NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
最初にお伝えしたいのは、電話で「訴訟の準備に入った」「今日中に和解金を払えば取り下げる」と言われても、その場で払わず、相手から教えられた番号にも折り返さないことです。本当に裁判が起こされているなら、裁判所から郵便で書類が届きます。支払うかどうかを考えるのは、その書類を確かめてからで十分間に合います。
国民生活センターは2020年1月、債権回収業者を名乗る電話に始まり、事業者の担当者、さらに弁護士を名乗る者が次々に登場して供託金を求める架空請求の手口を公表しました。この記事は、弁護士・法律事務所・債権回収会社を名乗る電話で、身に覚えのない未払い料金や損害金、弁護士費用の支払いを求められた人に向けて書いています。
国民生活センターが紹介した相談では、債権回収業者を名乗る者から「3年前に契約したオンライン投資塾の月会費が未納で、約350万円の損害賠償がある」と電話があり、和解に応じると伝えると、運営事業者の担当者を名乗る者から再び連絡が来ました。その直後に弁護士を名乗る者から「和解証明書」がメールで届き、約35万円を供託金として払えば後で返ると誘導されたといいます。登場した事業者はいずれも、そのような請求はしていないと答えています。
同じような電話では、次のような言葉が使われやすいと考えられます。
身に覚えがあいまいな「過去の契約」を持ち出し、期限を今日や明日に区切り、複数の人物が入れ替わって話を固めていく点が共通しています。
弁護士が債権者の代理人として、滞っている代金の支払いを求めること自体はあり得ます。その場合は、誰の代理人なのか(依頼した債権者の名前)、どの契約にもとづく請求か、金額の内訳はどうなっているかを説明でき、書面でのやり取りにも応じるのが一般的です。依頼者の名前を明かさない、契約書の写しを出せない、支払先が債権者とも事務所ともつながらない個人名義の口座になっている、といった点が一つでもあれば、支払いを見合わせる理由になります。
裁判所のウェブサイトは、裁判所の手続を悪用した架空請求に注意を呼びかけ、裁判所の職員が電話でお金の支払いを指示することはないとしています。支払督促や少額訴訟の書類は、裁判所から郵便で送られてきます。
裁判所は、「民事訴訟管理センター」を名乗り「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と題したはがきに注意するよう呼びかけています。訴訟を始める、連絡がなければ給与を差し押さえる、と書かれていても、連絡しないよう明示しています。また、封筒に「特別送達」と書かれていたのに実際は普通郵便(速達)で届いた例も、裁判所の「郵便物の例」に載っています。
電話だけで「裁判になった」と言われても、それを確かめる手段は電話の相手の言葉しかありません。裁判の有無は、あとで説明するように裁判所に直接確かめることができます。
| してよいこと | 避けたいこと |
|---|---|
| 名乗った氏名・事務所名・会社名・電話番号・請求の名目をメモする | 住所、勤務先、生年月日、口座番号を答える |
| 「請求の根拠を書面で送ってください」と伝える | その場で和解や支払いを約束する |
| 「確認してからこちらから連絡します」と電話を切る | 相手が指定した番号に折り返す |
| 着信の日時と番号の画面を保存する | 家族や職場に知られたくない一心で急いで払う |
正当な請求であれば、契約の内容や金額の内訳を書面で示すことを拒む理由は普通ありません。書面を求めると話をそらす、あるいは急に口調が強くなるなら、その反応自体が判断材料になります。
着信した番号をインターネットで検索すると、口コミサイトに「架空請求だった」「本物の事務所だった」といった書き込みが見つかることがあります。ただ、こうした書き込みは誰でも投稿でき、正しいとは限りません。番号の評判で安心したり慌てたりせず、次の方法で相手の実在を確かめてください。
ここは架空請求と逆の注意が必要な点です。法務省と裁判所は、架空の請求であっても、実際に裁判所の手続を利用して書類が送られてくる場合があると説明しています。本物の裁判所の書類を「身に覚えがない」と放っておくと、架空の請求どおりの判決が出て、強制執行を受けるおそれがあります。
裁判所のウェブサイト(courts.go.jp)には、全国の裁判所ごとに所在地と電話番号が載っています。書類に書かれた裁判所名で探し、そのページの番号にかけてください。「○○管理センター」「○○支局」のように、実在の裁判所名と違う名称が書かれているなら、その時点で強く疑ってよい材料になります。
裁判所の書類かどうか判断がつかないときは、消費生活センター(188)に書類を見せて相談するのも一つの方法です。
この種の電話では、「勤務先に連絡が行く」「ご家族にも通知が届く」「裁判になれば記録が残る」と、周りに知られることへの不安をあおる言葉がよく添えられます。請求が正しいかどうかを考える前に、人に知られたくない気持ちで判断を急がせる組み立てになっているわけです。
まず、身に覚えのない請求で自分に落ち度があるわけではありません。家族や信頼できる人に「こういう電話が来た」と話しておくと、同じ相手から家族に連絡が来ても慌てずに済みます。知らない番号からの着信は留守番電話で受け、用件を聞いてからかけ直すかどうか決めるようにすると、その場で判断を迫られる場面を減らせます。
「残りの和解金を払えば完了する」と言われても、それ以上は払わないでください。一度払った人には、別の名目で請求が重ねられることがあります。
やり取りの記録(着信履歴、通話の日時、相手の名乗り、振込の控え)は、相談の際にそのまま役立ちます。残し方は証拠の残し方でまとめています。
本物の裁判所の書類が届いて対応に迷うときは、書類一式を持って弁護士に相談すると、異議や答弁書で何を書けばよいかを具体的に聞けます。収入などの条件を満たす人は、法テラスの無料法律相談も候補になります。
請求が本物かどうか分からないまま一人で抱えると、「払えば終わるなら」と考えがちです。窓口ごとの役割は詐欺の相談先を役割で選ぶ、弁護士への相談準備は法律相談の準備と当日の流れも参考にしてください。
A. その場では払わないでください。本当に訴訟が起こされれば裁判所から書類が郵送されます。事務所が実在するかは、日弁連の弁護士情報検索で調べた番号に自分から電話して確かめられます。
A. 名前や過去の利用先を知っていることは、請求が正しい証明になりません。請求の根拠を書面で求め、身に覚えがなければ188に相談してください。
A. 架空の請求でも、裁判所の手続を悪用して書類が届く場合があると法務省と裁判所は説明しています。電話は無視してよくても、本物の裁判所書類は放置せず、支払督促なら受け取ってから2週間以内に異議を申し立ててください。
A. 法務省が公開している「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で社名を探し、一覧や公式サイトで調べた番号に連絡して、その請求をしているか確かめてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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