現dip(旧muve)の評判は?規約の禁止事項から見る注意点と返金相談

現:dipに関する注意喚起情報・評判・口コミを調査しました。被害を感じた場合の初動対応や証拠チェックリスト、弁護士への相談前チェックリストも解説します。

「現dip」は、以前「muve(ムーブ)」の名前で案内されていた出会い系サイトが、いま「dip(ディップ)」として表示されている、という意味で使われている呼び名です。muveの頃から使っていて、名前が変わってからもポイントを買い続けている方に向けた記事です。

この記事では、いまのdipの利用規約に何が書かれているかに絞って説明します。とくに、会員どうしのお金のやり取りを禁じる条項、規約違反の疑いだけで「退会したもの」とみなされうる条項、運営側がデータを保存する義務を負わないとする条項は、トラブルになったときの動き方に直結します。料金や海外の事業者表記はdip(ディップ)の評判・口コミの記事で、muveからdipへの経緯はmuve(ムーブ)の評判の記事で扱っています。

「現dip」とは?旧muveの記録と、いまの事業者表記

2026年9月24日時点で、dipは uid.pmi4-g8sd.com で表示されています。特定商取引法の表記に載っている役務提供事業者は、フィリピンの住所をもつ「ROAM WILD COVE LIMITED CORP.SERVICES INC.」です。インターネット・アーカイブに2023年3月25日付で残る表記にも同じ事業者名があり、少なくとも3年半、名義は変わっていません。

当サイトの旧ページでは、「現dip」の運営会社を「HONEY MILL LEAFY LIMITED CORP.SERVICES INC.」、URLを ugh.g9sl-nk3f.com と載せていました。これは、第三者の調査サイトがmuveの運営情報として記録している内容と一致しますが、muve時代の特定商取引法の表記そのものは保存記録から見つけられず、原本は確認できていません。ugh.g9sl-nk3f.com のドメインは、2026年9月24日時点でWHOISの登録がありませんでした。

名前URL事業者名確認の度合い
muve(旧名)ugh.g9sl-nk3f.com(登録なし)HONEY MILL LEAFY LIMITED CORP.SERVICES INC.第三者サイトの記録のみ
dip(現在)uid.pmi4-g8sd.comROAM WILD COVE LIMITED CORP.SERVICES INC.公式サイトの表記と、2023年の保存記録で確認

つまり、muveの頃に払ったお金と、dipになってから払ったお金では、表記上の相手の名前が違う可能性があります。両方の時期に支払いがある方は、支払いごとに「どの名前のサイトだったか」を分けて記録してください。

dipの利用規約で、トラブルのときに関わる条項

dipの利用規約は、全部で24条あり、読み通すとかなりの分量です。そのうち、トラブルのときに関わってくる条項を抜き出しました。

条項書かれていること(要約)利用者として気をつけること
第14条4項運営側に投稿情報の保存義務はなく、必要な情報は利用者が自分でバックアップをとるやり取りの記録は、運営に頼らず自分で残す必要がある
第15条16号所持ポイントが0の状態で、サービスを続けて使うことを禁止ポイントが尽きると、規約違反を理由に利用を止められる余地がある
第15条23号会員間での金銭のやり取りを禁止サイト内の相手からお金の話が出たら、規約に反する話だと気づける
第20条5項①運営が閲覧・開示の同意を求めるメールを送り、7日以内に拒否の返信がなければ閲覧等ができる見覚えのない確認メールを放置すると、同意したものと扱われうる
第20条5項⑧規約違反の疑いがあると判断した会員を退会扱いとし、本人が自ら退会したものとみなすある日突然ログインできなくなり、記録も消える可能性がある
第20条5項⑨消費者契約にあたる場合、運営の損害賠償責任を完全に免除する規定は適用しない規約の「一切責任を負わない」がそのまま通用するとは限らない
第21条メール配信の停止は「お問合せ」から連絡する配信停止を頼んだ日時と文面を保存しておく

第20条5項⑨は、dip自身が消費者契約法の適用を前提にしている箇所です。同法第8条は、事業者の賠償責任をまるごと免れる条項を無効にしています。表記の返金特約も「原則として」応じないという書き方で、例外がありうる形になっています。窓口に相談する価値は十分にあります。

「会員間の金銭のやり取り禁止」と、お金の話が出たときの見分け方

国民生活センターの「出会い系サイト」のページには、お金を受け取れるという話から始まる相談がいくつも載っています。要点だけ書き出すと、次の3つです。

  • 支援金の案内メールに返事をした → 出会い系サイトへ案内された → ポイント代を払っても受け取る方法は最後まで示されなかった
  • 相談に乗ればお金がもらえると言われた → 運営から手続き費用を求められた → ポイント代が大きく膨らんだ
  • ポイントを贈るというメールが届いた → 受け取るために電子マネーで支払った → ポイントもお金も入ってこなかった

こうした話がdipで起きたと言っているわけではありません。ただ、dipの規約第15条23号は、会員どうしでお金をやり取りすることを禁じています。サイト内の相手が「お金を渡したい」「受け取りの手続きに費用がかかる」と言ってきた時点で、その話はサイトのルールの外にあるということです。本当にお金を渡したい会員がいたとしても、規約の上ではできません。

