NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
最初に結論です。Xのタイムラインで見かける「詐欺被害の返金実績○億円」「成功率○%」「最短○日で返金」といった広告や投稿は、その数字で依頼先を選ばないでください。日本弁護士連合会(日弁連)の業務広告に関する指針は、国際ロマンス詐欺や投資詐欺のように回収が難しいことが多い事件について、高額回収ができたかのような期待を抱かせる表現を違反の例として挙げています。
また、「提携弁護士を紹介します」と名乗る弁護士以外の個人や業者が、報酬を受け取って弁護士へ取り次ぐことは、弁護士法72条が禁じる「周旋」に当たるおそれがあります。この記事は、Xで広告や体験談風の投稿を見て、弁護士への依頼や紹介サービスへの申し込みを考えている人に向けて、広告の読み方と依頼先の確かめ方をまとめたものです。
Xでは、広告として表示される投稿と、一般のアカウントの投稿が同じタイムラインに混ざって流れてきます。被害の回復をうたう情報は、おおよそ次の形で目に入ります。
Xで費用を払って表示されている投稿には、投稿の隅に「広告」などの表示が付きます。表示がない投稿でも、広告主と関係のある人が書いている可能性は残ります。表示の有無だけで中立的な情報かどうかを決めず、誰が発信しているかを確認する習慣をつけてください。
どれも、発信している人が誰で、どんな立場で書いているのかが見えにくい点が共通しています。体験談の投稿者が本当の依頼者なのか、広告主と関係のある人なのかは、画面からは判断できません。
弁護士の広告には、日弁連の「弁護士等の業務広告に関する規程」とその解釈を示す「業務広告に関する指針」があります。指針は、誇大または過度な期待を抱かせる広告の例として、国際ロマンス詐欺や投資詐欺など被害回復が容易でない事件で、ことさらに高額回収の事例を紹介し、依頼すれば高額の回収ができるとの期待を抱かせる表現を挙げています。事実に合う内容が含まれていても違反になりうる、という位置づけです。
同じ指針は、架空の解決事例や実在しない人物の推薦文を載せることも、事実に合致しない広告として禁じています。ロマンス詐欺の案件を集める広告については、東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部も問題点を整理しています。架空の取扱事例の表示や、別の種類の詐欺で得た高額回収をロマンス詐欺の成果のように見せる表現などを挙げ、依頼者から「着手金倒れになった」という苦情が寄せられているとしています。
日弁連は2026年の案内でも、インターネット等の大量の広告で相談者に過度な期待や誤解を与えている例があるとして、依頼前に弁護士と面談し、回収の可能性を質問するよう呼びかけています。
弁護士法72条は、弁護士や弁護士法人でない者が、お金を得るつもりで訴訟や示談交渉などの法律事務を引き受けたり、その仲介(条文上は「周旋」)をしたりすることを業として行うのを禁じています。違反した場合の罰則は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法77条)。
弁護士の側にも、72条などに違反する者から事件の紹介を受けたり、自分の名義を使わせたりしてはならないという決まりがあります(27条)。指針も、こうした提携関係が認められる弁護士の広告を違反の例に挙げています。
弁護士を探す手段は、Xの紹介アカウントに頼らなくても用意されています。各地の弁護士会は法律相談センターを開いており、日弁連の「ひまわりお悩み110番」に電話すると近くの弁護士会の相談窓口につながります。法テラスにも、収入や資産が一定以下の人向けに無料の法律相談と弁護士費用の立替えがあります(法テラスの費用立替)。どれも紹介料はかかりません。
弁護士に頼むこと自体は正当な選択肢です。気をつけたいのは、間に入った人が費用の一部を取っていたり、弁護士の名前を借りて自分で交渉していたりする形です。
Xの広告からは、被害額や支払方法を選ぶだけで「返金の可能性があります」と表示される診断ページへ誘導されることがよくあります。指針は、こうした詐欺被害金の返金可能性に関する「無料診断」に連絡先を入力させても、原則として依頼や相談の申込みにはならず、その後に電話・メール・SMS・SNSメッセージで勧誘することは規程違反になると整理しています。
入力したあとに何度も電話やメッセージが来て、面談の前から着手金の支払いを急かされるようなら、その進め方自体を疑う理由になります。診断結果の画面は、あなたの事件の見通しを示すものではありません。
診断ページに入力する場合も、名前と連絡手段程度にとどめるのが無難です。運転免許証の画像、銀行口座の暗証番号、ネットバンキングのログイン情報、暗号資産ウォレットの復元フレーズ(シードフレーズ)は、診断にも弁護士への相談にも必要ありません。求められたら、その場で入力をやめてください。
事務所がXに公式アカウントを持っている場合は、事務所の公式サイトからそのアカウントへのリンクがあるか、ユーザーネームが一致しているかも見ておきます。広告を出しているアカウントと公式サイトの表記が食い違うなら、事務所に電話して確かめましょう。
面談で聞いておきたい質問は弁護士への法律相談の準備と当日の流れ、費用の目安と契約前の確認点は弁護士に依頼する前に確かめることで詳しく扱っています。
契約後に、説明と違って進捗の報告がない、事務員としか話せない、追加の費用ばかり求められる、といった状況になったら、その弁護士が所属する弁護士会の「市民窓口」に相談できます。日弁連によると、市民窓口では弁護士の業務や報酬に関する苦情を聞き、報酬や預り金のトラブルなら弁護士会が間に入る「紛議調停」、非行を理由に処分を求める場合は懲戒の手続を案内しています。
どの窓口に相談するにしても、広告やきっかけの投稿のスクリーンショット(表示された日時とURLが分かるもの)、診断ページの画面、契約書や見積書、振込の記録、事務所とのメッセージをそろえておくと話が早く進みます。投稿や広告は後から消えることが多いので、見た時点で保存しておくのがおすすめです(証拠の残し方)。
相手が弁護士ではなかった、または紹介業者に費用を払ってしまった場合は、警察相談専用電話(#9110)や、契約トラブルを扱う消費生活センター(188)に相談してください。窓口の違いは詐欺の相談先を役割で選ぶにまとめています。
A. なりません。何を成功と数え、何件中の割合なのかが示されていなければ比べられません。日弁連の指針は、回収が難しい詐欺事件で高額回収を期待させる表現を違反の例に挙げています。面談で自分の事件の見通しを直接聞いてください。
A. 弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の仲介を業として行うことは、弁護士法72条で禁じられています。紹介料や成功報酬の一部を求められたら、申し込みを見合わせ、担当弁護士を日弁連の検索で確かめたうえで直接相談してください。
A. 投稿者の立場や事件の中身は確かめられず、被害の経緯や送金先によって結果は大きく変わります。同じ結果になるとは考えないでください。
A. 依頼するつもりがなければ、はっきり断って構いません。日弁連の指針では、無料診断への入力は原則として勧誘の承諾にならないとされています。しつこい場合は、その弁護士の所属弁護士会の市民窓口に相談できます。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。