要点から書きます。メール占いサイト「ココユメ」の利用規約(2026年9月25日確認)には、後払いが遅れたときの遅延損害金を年14.6%とする条項、運営側の賠償を支払った代金の範囲に限る条項、もめたときの裁判所を運営法人の本店所在地とする条項が入っています。どれも利用者に不利に働きうる内容ですが、規約に書いてあればそのまま通るとは限らず、消費者契約法がいくつかの歯止めを置いています。
この記事は、ココユメで鑑定メールを重ねて送り、請求がふくらんで困っている方、これから使うかどうか迷っている方に向けて、規約の読みどころと相談先をまとめたものです。サイトの2つのURLや料金表そのものはココユメの評判・口コミの記事で詳しく扱っているので、ここでは規約と法律の関係に絞ります。ココユメを詐欺と決めつける記事ではなく、口コミや体験談も載せていません。
ココユメとは?この記事で前提にしている情報
ココユメは、占い師にメールで相談して鑑定文を受け取る形のサイトです。トップページは一流の占い師が大勢いることと、スマホから昼夜を問わず相談できることを売りにしています。ただ、どの占い師がどんな経歴をもち、何人在籍しているのかを示す資料は、公式ページのどこにも見当たりませんでした。宣伝の言葉だけで鑑定の中身を判断しないようにしましょう。
| 項目 | 公式ページの記載(2026年9月25日) |
|---|---|
| 料金 | 1pt=10円。鑑定メールを1通送ると150pt(1,500円)、届いた鑑定を読むのは0pt |
| 支払い | 電子マネー、クレジットカード、コンビニ決済。原則は前払いで、申請すれば後払いも可 |
| 後払いの期限 | 7日以内(「サービス提供日から」と「申請後」の両方の書き方がある) |
| 運営者の表記 | 合同会社の名前はあるが、所在地と電話番号は「請求があれば開示」として省略 |
| 払い戻し | 故意または重過失による場合を除き、しないと表示 |
運営法人の商号は同じ名前の法人が多く、所在地の記載がない表記からは、国税庁の法人番号公表サイトでどの法人か特定できませんでした。そのため本記事では商号を載せていません。
第4条「年14.6%の遅延損害金」は何を意味するか
利用規約の第4条は、利用料金の支払いが遅れたときは年14.6%の割合で遅延損害金を払う、と定めています。後払いを使って7日以内に清算できなかった場合を想定した条項です。
支払いが遅れた消費者から取る違約金や、あらかじめ決めた賠償額について、消費者契約法第9条は年14.6%を上回る部分の効力を認めていません。ココユメの14.6%は、法律が認める上限と同じ水準です。つまり「違法に高い率」ではありませんが、上限いっぱいの率が設定されている、ということです。
数字で見ると
後払いで10通分(15,000円)を送り、期限から30日遅れた場合、遅延損害金は15,000円×14.6%×30÷365で約180円です。金額としては大きくありませんが、後払いは「あとで払えばいい」という気持ちから通数が増えやすい仕組みです。後払いの申請をする前に、今月いくらまでなら払えるかを決めておくことをすすめます。
後払いを使う前に確かめたいこと
- 後払いは自分から申請しないと使えない、と表記にあります。申請した覚えがないのに後払いの請求が来たら、請求書を捨てずに相談窓口へ持っていってください。
- 期限の数え方について、表記には「サービス提供日より7日以内」と「申請後7日以内」の2通りの書き方があります。はっきりしないときは、申請の時点で起算日を問い合わせ、答えを保存しておきましょう。
- 前払いのポイントが残っている状態で後払いを重ねると、支払った総額が見えにくくなります。購入履歴の画面を月ごとに保存しておきましょう。
後払いの請求が別の決済会社から届く形になっている場合は、国民生活センターが2025年7月に後払い決済をめぐるトラブルとして注意を促しています。請求書の発行元と、払う相手が誰なのかを確かめてから支払ってください。
第8条の賠償上限と「払い戻しはしない」の表示
第8条は、運営側の債務不履行について、故意や重大な過失がない場合は責任を負わないとし、責任を負う場合でも支払った代金の範囲(継続的なサービスなら1か月分)に限るとしています。特商法の表記にも、故意・重過失の場合を除いて払い戻しはしないとあります。
消費者契約法が無効にする条項
- 事業者の責任をすべて免除する条項(第8条)
- 事業者の故意や重大な過失による損害について、責任の一部を免除する条項(第8条)
- 民法などの原則に比べて消費者の権利を狭めたり義務を重くしたりする条項のうち、信義則に照らして消費者の利益を一方的に害するもの(第10条)
ココユメの規約がこのどれに当たるかは、実際に何が起きたかによって変わるので、ここでは断定しません。覚えておきたいのは、「払い戻しはしない」という表示は交渉の出発点にすぎず、勧誘の中身に問題があれば、次の章で触れる取消しという別の道がある点です。
鑑定の続きを勧められたときに使える「取消し」の規定
メール占いで相談が多いのは、1通ごとの料金よりも、鑑定のたびに「続きを聞かないと大変なことになる」と感じて送信を重ねてしまうケースです。占い師や鑑定士を名乗る相手からのメッセージが途切れず、やめどきを失う相談について、国民生活センターは2020年11月26日に報道発表を出しています。
ここで挙げられるのが、消費者契約法の第4条第3項第8号です。ざっくり言えば、「霊が見える」「波動で分かる」のように確かめようのない力を持ち出し、あなたや家族の健康やお金に大きな災いが来ると怖がらせて、防ぐには申し込むしかないと迫った勧誘なら、申し込みを後から取り消せる、という規定です。2022年の改正でこの規定は広げられ、取消しができる期間も、追認できる時から3年、契約した時から10年に延びました(2023年1月5日施行)。
