占いの館フォーチュンの評判は?運営会社と後払い・規約の注意点

メール占いサイト「占いの館フォーチュン」(fortune-yakata.com)の特定商取引法に基づく表記には、運営法人として「株式会社Avance212」、所在地として神奈川県横浜市南区の住所が書かれています。国税庁の法人番号公表サイトで照会すると、同じ名称・同じ所在地の法人が登録されていました(2026年9月24日確認)。

この記事は、占いの館フォーチュンを使っていて支払いが増えてきた方や、後払いの請求に戸惑っている方に向けたものです。表記と利用規約のうち、お金に関わる記載を中心に読み解き、支払い方法ごとの動き方と相談先を説明します。運営者を詐欺と断定する趣旨ではありません。

占いの館フォーチュンとは?特商法表記と法人番号で確認できたこと

項目表記・規約の内容(2026年9月24日確認)
サービス名『占いの館フォーチュン』
運営法人名株式会社Avance212
所在地神奈川県横浜市南区(番地・部屋番号まで記載)
販売価格1P=10円。鑑定1通あたりのポイント数は表記に書かれていない
後払い「お客様の同意を得た上でご利用いただく方式」で、同意なく自動的に発生することはないと記載
返金「故意または重過失に起因する事由に直接基づく場合を除いて」払い戻しはしないと記載
問い合わせ050で始まる電話(11時〜17時)、サイト内のフォーム、メール(9時〜22時)

法人番号公表サイトでの照会結果

「Avance212」で検索すると1件が表示され、法人番号は4020001111559、所在地は表記と同じ横浜市南区の住所でした。表記の会社が登記上も存在することは確かめられます。ただし、登記があることはサービスの内容や対応の良し悪しを示すものではありません。相談の場面で「相手の法人を特定できている」という材料として控えておく、という使い方になります。

サイトとドメインの様子

ドメイン fortune-yakata.com の登録日は2023年2月28日で、ページ下部の著作権表示も2023年です。インターネット・アーカイブには2023年12月以降の保存記録があり、パソコンで開いた場合は「スマホ専用サイト」としてQRコードが表示される作りでした。スマートフォンで使う前提のサイトなので、やりとりの記録もスマホ側に残っていることが多いはずです。

確認できなかったこと

  • 鑑定師へのメッセージ1通あたりのポイント数(表記にも利用規約にも記載なし)
  • 利用できる支払い方法の一覧(表記には銀行振込の手数料についての記載のみ)
  • 消費者庁・国民生活センター・警察による、この名前を挙げた注意喚起

名前が似た「フォーチュン」との取り違えに注意

「フォーチュン」は占いサービスの名前によく使われる言葉です。本サイトでも、別の運営者表記を持つ 「fortune~幸福への導き」を別の記事で扱っています。SNSの検索結果には、「占いの館フォーチュン」の名前で対面鑑定をしている店舗の投稿も表示されます。

名前が同じでも、ドメインや運営者が同じとは限りません。口コミや体験談を読むときは、それがどのサービスについて書かれたものかを確かめてください。自分の利用先は、ブラウザの履歴や受信メールに残る「fortune-yakata.com」というドメインで判断できます。

規約と表記で読んでおきたい、お金に関わる3つの記載

1. 後払いの仕組み

表記では、後払いは利用者の同意を得たうえで使う方式とされています。言い換えると、手元にお金がなくてもポイントを先に使える仕組みがあるということです。後払いで使ったポイント代は支払い義務として残るため、鑑定を続けるか迷ったときは「今月いくら払うことになるか」を先に計算してみてください。

2. 年14.6%の遅延損害金

利用規約第4条は、支払いが遅れた場合に年14.6%の遅延損害金を支払うと定めています。消費者契約法第9条第1項第2号は、消費者が支払期日までに払わなかったときの損害賠償の予定について、年14.6%を超える部分を無効としており、規約の率はこの上限と同じ水準です。後払いの支払いが遅れると、元の金額に上乗せが生じうることは覚えておきましょう。

3. 返金しない・賠償に上限を設ける条項

表記では故意または重過失による場合を除き払い戻しをしないとされ、利用規約第8条は、責任を負う場合でも代金額(継続的サービスでは1か月分相当額)の範囲に限るとしています。

一方で消費者契約法第8条は、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や、故意・重大な過失による場合の責任を一部免除する条項を無効と定めています。規約に「返金しない」と書かれていても、それだけでどんな場合も戻らないと決まるわけではありません。自分のケースでどう扱われるかは、消費生活センターや弁護士に相談して確かめてください。

補足:サービスの変更・停止と規約の変更

利用規約第9条は、通知せずにサービスの内容を変えたり提供をやめたりできるとし、第10条は、必要と判断すれば通知なしに規約そのものを変更できるとしています。トラブルになったとき、「自分が使っていた当時の規約」が画面に残っていないと説明が難しくなります。気になり始めた時点で、表記と規約をページごと保存し、保存した日付を控えておきましょう。

