仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
「元本保証でビットコインを運用」「あなたの口座に利益が確定しました」といったメールが届いたら、本文のリンクは押さずに、差出人のアドレスと本当の送信元を確かめてください。暗号資産に関するメールには、投資の勧誘そのもののほか、登録を受けた交換業者の名前をかたってログイン情報を盗むもの、被害にあった人に「お金を取り戻せる」と持ちかけるものがあります。どのタイプでも、メールの中のリンクや電話番号を使わず、公式アプリや自分で調べた窓口から確かめるのが基本です。
この記事は、暗号資産の投資を勧めるメールを受け取った人、交換業者や公的機関を名乗るメールで不安になっている人、すでに被害にあって「返金」の案内が届いている人に向けたものです。メールを送ってきた特定の事業者を詐欺と断定するものではありません。
| タイプ | よくある件名・文面 | 狙われるもの |
|---|---|---|
| 投資の勧誘 | 「必ず値上がりする新コイン」「月利○%保証の自動運用」 | 送金・入金 |
| 交換業者のなりすまし | 「ログインの確認が必要です」「出金が保留されています」 | ID・パスワード・認証コード |
| 被害回復のうたい文句 | 「被害金の返還手続きのご案内」「救済制度の対象です」 | 手数料名目の支払い・個人情報 |
1つ目の勧誘メールは、SNSの広告と同じく「必ず」「保証」で関心を引きます。暗号資産は価格が変動するものであり、金融庁は利益の保証をうたう話に注意するよう呼びかけています。
2つ目は、いわゆるフィッシングです。フィッシング対策協議会の緊急情報には、国内の暗号資産交換業者の名前をかたるフィッシングがこれまでに複数回掲載されています。金融庁・消費者庁・警察庁が共同でまとめた注意喚起資料にも、取引用のパスワードが使えなくなり保有していたコインがなくなっていた、フィッシングサイトにアクセスしたと思う、という相談例が載っています。
3つ目は、一度被害にあった人をもう一度狙う、いわゆる二次被害です。後の章で詳しく扱います。
登録を受けた交換業者が広告をするときは、商号と登録番号、暗号資産が日本円や外国の通貨ではないことなどを表示するよう資金決済法で定められています。これらが見当たらない案内メールは、少なくとも登録業者からの正式な広告とは考えにくいと言えます。メールの本文に書かれた会社名で検索し、出てきた公式サイトの連絡先と照らし合わせるだけでも、判断の材料はかなり増えます。
メールソフトの「ヘッダーを表示」「メッセージのソースを表示」といった機能を使うと、実際にどのサーバーから送られたかの記録を確かめられます。見慣れない表記が多くて判断が難しければ、無理に読み解こうとせず、上の1から4で十分です。
家族のメールを代わりに確かめる場合は、本人のスマートフォンで操作するより、届いたメールの画面を見せてもらいながら、公式サイトを別の端末で開いて比べると、誤ってリンクを押す心配が減ります。
日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)は、詐欺にあわないためのポイントとして、秘密鍵・シードフレーズ・二段階認証コードは絶対に共有しないよう呼びかけています。メールのリンク先で次の入力を求められたら、そこで閉じてください。
ウォレットを乗っ取られた疑いがあるときの確認事項はウォレットを乗っ取られた場合の確認事項にまとめています。
投資の話でお金を失った後に、「被害金を取り戻せます」というメールが届くことがあります。消費者庁は、投資系トラブルの二次被害として次のような持ちかけを挙げています。
消費者庁は、被害回復を理由にお金を求められたり、新たな投資を勧められたりした場合は二次被害のおそれがあるとして、きっぱり断るよう呼びかけています。
国民生活センターは、同センターをかたるメールや電話について注意喚起しており、相談したことのない人に対して、お金の支払いを求めたり、何かの申請が必要だと知らせたりする連絡をすることは絶対にないとしています。実際にあった文面として、「詐欺サイトから押収したパソコンから顧客情報として登録」されたとするメールも紹介されています。こうした連絡を受けたら、相手には連絡せず、近くの消費生活センターに知らせるよう求めています。
筆者の考えでは、先に費用を払わせる「返金」の話は、どれほど公的な言葉が並んでいても応じる必要はありません。弁護士や司法書士を名乗る場合も、名乗った人の所属する弁護士会・司法書士会に登録を問い合わせ、事務所の代表番号から本人に確かめてから判断してください。
勧誘メールも二次被害のメールも、相談窓口や警察に状況を伝える際の材料として役立ちます。削除する前に、次の形で残しておきます。
保存の具体的なやり方は証拠の残し方を参照してください。
交換業者をかたるようなフィッシングらしいメールは、リンクに触れずにそのまま転送するのが報告のやり方です。転送先はフィッシング対策協議会で、アドレスは [email protected] と案内されています。フィッシングに当たらない広告宣伝の迷惑メールについては、総務省から委託を受けて一般財団法人日本データ通信協会が開いている「迷惑メール相談センター」が情報提供の受け皿です。
メールをきっかけに送金した、ログイン情報を入れてしまった、「返金」のために費用を払ってしまった、といった場合は、次の窓口に相談してください。
送金の後の流れは仮想通貨を送金してしまった場合の対応手順、ほかの経路で勧誘された場合との違いはビットコイン投資の利益保証の経路別の注意点で整理しています。専門家への相談を希望する場合は相談予約からどうぞ。返金をお約束するものではありません。
A. 自分で口座を開いて取引した覚えがなければ、利益が生じることは考えにくいです。リンクは開かず、取引している交換業者がある場合は公式アプリから残高とお知らせを確かめてください。
A. すぐに公式アプリからパスワードを変え、二段階認証と入出金履歴を確かめてください。覚えのない出金があれば、交換業者の公式窓口と警察に連絡します。
A. 同センターの注意喚起によると、相談歴のない人へ「○○金のため」「○○の申請が必要」といった連絡をすることはないとされています。メールには返信せず、最寄りの消費生活センター(188)に知らせてください。
A. 追加の支払いには応じず、やり取りと支払いの記録を残して、消費生活センターや警察に相談してください。支払い方法によっては、振込先の金融機関やカード会社への連絡も必要です。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。