記録しておきたい文面の例
- 「このままでは家族に不幸が起きる」「今月中に対処しないと縁が切れる」など、不安をあおる表現
- 「鑑定を続けることでしか避けられない」と、送信を続けることを求める表現
- 1回の鑑定では終わらず、次の送信を前提にした書き方
こうした文面があるかどうかで、相談窓口の見立ては変わります。反対に、一般的な運勢を述べるだけの鑑定で、不安をあおる言葉がない場合は、この規定に当たりにくいと考えられます。自分のやり取りがどちらに近いかは、全文を窓口に見せて判断してもらうのが確実です。鑑定メールは消さずに、日付が分かる形で画面を保存してください。取消しが認められるかは個別の判断になり、返金を約束するものではありません。
第13条の管轄と、省略された所在地を確かめる手順
第13条は、紛争が起きたときは運営法人の本店所在地を管轄する裁判所を専属的な管轄にすると定めています。ところが特商法の表記では所在地が省略されているため、利用者にはその裁判所がどこなのか分かりません。
住所や電話番号を広告から省くこと自体は、特定商取引法の運用で認められています。条件は、求められたらすぐに書面やメールで知らせると表示し、その体制を実際に整えていることです(消費者庁の特定商取引法ガイド)。所在地を知りたいときは、サイトのお問い合わせフォームから特商法にもとづいて開示を求め、送った文面と日時、返ってきた答えを保存します。
開示を求めても返事がない場合、その事実自体が相談のときの材料になります。なお、規約で管轄を決めていても、消費生活センターのあっせんや国民生活センターの紛争解決手続き(ADR)は裁判とは別の手段です。裁判所の場所が遠いことを理由にあきらめる前に、窓口に相談する価値はあります。
払った方法別の連絡先と、相談の前に揃えるもの
- カードで払った:明細に出ている名義と日付を書き出してから、カード会社に事情を説明します。支払回数が3回以上の分割やリボ払いを選んでいたなら、割賦販売法による支払停止の申し出も視野に入ります(カード会社への伝え方)。
- 電子マネーで払った:購入時のレシートとカード番号を手元に置いて発行会社へ。使っていない番号は入力せずに残します。
- コンビニで払った:払込票や受付票の収納代行会社名を確認します。
- 後払いを申請した:請求元の名称、請求額、期限を控え、払う前に消費生活センターに相談するのも一つの方法です。
相談先
消費者ホットライン188で地域の消費生活センターへ、総額が大きい場合や取消しを主張したい場合は弁護士や法テラスへ相談できます。窓口では次のものがあると話が早く進みます。
- 送った鑑定メールの通数と日付の一覧、ポイント購入の履歴
- 不安をあおる表現のある鑑定メールの画面
- 利用規約と特商法表記の画面(確認日つき)、所在地の開示を求めた記録
メール占いの退会手順は占いサイトの退会ガイド、霊感をうたう勧誘への対応は霊感商法の解説、証拠の集め方は証拠の残し方で詳しく説明しています。
よくある質問
Q. ココユメの後払いを期限までに払えないとどうなりますか?
A. 利用規約では、支払いが遅れると年14.6%の遅延損害金がかかると定めています。この率は消費者契約法が認める上限と同じです。払えない事情があるときは、放置せず早めに運営側と消費生活センターに相談してください。
Q. 規約に「払い戻しはしない」とあれば、返金はあきらめるしかありませんか?
A. 必ずしもあきらめる必要はありません。事業者の責任を丸ごと免除する条項は消費者契約法で無効とされていますし、不安をあおる勧誘があった場合には契約の取消しを主張できることもあります。個別の判断になるので、188番や弁護士に相談してください。
Q. ココユメで「このままでは不幸になる」と言われて鑑定を続けました。取り消せますか?
A. 霊感などを理由に不安をあおり、契約が必要だと告げる勧誘については、契約を取り消せる場合があります(消費者契約法第4条第3項第8号)。2023年1月の施行分から、取消しの期限は追認できる時点から3年、契約時点から10年となりました。鑑定メールを保存してから相談してください。
Q. ココユメともめたら、どこの裁判所になりますか?
A. 規約では運営法人の本店所在地を管轄する裁判所とされていますが、所在地は特商法表記で省略されています。まずフォームから所在地の開示を求め、その記録を残してください。裁判の前に、消費生活センターのあっせんを利用する方法もあります。
この記事の出典
- ココユメ「利用規約」
- ココユメ「特定商取引法に基づく表記」
- ココユメ「ご利用料金」
- e-Gov法令検索「消費者契約法」
- 消費者庁「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(概要)」
- 国民生活センター「それって占い?!占い師や鑑定士を名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられない」(2020年11月26日)
- 国民生活センター「増加し続ける後払い決済サービスが関連する消費者トラブル」(2025年7月2日)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
- 国税庁 法人番号公表サイト
- 東京くらしWEB「基礎知識 クレジットと割賦販売法」
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
詐欺返金相談ナビの相談前整理事例
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。