鑑定が長引いて支払いが増えるときに見直したいこと

国民生活センターによると、全国の消費生活センター等に寄せられた占いサイト・アプリの相談は、2016年度1,490件、2017年度1,406件、2018年度1,430件、2019年度1,837件でした(2020年11月公表)。同センターは問題点として、無料のつもりが有料のやりとりに誘導される、特定の言葉や数字を延々と送らされる、やめたいのに引き止められる、といった点を挙げています。

占いの館フォーチュンでのやりとりが、次のような状況になっていないか振り返ってみてください。

  • 「あと数回で結果が出る」と言われ続けて、何か月もたっている
  • 後払いの残高が、月々の収入から無理なく払える額を超えている
  • 返信を止めると割引や特典の案内が届き、やりとりが再開する
  • 鑑定の中身よりも「送ること」そのものを求める指示が多い
  • 家族や友人に話さないよう言われた

当てはまるものがあれば、まず送信を止め、ここまでの画面を保存してから相談に進むのが安全です。

ポイントを買い足す前に確かめたい3つの数字

  1. 1通の送信で減るポイント数:表記には単価(1P=10円)しかないため、会員ページの表示で確かめて金額に直す
  2. 今月の購入合計:カード明細と振込の控えを足し上げる
  3. 後払いの残高:まだ払っていない分がいくらあるか

3つを紙に書き出してみると、1回ごとの少額の支払いがどこまで積み上がっているかが見えてきます。この数字は、消費生活センターに相談するときにもそのまま使えます。

退会の手続きで困っている場合は 占いサイトを退会・解約できない時の対処法も参考にしてください。

支払い方法ごとの動き方(後払いの請求が残っている場合を含む)

状況まず連絡する先押さえておくこと
カードで払ったカード会社分割・リボ払いなど割賦販売法の対象で、支払総額4万円以上(リボ払いは現金価格3万8千円以上)なら支払停止の抗弁を申し出られる場合がある。一括払いはチャージバックの相談になる
銀行振込で払った振込先の金融機関、警察口座の凍結を求める。振り込め詐欺救済法による分配は、凍結時の口座残高が上限
電子マネーで払った発行会社カード番号とレシートを添えて連絡。未使用の残高なら止められることもある
後払いの請求が届いている消費生活センター(188)支払う前に相談し、どこまで払うか、争う余地があるかを確かめてから動く

後払いの請求を受けている方は、焦って払う前に、請求のもとになったポイントの使用履歴を画面で保存しておいてください。「何通分の請求なのか」を後から確かめる材料になります。支払いを止めるかどうかは自己判断で決めず、相談窓口の助言を受けてからにしましょう。

カード会社への申し出の流れは チャージバックの解説で説明しています。

相談先と、占いの館フォーチュンの相談で準備するもの

  • 消費者ホットライン188:最寄りの消費生活センターにつながります。規約の条項がどう扱われるかといった相談もここから始められます。
  • 警察相談専用電話 #9110:だまされたと感じる事情があるときの相談窓口です。
  • 法テラス・弁護士:運営法人に対して返金を求める交渉や訴訟を考えるときに。

相談の前に、次のものをそろえておくと説明がしやすくなります。

  • 特商法表記と利用規約のページを保存したもの(保存した日付も控える)
  • 運営法人名と法人番号(株式会社Avance212、4020001111559)
  • ポイント購入と後払いの履歴、カード明細、振込の控え
  • 鑑定師とのメッセージ画面のスクリーンショット
  • 支払った金額を月ごとにまとめたメモ

無料の相談予約は 相談予約フォームから、記録の残し方は 証拠の残し方のページで確認できます。

よくある質問

Q. 占いの館フォーチュンの運営会社はどこですか?

A. 特定商取引法に基づく表記では「株式会社Avance212」とされています。国税庁の法人番号公表サイトでは、同じ名称で横浜市南区の同じ住所の法人(法人番号4020001111559)が登録されていました(2026年9月24日確認)。

Q. 後払いを使ってしまいました。払わないといけませんか?

A. 後払いで使ったポイント代は、原則として支払い義務が残ります。ただ、勧誘の経緯によっては契約の取り消しなどを検討できる場合もあります。自己判断で支払いを止める前に、消費者ホットライン188で相談してください。

Q. 「返金しない」と書かれているので、あきらめるしかないですか?

A. そうとは限りません。消費者契約法第8条は、事業者の責任を全部免除する条項や、故意・重大な過失による責任を一部免除する条項を無効としています。個別の事情によって扱いが変わるため、記録を持って消費生活センターや弁護士に相談してください。

Q. 占いの館フォーチュンは1通いくらかかりますか?

A. 表記に書かれているのは「1P=10円」という単価だけで、1通あたりのポイント数は表記にも利用規約にも見当たりませんでした。会員ページに表示される料金を画面で保存しておくと、後から支払額を確かめる材料になります。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。