仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
中学の同級生やサークルの先輩から「会わせたい人がいる」と連絡があり、カフェで紹介された人からバイナリーオプションの話を聞いた。「教材を買えば勝ち方が分かる」「友だちを紹介すれば報酬が入るから、すぐ元が取れる」。相手が友人だと、疑うこと自体に抵抗を感じるものです。
この記事では、友人経由の誘いで確かめたいことを、人を紹介すると報酬が出る仕組みかどうかと、取引先の業者が国の登録を受けているかどうかの2点に絞って説明します。そのうえで、関係を保ちながら断る言い方、契約してしまった場合に使える可能性があるルール、自分も誰かを誘ってしまったときの動き方をまとめます。SNSや広告経由の勧誘は、同じシリーズのマッチングアプリ経由の記事や海外業者の見分け方で扱っています。
国民生活センターは2019年、「モノなしマルチ商法」への注意を呼びかけました。健康食品や化粧品のような商品ではなく、投資や副業といった目に見えないサービスを契約させ、次は自分が勧誘する側に回って紹介料を得る形の相談です。同センターによると、マルチ商法の相談では2017年度・2018年度に、このサービス型が商品型を上回り、とくに20歳代と20歳未満で増えていました。
同じ年には、バイナリーオプションの相談が20歳代で目立っているとして、無登録業者と取引しないよう求める発表も出ています。2024年の見守り情報では、友人に「会わせたい人がいる」と呼ばれた学生が、同席した男性に投資の学習教材が入ったUSBメモリを約60万円で勧められ、答える前から消費者金融で借りて払うよう促され、その場で借入れの手続きをした事例が紹介されました。
さらに2026年5月には、副業や投資の名目で、業者に言われるまま何社もの貸金業者から短い間に続けて借りさせるやり方が、20歳代以下の相談で目立つと発表されました。友人の紹介、同席する年上の人物、借金を前提にした支払い。この3つが重なる誘いは、公的機関が繰り返し注意している型だと知っておいてください。
友人から持ちかけられるバイナリーオプションの話には、お金の払い先が二つある場合があります。
| 払い先 | 中身 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 取引の口座 | 海外などの業者のサイトに入金して取引する | 業者が金融商品取引業の登録を受けているか |
| 教材・コミュニティ・ツールの代金 | 勝ち方を教える教材、サインツール、会員制グループの会費 | 人を紹介すると報酬が出る仕組みになっていないか |
後者に「誰かを紹介すれば紹介料がもらえる」という条件が付いていると、特定商取引法の「連鎖販売取引」にあたる可能性が出てきます。消費者庁の特定商取引法ガイドは、他の人を勧誘して入会させれば報酬が得られると誘い(特定利益)、入会金や代金などの負担(特定負担)を伴う取引をさせるものを連鎖販売取引と説明しています。なお、世間で言う「マルチ商法」と、特商法が定める連鎖販売取引は範囲がぴったり重なるわけではない、と国民生活センターは断り書きをしています。
この構造で注意したいのは、取引で利益を出さなくても「紹介すれば元が取れる」と説明される点です。勧誘の話が、投資の中身よりも人を誘うことに寄っているなら、それ自体が立ち止まる理由になります。誘ってきた友人も、自分が払ったお金を取り戻そうとして勧誘している場合があることは、頭の片隅に置いておいてください。
その場では判断せず、持ち帰って次の5点を確かめます。
友人だからこそ、はっきり断るのが相手のためにもなります。国民生活センターも、友人や知り合いからの誘いでもきっぱり断るよう勧めています。理由を詳しく話すと説得の糸口を与えてしまうので、短く、自分の方針として伝えます。
同席している年上の人物がいる場合は、その場で決めないことが何より大事です。「今日は持ち帰る」と言って席を立ってかまいません。その場でスマートフォンから借入れやサイト登録の手続きをさせようとするなら、なおさら応じないでください。
断った後も誘いが続くなら、やり取りの画面を保存しておきます。友人との関係が気まずくなることを心配するより、自分のお金と信用を守ることを優先してかまいません。
支払った契約が連鎖販売取引にあたるなら、法定の書面を受け取った日を1日目として20日のあいだ(商品を後から受け取ったなら、その引渡しの日から数えます)、書面か電子メールなどの電磁的記録で通知して契約を解除できます。業者から事実と違う説明を受けたり、威迫されたりしてクーリング・オフをしなかった場合は、20日を過ぎても解除できることがあります。書面そのものを受け取っていないなら、期間が始まっていないと考えられる場合もあります。
連鎖販売契約は将来に向かって解除できる中途解約の仕組みがあり、勧誘のときに事実と違うことを告げられて誤認した場合には、申込みの取消しが認められることもあります。自分の契約がどれに当てはまるかは、書面と勧誘の経緯しだいです。188で消費生活センターに相談するときは、「友人から紹介料つきで誘われた」と最初に伝えてください。
海外業者の取引口座に入れたお金は、教材の契約とは別に考える必要があります。出金を求めたやり取りを保存し、支払った方法ごとに動きます。振込・カード・暗号資産それぞれの手順は入金した後の取り戻し方にまとめています。
貸金業者への返済は、原則として契約どおり続けることになります。返済が苦しいなら、放置せず早めに借入先や弁護士に相談します。国民生活センターは、勧誘する業者に促されても借入れの申込みで虚偽の申告をしないよう求めています。
紹介料の話を信じて、すでに別の友人を誘ってしまった人もいるかもしれません。まず、それ以上の勧誘をやめてください。特定商取引法のルールは組織の中心にいる統括者だけでなく、勧誘する人にも及びます。特商法ガイドによると、勧誘者も勧誘に先立って統括者の名称や勧誘の目的を告げる義務を負い、事実と違うことを告げる、威迫して困らせるといった行為は禁じられています。
そのうえで、誘った相手には、自分が知った事実をそのまま伝えます。「業者の登録が確認できなかった」「借金を勧められた」といった具体的な点です。相手が契約して間もないなら、クーリング・オフの期間内かもしれません。一緒に188へ相談するのも一つの方法です。
国民生活センターは、友人や知人を勧誘することで人間関係が壊れたり、お金のトラブルが起きたりすることがあると注意しています。自分を責めるより先に、被害がこれ以上広がらないように動くことを優先しましょう。勧誘の経緯(誰に、いつ、何と言われたか)はメモにして残しておくと、相談のときに役立ちます。
相談の前に、誘われた日と場所、同席した人物の名前や肩書き、受け取った書面や画像、支払った日付・金額・方法を一覧にしておくと、話が早く進みます。画面の保存方法は証拠の残し方で紹介しています。当サイトにご相談いただく場合は相談予約のページへお進みください。返金や解約が実現するかは契約の内容や業者の対応によって変わり、この記事で結果を保証するものではありません。
A. 聞くだけなら契約にはなりません。ただ、説明の場では同席者に囲まれて断りにくくなりがちです。行くなら「今日は決めない」と先に決め、借入れや登録をその場で求められても応じないでください。
A. 紹介料がなくても、取引先が金融商品取引業の登録を受けていない業者なら、出金できないなどのトラブルが起きやすくなります。金融庁の登録業者一覧で業者名を確かめてください。
A. 書面を受け取っていない、クーリング・オフについて事実と違う説明を受けた、といった事情があれば、期間を過ぎても解除できる場合があります。中途解約や取消しの規定もあるので、書面と勧誘の経緯を持って188に相談してください。
A. 分かった事実を具体的に伝え、これ以上お金を払わないよう話してください。契約して日が浅ければクーリング・オフの期間内かもしれません。一緒に消費生活センターへ相談することも考えましょう。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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