出会い系サイト規制法で不安なときに|評判の調べ方と相談前チェック
「出会い系サイト規制法は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事は出会い…
「チャットルーム - いいひと いいとも この指とまれ」は、an5n.com のアドレスで表示されていたサイトの題名です。インターネットアーカイブには2025年2月から7月にかけて保存されたこの題名のページがありますが、2026年9月26日に調べると an5n.com は登録が切れていて、サイトは表示されませんでした。画像を読み込んでいた別のドメインも、同じく登録がありませんでした。
「チャットルーム」という名前のサイトはほかにもあり、検索すると別物が混ざって出てきます。この記事では、このサイトの入口ページに何が書かれていたかを確かめたうえで、使った覚えのある人がいま取れる行動と、相談先の選び方をまとめます。運営者を悪く決めつける記事ではありません。お金が戻ると約束するものでもない点をご承知おきください。
保存されていたページ(2025年2月22日・2月23日・7月10日)は、どれも1枚だけの入口の画面でした。書かれていた内容を表にまとめます。
| ページの部分 | 書かれていた内容 |
|---|---|
| 題名 | チャットルーム - いいひと いいとも この指とまれ |
| サイトの説明文 | 「かんたん登録でいい出会いをエスコート」「趣味友や飲み友や恋人を探せるWebアプリ」 |
| 本文 | 「チャットルームへようこそ!」と、18歳未満(高校生を含む)の利用を禁止する一文 |
| ボタン | 「入室する」と「退室する」の2つだけ |
| 画像の読み込み先 | chat111room-09.com という別のドメイン |
入口の画面には、利用規約・料金・運営者情報へのリンクがありませんでした。中に入った後のページは保存されていないため、料金の仕組みや運営者の表記は確かめられていません。第三者のサイトには海外の会社名を運営者として紹介している記事がありますが、その元になった表記は見られませんでした。
サイトの名前にある「この指とまれ」は、仲間を募るときの呼びかけの言葉です。題名だけでは、出会いのサイトなのか、雑談の場なのかは読み取りにくく、説明文を読んで初めて「恋人を探せる」サービスだと分かる作りでした。
2026年9月26日の時点で、an5n.com と chat111room-09.com はどちらもドメインの登録記録が「該当なし」でした。なお an5n.com というアドレスは、2018年〜2021年ごろには内容のまったく違うページに使われていた記録もあり、同じアドレスでも時期によって別物だったことが分かります。
「チャットルーム」は一般的な言葉なので、同じ名前を名乗るサイトがいくつもあります。当サイトでも、英字の「chat-room」を名乗る別のサイトについてチャットルーム(Chat Room)の記事で取り上げています。手元の記録を次の3点で見比べると、どちらを使ったのかを絞り込めます。
どれにも当てはまらない場合は、別の「チャットルーム」の可能性があります。取り違えたまま相談すると、窓口が調べる相手を間違えることになるので、分からないときは「どれか分からない」とそのまま伝えてください。
「入室する」ボタンのリンク先は、an5n.com の special.php というページに、番号や英字のコードを付けたアドレスでした。このような形のアドレスは、案内したメールや広告ごとに別の番号を割り振り、どこから来た人かを見分ける目的で使われることが多いものです。自分でサイトを探して入ったのではなく、メールやSNSのメッセージに貼られたリンクから来た人が多かったと考えられます。
入口に料金や運営者の情報が見当たらない点も、使う前の判断材料になります。ネットで有料のサービスを提供するなら、誰が売っているのか、どこに連絡すればよいのか、いくらかかるのかを画面に出すことが特定商取引法で求められています。ボタンを押す前にそれが確かめられないサイトは、編集部の考えでは、中に入る前に引き返すのが安全です。
18歳未満の利用を禁止する一文は、出会い系サイト規制法で事業者に求められている表示の一つです。ただ、その一文があることは、届出をしている証明にはなりません。届出の受理番号が書かれているかどうかは別に確かめる必要があります。
番号つきのリンクを開いただけで料金が発生することは、ふつうはありません。開いた直後に登録完了や支払いを促す表示が出たとしても、料金や条件を読んで同意した覚えがないなら、その場で払わず、まず相談窓口に確かめるのが無難です。不安なときは払う前に188に電話し、表示された画面を撮っておきましょう。
第三者の口コミサイトには、このチャットルームで「高額の現金を荷物で送る」と持ちかけられた、という趣旨の記事があります。似た相談では、たいてい次の順番で話が進みます。
見知らぬ人が、会ったこともない相手に大金を荷物で送ると言っている時点で、話の前提が不自然です。確かめたいときは、次の問いを自分に向けてみてください。
消費者庁は令和7年9月、支援の名目で大金を渡すと持ちかけ、受け取りの条件として料金を払わせる事業者について注意喚起を出しています。1つでも引っかかる点があれば、その先の支払いは止めてください。
やり取りの途中で、運送会社・銀行・弁護士などを名乗る「担当者」が加わってくることもあります。その場合は、メッセージに書かれた連絡先ではなく、検索で見つけたその会社の公式ページから問い合わせ先を調べ、こちらから連絡して、本当にそういう手続きがあるのかを聞いてみてください。名乗られた会社が実在しても、担当者の話まで本当とは限りません。
サイトが消えた今、相談先は大きく2つです。迷ったら両方に連絡してもかまいません。
| こんなとき | 主な窓口 |
|---|---|
| ポイント代や手数料を払ったが、約束のお金が届かない。取り戻せるか知りたい | 消費者ホットライン188(近くの消費生活センター) |
| だまされたと感じていて、被害として届けたい。相手から脅すような連絡がある | 警察相談専用電話#9110、または最寄りの警察署 |
| ネット上のやり取りの証拠をどう出せばよいか聞きたい | 各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口(警察庁のページに一覧) |
警察署へ出向く場合は、支払いの控えとやり取りの画面を紙に出しておくか、端末のアルバムにまとめて、その場で順に見せられるようにしておくと話が通りやすくなります。消費生活センターでは、どういう経緯で、いつ、いくら、どの方法で払ったかを順に聞かれることが多いので、メモを用意しておくと時間が短くすみます。
あわせて、次の記録を1か所にまとめておきましょう。最初に届いたメールやメッセージ、サイトのアドレス(an5n.com など)、払った日と金額の一覧、相手の名乗った名前です。整理のしかたは証拠の残し方、支援金をめぐる話の特徴は支援金・給付金をかたる話の記事、弁護士との面談は相談予約から申し込めます。
急ぎたいのは電子マネーです。番号を伝えてから時間がたつほど、使われてしまう可能性が高くなります。反対に、メールアカウントやSNSのアカウントを消すのは後回しにしてください。やり取りの記録や、相手とつながっていた証拠が一緒に消えてしまうことがあるためです。ブロックや通報をする前に、画面の保存を済ませておくのが順番です。
A. 2026年9月26日時点で、アドレスの an5n.com は登録が切れていて表示されません。画像を読み込んでいた chat111room-09.com も登録がありませんでした。
A. 保存されていた入口ページには運営者情報へのリンクがなく、確認できませんでした。第三者のサイトに海外の会社名が載っていますが、元の表記は見られていません。
A. 公開情報からは同じサイトとは確かめられませんでした。アドレス・題名・最初の画面で見比べてください。英字のchat-roomのサイトは別の記事で取り上げています。
A. 払い方ごとに、カード会社・電子マネーの発行会社・金融機関に連絡し、消費者ホットライン188や警察相談専用電話#9110にも相談してください。取り戻せるかどうかは事情によって変わります。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。