NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
先にお伝えしたいのは、頼んでもいないのにInstagramのDMで「弁護士です」と連絡してくる相手には、費用を払う前に必ず本人確認をしてほしいということです。日本弁護士連合会(日弁連)の業務広告のルールでは、弁護士が面識のない人にSNSのメッセージ機能で勧誘を送ることは原則として禁じられています。フォローし合っている相手でも同じです。
一方で、実在する弁護士の名前や顔写真を無断で使ったアカウントやウェブサイトが確認されていると、第一東京弁護士会などが公表しています。この記事は、詐欺の被害をインスタに投稿したあと、あるいは返金に関する投稿に反応したあとで、弁護士や法律事務所を名乗るDMを受け取った人に向けて、アカウントの見分け方と確かめ方をまとめたものです。
フォローしていない相手からのメッセージは、Instagramでは通常「メッセージリクエスト」に入ります。そこに弁護士や事務所の名前で届く連絡には、次のような特徴が重なりやすいと考えられます。
「状況を確認するため」として、被害額、振り込んだ口座、相手とのやり取りの画像、運転免許証やマイナンバーカードの写真、銀行のアプリ画面などを送るよう求められることがあります。被害の詳しい中身は、本来は面談の場で弁護士に渡すものです。DMの段階で身分証や口座の情報まで送る必要はありません。
第一東京弁護士会の2024年12月の注意喚起では、実在する弁護士や事務所を名乗り、被害金の返金手続に必要だとして供託金や証拠金を求め、匿名性の高いSNSでの連絡を指示した例が紹介されています。インスタのDMはその入口として使われうる場所です。
日弁連の「業務広告に関する指針」は、面識のない人への訪問や電話による広告だけでなく、電子メールやSMS、SNSのメッセージ機能を使った広告も規程違反にあたると整理しています。理由として、弁護士に言葉巧みに勧誘されると利用者が十分に考える機会がないまま依頼してしまうおそれを挙げています。
同じ指針は、SNS上で友だち登録や相互フォローをしていても「面識のない者」に当たり、承諾を得たことにはならないと明記しています。さらに、詐欺の被害金の返金可能性を調べる「無料診断」のようなページに連絡先を入力させた場合でも、原則として勧誘の承諾にはならないとしています。
つまり、あなたから相談を申し込んでいないのに弁護士名義のDMが来た時点で、本物の弁護士のふるまいとしては不自然です。本物の弁護士が規程に反している可能性もありますが、どちらにしても、そのDMの相手に急いでお金を払う理由にはなりません。
なお、弁護士でない者が「弁護士」「法律事務所」と表示することは弁護士法74条で禁じられ、違反には100万円以下の罰金が定められています(同法77条の2)。アカウント名に「弁護士」「法律事務所」と入っていることは、資格を持っている証明にはならないと考えてください。
アカウントの見た目は簡単に作り込めるため、以下は「怪しさに気づくための材料」です。すべて問題がなくても、本人確認の代わりにはなりません。
確かめ方の基本は、相手から渡された連絡先を使わないことです。東京弁護士会や第二東京弁護士会は、日弁連の弁護士検索で事務所の電話番号を調べ、そこへ電話して真偽を確かめるよう案内しています。
検索で同じ名前の弁護士が見つかっても、それだけで安心しないでください。東京弁護士会は、偽の身分証に実在の弁護士の氏名・登録番号・顔写真が使われた例を挙げています。確認の決め手は、事務所への電話で本人とつながることです。
ブロックや報告の前に、まず記録を取ります。消されてしまうと後から見返せないからです。
保存のコツは証拠の残し方で詳しく説明しています。記録が済んだら、Instagramのプロフィールのメニューから「報告」を選び、なりすましを理由に報告します。ヘルプセンターには、本人や知り合いになりすましたアカウントを報告する手順が案内されています。名前を使われた事務所に連絡すれば、事務所側でも対応を検討できます。
比べる物差しとして、本物の弁護士に被害回復を頼むときの手順も知っておくと役に立ちます。日弁連の会規である弁護士職務基本規程には、依頼を受ける弁護士が守るべきことがいくつも書かれています。
また日弁連は、依頼の前に弁護士と直接会って話し、取り戻せる見込みや疑問点をその場で確かめることを勧めています。DMの文面だけで「ほぼ確実に戻ります」と言われ、書面も面談もなく着手金の振込先だけが送られてくる状況は、ここに挙げた手順のどれにも当てはまりません。迷ったら、その違和感を理由に一度手を止めて大丈夫です。
支払いをしてしまった場合は、追加の請求には応じず、支払手段ごとに急いで動きます。
運転免許証などの本人確認書類の画像をDMで送ってしまったときは、その事実も警察に伝えてください。身に覚えのない契約や口座の開設に使われないか、しばらく郵便物や利用明細に気を配ると安心です。
被害の相談は警察(#9110)へ、支払いや契約の揉めごとは消費生活センター(188)へ。本物の弁護士を探すときは、各地の弁護士会が開く法律相談センターを入口にしてください。相談前に準備しておくものは弁護士への法律相談の準備と当日の流れ、窓口ごとの役割は詐欺の相談先を役割で選ぶにまとめています。
A. 相互フォローがあっても本物とは限りません。日弁連の業務広告に関する指針では、SNSでの相互フォローは勧誘の承諾にならないとされています。事務所の番号は日弁連の弁護士情報検索で調べ、その番号にこちらからかけて本人の関与を尋ねるのが確実です。
A. バッジは確認材料の一つにすぎません。弁護士としての登録や、その事務所が本当に連絡しているかは、日弁連の検索と事務所への電話でしか確かめられません。
A. 日弁連の指針では、返金可能性の無料診断のようなページに連絡先を入力しても、原則として勧誘の承諾にはならないと整理されています。依頼するかどうかは、面談で説明を受けてから決めて構いません。
A. ブロックすると相手の表示やメッセージを確認しにくくなることがあります。先にやり取りやプロフィールを保存し、Instagramへの報告を済ませてからブロックすると後で困りません。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。