わず、メールの場合と同じく名簿から事務所の番号を調べて問い合わせてください。
どちらの場合も、名簿に同じ名前があることは、メールの送り主が本人である証明にはなりません。事務所への電話で「送っていない」と言われたら、そのメールは無視して構いません。
資格者の名前を使った勧誘は、詐欺の返金に限りません。大阪司法書士会は、弁護士や司法書士、ボランティア団体などを名乗って「債務整理をしないか」「過払い金の返還請求をしないか」と電話で勧め、着手金などを求める相談が多くなっているという注意喚起を掲載しています。専門家への信用を利用して、借金に悩む人に近づく手口だと指摘しています。
メールやSMSで同じような案内が来た場合も、確かめ方は変わりません。名乗られた資格者を名簿で調べ、事務所に直接電話する。依頼するかどうかは、面談で費用と見通しの説明を受けてから決める。この二つを守るだけで、名前を借りた勧誘の多くは見分けやすくなります。
メールは、本文だけでなく送信元アドレスや受信日時が分かる形で残します。転送や画面保存のしかたは証拠の残し方で紹介しています。
実際に弁護士や司法書士へ相談したいときは、メールの相手ではなく、弁護士会の法律相談センターや司法書士会の相談窓口、法テラスに自分から申し込みます。窓口ごとの違いは詐欺の相談先を役割で選ぶ、相談の準備は法律相談の準備と当日の流れを参考にしてください。
A. 司法書士が紛争の代理をできるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所で扱う訴額140万円以下の事件などを扱う場合に限られます。まず「しほサーチ」などで事務所を調べ、名簿の番号に電話してメールの送信と業務内容を確かめてください。
A. 国民生活センターは、示談金の受け取りを装ってお金を求めるメールへの注意を呼びかけています。返信やリンクのクリックはせず、日弁連の弁護士情報検索で調べた番号に電話して、その事務所が送ったものか確認してください。
A. 登録番号や氏名が実在のものでも、送り主が本人とは限りません。弁護士会も、名簿で調べた事務所の番号に電話して確かめる方法を案内しています。
A. 返信やリンクのクリックをしないことが基本です。使っているメールサービスで迷惑メールとして報告し、受信拒否の設定を見直しましょう。日本データ通信協会のセンターへ届いたメールの情報を送ることもできます。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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