お金の話が出たときに確かめる3つのこと

  1. その手続きのために、自分がいくら払ったか(ポイント代・手数料の合計)
  2. 受け取れるはずのお金を、これまでに一度でも受け取ったか
  3. 「あと1回」「今日中に」と、期限を区切られていないか

一つでも当てはまるなら、それ以上ポイントを買う前に消費生活センターに相談してください。海外にいる相手や外国人を名乗る相手とのやり取りについては、海外在住・外国人を名乗る相手の出会い系詐欺でも取り上げています。

退会扱い・サービス終了の前に:記録を残す順番

第20条5項⑧の「退会扱い」や、第16条にあるサービスの中断・終了が起きると、ログインできなくなり、メッセージも購入履歴も見られなくなるおそれがあります。第14条4項のとおり、運営側に保存の義務はありません。相談を考えているなら、次の順番で記録を残してください。

  1. メッセージの画面:相手の名前、日時、内容が1枚に収まるように撮る。長いやり取りは古い順にすべて。
  2. 相手のプロフィール:名前、写真、自己紹介の画面。
  3. ポイントの購入履歴:日付・金額・支払方法が分かる画面。
  4. 運営から届いたメール:購入完了、キャンペーン、閲覧同意の確認など。送信元のアドレスも写す。
  5. 表記と規約:特定商取引法の表記と利用規約を、今日の日付で保存する。

第20条5項①の「閲覧等の同意を求めるメール」が届いた場合、同意したくなければ7日以内に拒否の返信を送り、その控えも保存しておきます。記録の残し方は出会い系詐欺の証拠保全で、画面ごとの撮り方まで説明しています。

支払い方法別:dipに払ったお金の相談ルート

dipの表記にある支払方法は、電子マネー各種とクレジット決済の2つで、どちらも前払いです。

電子マネーで払った場合

コンビニなどで買ったプリペイド型の電子マネーの番号を入力して払った場合は、カードの現物と購入レシートが、支払った事実を示すほぼ唯一の手がかりになります。捨てずに保管し、どの日にどの番号をdipに入力したかをメモしておきます。発行会社への連絡は早いほど、使われていない残高を止められる可能性が残ります。資金決済の業界団体である日本資金決済業協会も、他人の指示でプリカを購入したり番号を知らせたりすることに注意を促しています。

クレジットカードで払った場合

dipのカード決済は米ドル建てのため、明細には円に換算された海外利用として載ります。カード会社に連絡するときは、「日本語の出会い系サイトで、海外事業者名義の請求が来ている」ことと、自分が考える問題点(約束されたことが実現しない、など)を具体的に伝えます。分割払い・リボ払いにしていた場合は、日本クレジット協会が案内する支払停止の抗弁の手続きも確認してください。カード会社とのやり取りの進め方は、チャージバックの解説記事が参考になります。

サイトの外で送金した場合

相手に言われて、サイトとは別に銀行振込や送金アプリで払った場合は、dipへの支払いとは分けて扱います。振込先の金融機関と警察にすぐ連絡してください。

相談先と、相談の前に作っておく一覧

相談先dipの件で頼れること
消費者ホットライン 188地域の消費生活センターで、カード会社や電子マネー発行会社に何を伝えるかを一緒に組み立ててもらえる
越境消費者センター(CCJ)相手が外国の事業者のときの相談先。国民生活センターの窓口
警察相談専用電話 #9110支援金や受け取り手数料の名目で払わされた場合、脅しを受けた場合
法テラス(0570-078374)海外事業者を相手に弁護士へ依頼できるか知りたい場合
当サイトの相談予約muve時代とdip時代の支払いを整理したい場合(返金を保証するものではありません)

相談の前に作っておく一覧

  • 支払いごとの日付・金額・支払方法・その時のサイト名(muveかdipか)
  • カード明細に載っている加盟店名と外貨の金額
  • 電子マネーのカード現物とレシート
  • お金の受け渡しの話が出たメッセージの画面
  • 退会扱いやログイン不能になった場合は、その日時と表示された文言

海外の事業者名義のサイトでは、日本の窓口だけで返金まで進むとは限りません。それでも、カード会社や発行会社への連絡と、公的な窓口への相談を同時に進めておくことが、いま取れるいちばん確かな手だと編集部は考えています。

よくある質問

Q. 「現dip」とmuveは同じサイトですか?

A. 第三者サイトではmuveの後継がdipだと記録されています。ただ、運営側がそう説明した資料はありません。表記上の事業者名も、muve時代の記録(HONEY MILL LEAFY)とdip(ROAM WILD COVE)で異なります。

Q. dipで相手から「お金を渡したい」と言われました。

A. dipの利用規約第15条23号は、会員間での金銭のやり取りを禁止しています。受け取りの手数料やポイント代を先に払うよう言われたら、その場で決めず、188番で消費生活センターの意見を聞いてください。

Q. dipで突然ログインできなくなりました。

A. 規約第20条5項⑧では、規約違反の疑いがあると運営が判断した会員を退会扱いにできるとしています。表示された文言と日時を記録し、手元に残る購入履歴やメールを集めて相談窓口に伝えてください。

Q. dipの規約に「返金しない」とあっても相談できますか?

A. 相談はできます。dipの規約自体が、消費者契約にあたる場合は損害賠償責任を完全に免除する規定を適用しないと定めています。ただし、相談すれば必ずお金が戻るわけではなく、見通しは支払いの経緯しだいです。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。